○青森市ふれあい農園条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第百三十号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市ふれあい農園条例(平成十七年青森市条例第百六十七号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用期間等)

第二条 青森市ふれあい農園(以下「ふれあい農園」という。)の使用期間及び使用時間は、次の表の上覧に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める期間及び同表の下欄に定める時間とする。

施設の区分

使用期間

使用時間

市民農園

市長が定める期間

日の出から日没まで

農産物を収穫することができる区画として市長が指定するもの(以下「収穫区画」という。)

午前九時から午後四時まで

農産物加工施設

通年

午前八時三十分から午後五時までただし、市長が必要と認めるときは、午後七時まで延長することができる。

ふれあい広場

四月から十一月まで

日の出から日没まで

2 農産物加工施設の休館日は、次のとおりとする。

 十二月二十九日から翌年一月三日まで

 前号に掲げるもののほか、一年を通じ五日の範囲において市長が定める日

3 市長は、気象条件その他の理由により必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、使用期間を変更し、休館日においても開館し、又は開館日においても休館することがある。

4 市長は、第一項の規定により市民農園又は収穫農園の使用期間を定め、又は前項の規定により使用期間を変更し、休館日に開館し、若しくは開館日に休館するときは、当該事項についてふれあい農園の入口その他公衆の見やすい場所に掲示し、必要な周知に努めなければならない。

(平成一八規則一九・一部改正)

(使用許可申請)

第三条 条例第六条第一項の規定による許可申請は、青森市ふれあい農園使用許可申請書により行わなければならない。

2 前項の許可の申請は、使用する一月前から三日前までに行わなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合には、前項に規定する期間の始期の到来前であっても、申請を優先して受け付けることがある。

(平成二〇規則四〇・全改)

(使用料の還付)

第四条 条例第七条第二項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、青森市ふれあい農園使用料還付申請書(様式第一号)により、市長の承認を得なければならない。

(平成一八規則一九・一部改正)

(使用料の減免)

第五条 条例第八条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、青森市ふれあい農園使用料減免申請書(様式第二号)により、市長の承認を得なければならない。

(平成一八規則一九・一部改正)

(特別設備等許可申請)

第六条 条例第十一条の規定による許可の申請は、青森市ふれあい農園特別設備等許可申請書により行わなければならない。この場合においては、第三条の申請と併せて行うものとする。

(平成一八規則一九・一部改正)

(使用許可書等の交付及び提示義務)

第七条 指定管理者は、第三条又は前条の規定による申請を許可したときは、青森市ふれあい農園使用許可書(市民農園の使用にあっては、当該許可書のほか、市民農園使用許可証)を交付する。

2 市長は、収穫区画を使用しようとする者が条例別表に規定する使用料を納付したときは、青森市ふれあい農園収穫農園入園券(以下「入園券」という。)を交付する。

3 前二項の規定により許可書若しくは許可証(以下「許可書等」という。)又は入園券の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、ふれあい農園の使用に当たり当該許可書等又は入園券を常時携帯し、ふれあい農園の係員又は指定管理者から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(平成一八規則一九・一部改正)

(使用許可事項の変更)

第八条 使用者は、使用許可された事項を変更しようとするときは、青森市ふれあい農園使用許可変更申請書により、あらかじめ指定管理者の承認を得なければならない。

(平成一八規則一九・一部改正)

(使用取りやめの届出)

第九条 使用者は、ふれあい農園の使用を取りやめるときは、青森市ふれあい農園使用取りやめ届により、あらかじめ指定管理者に届け出なければならない。

(平成一八規則一九・一部改正)

(遵守事項)

第十条 ふれあい農園を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 火災及び盗難の防止に留意し、ふれあい農園における秩序を維持すること。

 許可を受けた者のほか、ふれあい農園の敷地内で物品の販売、金品の寄附又は募集等の行為をしないこと。

 ふれあい農園の清潔を保つこと。

 その他ふれあい農園の係員又は指定管理者の指示に従うこと。

(平成一八規則一九・一部改正)

(入場の制限)

第十一条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、ふれあい農園への入場を拒否し、又は退場を命ずることがある。

 風紀を乱し、又は乱すおそれのある者

 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物を携行する者

 その他ふれあい農園の管理上支障があると認めた者

(平成一八規則一九・一部改正)

(損傷等の届出)

第十二条 指定管理者又は使用者は、建物、附属設備又は備品類を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに青森市ふれあい農園損傷等届(様式第三号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平成一八規則一九・一部改正)

(使用後の点検)

第十三条 使用者は、施設の使用を終了したときは、速やかにふれあい農園の係員又は指定管理者にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。

(平成一八規則一九・一部改正)

(その他)

第十四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市ふれあい農園条例施行規則(平成十三年青森市規則第十五号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一八年三月規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市ふれあい農園条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市ふれあい農園条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二〇年三月規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市ふれあい農園条例施行規則第三条の規定は、この規則の施行の日以後になされた申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。

(令和元年五月規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成18規則19・旧様式第2号繰上、令和元規則1・一部改正)

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(平成18規則19・旧様式第3号繰上、令和元規則1・一部改正)

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(平成18規則19・旧様式第10号繰上、令和元規則1・一部改正)

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青森市ふれあい農園条例施行規則

平成17年4月1日 規則第130号

(令和元年5月1日施行)