○青森市農村環境整備共同利用センター条例

平成十七年四月一日

条例第百六十八号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、農村環境整備共同利用センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 農業経営及び農家生活の改善合理化、農業者等の健康増進、地域連帯感の醸成等を図り、農村の環境整備を組織的に推進するため、農村環境整備共同利用センターを設置する。

(名称及び位置)

第三条 農村環境整備共同利用センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南北後潟館

青森市大字後潟字平野一七番地七

北部地区農村環境改善センター

青森市大字奥内字宮田四一番地三

野木ふるさと館

青森市大字野木字山口一四〇番地二

牛館ふれあいセンター

青森市大字牛館字松枝八四番地三

花岡農村環境改善センター

青森市浪岡大字女鹿沢字野尻一四番地一

(開館時間及び休館日)

第四条 農村環境整備共同利用センター(以下「共同利用センター」という。)の開館時間及び休館日は、使用者の利便性及び共同利用センターの運営の効率性を考慮して、規則で定める。

(平成一七条例二九一・全改)

(使用の許可)

第五条 共同利用センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第六条 前条第一項の規定により共同利用センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 第二条に規定する目的を積極的に推進するために行う研修活動等により使用の許可を受けた場合は、前項の規定にかかわらず使用料を徴収しない。

3 第一項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第七条 市長は、第五条第一項の規定による使用の許可を受けようとする者又は使用者(次項において「使用者等」という。)が当該使用につき、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

 公の秩序又は風俗を害するおそれのあると認めるとき。

 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれのあると認めるとき。

 共同利用センターの施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれのあると認めるとき。

 この条例、この条例に基づく規則又は第五条第二項の許可の条件に違反したとき。

 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の場合において使用者等に損害があっても、市長はその責めを負わない。

(平成一九条例四二・一部改正)

(特殊物件の搬入等)

第八条 使用者は、共同利用センターの使用に当たって特別の施設若しくは設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第九条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(指定管理者による管理)

第十条 共同利用センターの管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。

(平成一七条例二九一・追加、平成一九条例三六・平成二九条例二六・一部改正)

(指定管理者が行う管理の業務)

第十一条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。

 使用許可を行うこと。

 使用許可に条件を付すること。

 前条の規定により管理を行うこととなる共同利用センターの維持管理に関すること。

 その他市長が必要と認める業務

(平成一七条例二九一・追加)

(利用料金)

第十二条 第十条の規定により指定管理者に共同利用センター(北部地区農村環境改善センターを除く。)の管理を行わせることとした場合は、当該共同利用センターのうち別表に掲げる場所を利用しようとする者は、第六条第一項の規定にかかわらず、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 第二条に規定する目的を積極的に推進するために行う研修活動等により前項に規定する場所を利用しようとする場合は、同項の規定にかかわらず、利用料金を納入することを要しない。

3 第一項の規定により指定管理者に納入された利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

4 前項の規定により指定管理者に収受させた利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。

5 利用料金の額は、別表に定める使用料の額に〇・七を乗じて得た額から当該使用料の額に一・三を乗じて得た額までの範囲内の額で、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

(令和二条例二二・追加、令和四条例一七・一部改正)

(損害賠償)

第十三条 使用者は、その使用により共同利用センターの施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(平成一七条例二九一・旧第十条繰下、令和二条例二二・旧第十二条繰下)

(原状回復)

第十四条 使用者は、共同利用センターの使用を終了したとき、又は使用許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を現状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長又は指定管理者においてこれを代行し、使用者からその費用を市長が徴収する。

(平成一七条例二九一・旧第十一条繰下・一部改正、平成二九条例二六・一部改正、令和二条例二二・旧第十三条繰下)

(委任)

第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一七条例二九一・旧第十三条繰下、令和二条例二二・旧第十四条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市農村環境共同利用センター条例(昭和六十一年青森市条例第五号)、浪岡町トレーニングセンター及び農業機械修理研修所設置に関する条例(昭和五十二年浪岡町条例第二十二号)又は浪岡町農村環境改善センター設置に関する条例(平成五年浪岡町条例第五号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一七年九月条例第二九一号)

(施行期日)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年六月条例第三六号)

(施行期日)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成一九年九月条例第四二号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年九月条例第三六号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年七月条例第二六号)

(施行期日)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年三月条例第二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例(第二条、第五条、第十一条、第二十三条、第二十四条、第三十条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十条及び第五十二条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金については、なお従前の例による。

(令和二年六月条例第二二号)

(施行期日)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年六月条例第一七号)

(施行期日)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第6条、第12条関係)

(平成二五条例三六・平成三一条例二・令和二条例二二・一部改正)

1 南北後潟館

室名

面積

時間区分

9時~13時

13時~18時

18時~21時

第一研修室

82.35m2

1,400

1,780

2,030

第二研修室

48.6m2

890

1,150

1,270

多目的ホール

61.56m2

1,010

1,400

1,520

調理実習室

24.3m2

500

640

760

2 北部地区農村環境改善センター

室名

面積

時間貸し使用料

(1時間につき)

通し貸し使用料

9時~13時

13時~18時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

会議室

106.4m2

680

700

1,050

4,820

7,010

9,040

生活改善研修室

45.56m2

210

220

380

1,520

2,410

3,040

研修室

94.42m2

460

440

680

3,170

4,480

5,870

調理実習室

43.05m2

340

290

460

2,150

3,000

4,010

多目的ホール

貸切使用

スポーツに使用する場合

431.8m2

540

580

850

3,930

5,670

7,310

スポーツ以外に使用する場合

1,400

1,400

2,070

9,770

13,870

18,050

個人使用(1人につき)

小学生

20


中学生

40

高校生

70

一般(大学生を含む。)

100

3 野木ふるさと館

室名

面積

時間区分

9時~13時

13時~18時

18時~21時

第一研修室

19.87m2

380

500

640

第二研修室

19.87m2

380

500

640

多目的ホール

185.49m2

1,780

2,410

2,660

調理実習室

33.12m2

760

890

1,010

4 牛館ふれあいセンター

室名

面積

時間区分

9時~13時

13時~18時

18時~21時

第一研修室

19.44m2

370

490

630

第二研修室

31.59m2

610

800

1,010

多目的ホール

69.25m2

670

900

990

調理実習室

16.20m2

370

440

490

5 花岡農村環境改善センター

室名

面積

時間貸し使用料(1時間につき)

9時~13時

13時~18時

18時~21時

農事研修室

109.80m2

280

230

350

生活改善室

48.80m2

280

230

350

多目的ホール

300.00m2

970

720

1,020

調理実習室

32.40m2

380

310

450

備考

1 入場料を徴収する場合の使用料は、規定使用料の5割増しの額とする。

2 暖房を使用する期間(原則として11月から4月まで)の使用料は、規定使用料の3割増しの額とする。

3 2以上の時間区分にわたって使用(北部地区農村環境改善センターの使用を除く。)する場合の使用料は、当該使用に係る時間区分の欄に掲げる額を合算した額とする。

4 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

5 北部地区農村環境改善センターの会議室又は研修室を仕切って1室のみを使用する場合の使用料は、当該使用料の5割の額とする。

青森市農村環境整備共同利用センター条例

平成17年4月1日 条例第168号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類
沿革情報
平成17年4月1日 条例第168号
平成17年9月27日 条例第291号
平成19年6月25日 条例第36号
平成19年9月28日 条例第42号
平成25年9月27日 条例第36号
平成29年7月6日 条例第26号
平成31年3月22日 条例第2号
令和2年6月26日 条例第22号
令和4年6月29日 条例第17号