○青森市農業振興センター条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第百二十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市農業振興センター条例(平成十七年青森市条例第百六十六号。以下「条例」という。)第十一条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(平成一八規則五・平成二八規則一四・一部改正)

(研修期間)

第二条 研修の期間は、十日以上一年以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(研修内容)

第三条 研修の内容は、実技研修とする。

(研修承認及び利用許可の申請)

第四条 条例第七条の規定による承認を受けようとする者は、青森市農業振興センター研修受講申込書(様式第一号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第八条の規定による許可を受けようとする者は、青森市農業振興センター利用許可申請書(様式第二号)を市長に提出しなければならない。

(平成二八規則一四・一部改正)

(承認書及び許可書の交付)

第五条 市長は、前条第一項の規定による申し込みを承認したときは、青森市農業振興センター研修受講承認書(様式第三号。以下「承認書」という。)を当該申込者に対し交付するものとする。

2 市長は、前条第二項の規定による申請を許可したときは、青森市農業振興センター利用許可書(様式第四号。以下「許可書」という。)を当該申請者に対し交付するものとする。

(平成二八規則一四・一部改正)

(承認書及び許可書の提示)

第六条 承認書又は許可書の交付を受けた者は、研修又は農業振興センターの利用に当たり当該承認書又は当該許可書を常時携帯し、農業振興センター職員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(平成二八規則一四・一部改正)

(研修生の欠席等)

第七条 研修生は、研修を欠席、中断又は取止めをしようとするときは、事前に市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、研修を欠席又は中断したことにより研修期間内に研修を修了する見込みがないと認めるときは、研修生の申し出により、研修期間を変更することができる。

(修了証書)

第八条 市長は、研修を修了した研修生に対して、修了証書を授与する。

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市農業指導センター条例施行規則(平成十四年青森市規則第三号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一八年三月規則第五号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の青森市農業振興センター条例施行規則に定める様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の青森市農業振興センター条例施行規則に定める相当様式による書類とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(令和元年五月規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28規則14・平成29規則10・令和元規則1・一部改正)

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(平成28規則14・一部改正)

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(平成28規則14・令和元規則1・一部改正)

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(平成28規則14・一部改正)

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青森市農業振興センター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第128号

(令和元年5月1日施行)