○青森市土地改良事業負担金等徴収条例

平成十七年四月一日

条例第百七十八号

(目的)

第一条 この条例は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第九十条第六項、第九十条の二第一項、第九十一条第三項及び法第九十六条の四において準用する法第三十六条第一項並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条第一項の規定に基づき、国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)、青森県県営土地改良事業(以下「県営事業」という。)及び市営土地改良事業(以下「市営事業」という。)に要する費用又は経費(以下「費用等」という。)に係る負担金、分担金、金銭及び特別徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金等の徴収)

第二条 負担金、分担金及び金銭(以下「負担金等」という。)は、国営事業、県営事業又は市営事業によって利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から徴収する。

(負担金等の額)

第三条 負担金等の額は、国営事業にあっては法第九十条第五項の規定により市が負担する負担金の額の範囲内、県営事業にあっては法第九十一条第二項の規定により市が負担する負担金の額の範囲内、市営事業にあっては当該事業に要する費用等のうち、県又は国から交付を受ける補助金の額及びその他特定財源をもって充当した額を除いた費用等の額の範囲内において、市長が定める。

2 前条の規定により徴収する負担金等の額は、前項の負担金等の総額を受益者の受益に係る土地の面積に応じて割り振って得られる額を基準とし、市長が受益者の受益の程度を考慮して定める額とする。

(賦課期日及び納期)

第四条 負担金等の賦課期日及び納期は、市長が別に定める。

(納期限の延長)

第五条 負担金等の納期限の延長については、青森市市税条例(平成十七年青森市条例第六十二号)第八条の規定を準用する。

(徴収の猶予等)

第六条 市長は、災害その他特別な事情により、特に必要があると認めるときは、負担金等の徴収を猶予し、又はその全額若しくは一部を減免することができる。

(特別徴収金)

第七条 国営事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第三条に規定する資格を有するものが、国営事業の工事につき法第百十三条の二第三項の規定による公告があった日(その日以前に、農林水産大臣が、当該土地を含む一定の地域について国営事業によって受ける利益のすべてが発生したと認めてその旨を公告したときは、その公告した日)以後八年を経過する日までの間に、当該土地を国営事業の計画において予定した用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合、目的外用途に供するため所有権の移転等をする際にすでに当該土地が災害等により当該事業による利益を受けていないものとなっている場合及び土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十三条の九各号のいずれかに該当する場合を除き、その者から特別徴収金を徴収する。

2 前項の規定により徴収する特別徴収金の額は、当該国営事業に要した費用の総額を受益者の受益に係る土地の面積に応じて割り振って得られる額を基準とし、市長が受益者の受益の程度を考慮して定める額とする。

3 市長は、目的外用途に供する土地の面積が市長が指定する面積を超えない場合その他特に徴収の必要がないと認めるときは、前項の特別徴収金を徴収しないことができる。

(平成二七条例五二・旧第八条繰上・一部改正)

(負担金等及び特別徴収金に係る督促等)

第八条 負担金等及び特別徴収金に係る督促、督促手数料及び延滞金の徴収又は免除並びに滞納処分については、青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(平成十七年青森市条例第八十三号)の規定を準用する。

(平成二七条例五二・追加)

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和三十三年青森市条例第四十七号)、浪岡町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和五十三年浪岡町条例第二十七号)、浪岡町国営土地改良事業負担金徴収条例(平成五年浪岡町条例第十二号)又は浪岡町県営土地改良事業費分担金徴収条例(平成十四年浪岡町条例第一号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二七年一二月条例第五二号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

青森市土地改良事業負担金等徴収条例

平成17年4月1日 条例第178号

(平成27年12月22日施行)