○青森市農業土木工事助成規程

平成十七年四月一日

規程第二十四号

(目的)

第一条 この規程は、農業経営を合理化し、農業生産力を発展させ、又は農業用共同施設の機能を保持するために行う農業土木工事の助成について必要な事項を定めることを目的とする。

(令和二規程三・一部改正)

(用語)

第二条 この規程で「農業土木工事(以下「工事」という。)」とは、農業関係土木事業のうち、国その他の補助対象以外の事業で次に掲げる農業用共同施設の新設、補修、改造、解体及び災害復旧工事をいう。

 かんがい排水施設

 農道

 その他農地の保全又は利用上必要な施設

2 この規程で「主要資材」とは、工事に必要な木材、鋼材、セメント、砂利、砂、玉石、割栗、割石等をいう。

3 この規程で「事業施工者」とは、第一項の施設の受益者で事業を行う責任者をいう。

(令和二規程三・一部改正)

(申請)

第三条 工事の助成を受けようとするときは、農業土木工事助成申請書(様式第一号)を市長に提出しなければならない。

(令和二規程三・一部改正)

(決定)

第四条 市長は、前条の申請について現地調査のうえ必要と認めたときは、助成を決定し、事業施工者に農業土木工事決定通知書(様式第二号)を送付するものとする。

2 市長は、緊急を要すると認められる農業用共同施設の補修又は災害復旧工事であって、事業施工者が提出する書類により農業用共同施設の状況が分かるときは、前項の現地調査を行わずに助成を決定することができる。

(令和二規程三・一部改正)

(助成の方法)

第五条 前条の規定により決定した工事に対する助成は、当該工事に要する主要資材を予算の範囲内において支給することによって行う。

2 事業施工者は、前項の規定による資材の交付を受けたときは、農業土木工事資材受領書(様式第三号)を市長に提出しなければならない。

(完工)

第六条 事業施工者は、工事が完成したときは、農業土木工事完了報告書(様式第四号)を市長に提出し、工事の確認を受けなければならない。

(助成の取消、返還)

第七条 市長は、事業施工者がこの規程に違反したときは、助成決定の全部又は一部を取消し支給資材の返還を命ずることができる。

(施行期日)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月規程第四号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の青森市婦人相談員服務規程、青森市市有林野産物極印規程及び青森市農業土木工事助成規程に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(令和元年五月規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前のそれぞれの規程に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和二年三月規程第三号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元規程1・令和2規程3・一部改正)

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(令和元規程1・一部改正)

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(令和元規程1・令和2規程3・一部改正)

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(平成18規程4・令和元規程1・令和2規程3・一部改正)

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青森市農業土木工事助成規程

平成17年4月1日 規程第24号

(令和2年3月30日施行)