○青森市農村センター条例施行規則
平成十七年四月一日
規則第百三十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市農村センター条例(平成十七年青森市条例第百六十九号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第二条 青森市農村センター(以下「農村センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
一 開館時間 午前九時から午後九時まで
二 休館日 十二月二十八日から翌年一月三日まで
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があると認めるときは、開館時間を変更し、又は休館日においても開館し、若しくは会館日においても休館することができる。
(平成一八規則四六・一部改正)
(平成一八規則四六・平成一九規則四・平成二〇規則四二・一部改正)
(利用許可書の交付)
第四条 指定管理者は、前条の規定による申請を許可したときは、農村センター利用許可書を交付するものとする。
(平成一八規則四六・平成一九規則四・一部改正)
(利用料金の還付)
第五条 条例第七条第三項ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、農村センター利用料金還付申請書により、指定管理者の承認を得なければならない。
(平成一八規則四六・平成一九規則四・一部改正)
(利用料金の減免)
第六条 条例第八条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、農村センター利用料金減免申請書により、指定管理者の承認を得なければならない。
(平成一八規則四六・平成一九規則四・一部改正)
(利用許可事項の変更)
第七条 利用者は、利用許可された事項を変更しようとするときは、農村センター利用許可変更申請書により、あらかじめ指定管理者の承認を得なければならない。
(平成一八規則四六・平成一九規則四・一部改正)
(利用取りやめの届出)
第八条 利用者は、農村センターの利用を取りやめようとするときは、農村センター利用取りやめ届により、あらかじめ指定管理者に届け出なければならない。
(平成一八規則四六・平成一九規則四・一部改正)
(破損等の届出)
第九条 指定管理者又は利用者は、建物、附属設備及び備品類を破損し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに農村センター破損等届(別紙様式)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(平成一八規則四六・平成一九規則四・一部改正)
(利用後の点検)
第十条 利用者は、農村センターの利用を終了したときは、直ちに農村センターの係員又は指定管理者にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。
(平成一八規則四六・平成一九規則四・一部改正)
(その他)
第十一条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の浪岡町コミュニティーセンター及び農業研修センター設置に関する条例(昭和五十八年浪岡町条例第十三号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成一八年三月規則第四六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、この規則による改正前の青森市農村センター条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市農村センター条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成一九年三月規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市農村センター条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市農村センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成二〇年三月規則第四二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市農村センター条例施行規則第三条の規定は、施行日以後になされた申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。
附則(令和元年五月規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平成19規則4・旧様式第7号・一部改正、令和元規則1・一部改正)