○青森市部分林造成委託規則
平成十七年四月一日
規則第百三十九号
(趣旨)
第一条 青森市部分林設定条例(平成十七年青森市条例第百七十六号。以下「条例」という。)に基づき市が地域住民に対して部分林の造成を委託する場合は、この規則の定めるところによる。
(委託の対象)
第二条 部分林の委託を受けようとする地域住民は、部分林組合(以下「組合」という。)を組織しなければならない。
第四条 市長は、前条の申請があったときは、審査の上適当と認める組合と契約することができる。
2 委託契約書は、別紙(様式第三号)のとおり定める。
(委託の条件)
第五条 組合は、委託を受けた部分林について造林計画書に基づき造林を行わなければならない。
2 前項の費用は、組合の負担とする。
第六条 部分林組合の委託期間は、植付年より伐期年までとする。
第七条 国と市との契約事項について組合は、市に代わりこれを履行し、国に対しては、組合は市と連帯責任を負うものとする。
第八条 組合が契約事項に違反したときは、市長は契約を解除することができる。
2 前項の場合において組合は、契約解除によって生じた損害賠償の請求をすることができない。
第九条 組合は、毎年一回保護管理その他必要事項について市長に報告しなければならない。
第十条 組合は、部分林の保護管理について、市長の指示に従わなければならない。
(収益分収歩合)
第十一条 部分林に対する組合の分収歩合は、市が国より分収を受けたものの七割以内とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。