○青森市農業振興センター処務規則

平成十七年四月一日

規則第百二十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市農業振興センター(以下「農業振興センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(平成二八規則一四・一部改正)

(所属)

第二条 農業振興センターは、農林水産部の所属とする。

(平成一七規則二〇五・平成二八規則一四・一部改正)

(職員)

第三条 農業振興センターに所長その他必要な職員を置く。

(平成一八規則六三・平成二八規則一四・一部改正)

(職務)

第四条 所長は、上司の命を受けて農業振興センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹及び主査は、上司の命を受け、業務に従事し、職員が配置されているときは、配置職員を指揮する。

3 その他の職員は、上司の命を受けて業務に従事する。

(平成一八規則六三・平成二八規則一四・一部改正)

(分掌事務)

第五条 農業振興センターの分掌事務は、次のとおりとする。

 農業振興センターの事務運営の企画、立案及び連絡、調整に関する事項

 生産物売払代金その他の歳入の徴収に関する事項

 研修及び講習に関する事項

 施設の利用許可及び維持管理に関する事項

 野菜、花き等の試験栽培に関する事項

 薬用植物等に関する事項

 ふれあい農園に関する事項

 組織培養等新技術の研究及び土壌診断に関する事項

 農林産物の優良種苗の生産と供給に関する事項

 農業振興センターの庶務に関する事項

十一 畜産業振興の計画及び立案並びに調査に関する事項

十二 畜産団体の育成指導に関する事項

十三 家畜の生産指導に関する事項

十四 市営牧野に関する事項

十五 家畜の防疫に関する事項

十六 畜産物の安全性に関する事項

十七 あおもり産品(農産物及び畜産物に限る。)の生産に関する事項

十八 家畜導入支援に関する事項

十九 八甲田ふれあい施設に関する事項

(平成一八規則六三・旧第六条繰上・一部改正、平成二八規則一四・一部改正)

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年四月規則第二〇五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年五月十六日から施行する。

(平成一八年三月規則第六三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

青森市農業振興センター処務規則

平成17年4月1日 規則第129号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13類
沿革情報
平成17年4月1日 規則第129号
平成17年4月28日 規則第205号
平成18年3月31日 規則第63号
平成28年3月31日 規則第14号