○青森市職業能力開発資金貸与条例施行規則
平成十七年四月一日
規則第百二十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市職業能力開発資金貸与条例(平成十七年青森市条例第百六十五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職業能力開発資金貸与の申請)
第二条 職業能力開発資金の貸与を受けようとする者(市税に未納の額がないものに限る。)は、職業訓練施設の長(以下「施設の長」という。)の推薦を受け、次に掲げる書類を四月末日までに施設の長を経て、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。
一 職業能力開発資金貸与訓練生願書(様式第一号)
二 職業能力開発資金貸与訓練生推薦調書(様式第二号)
三 本人の属する世帯全員の住民票
四 本人の属する世帯全員の申請の日の属する年の前年(申請の日が一月から六月までにある場合にあっては前々年)の所得証明書
五 本人、連帯保証人及び保証人の市税に係る納税証明書
(平成一九規則二八・一部改正)
(連帯保証人等の資格)
第三条 連帯保証人は、本人の父母又はこれに代わる者で独立の生計を営むもの(市税に未納の額がないものに限る。)とする。
2 保証人は、独立の生計を営む者で、連帯保証人と共に償還の責めを負うことのできるもの(市税に未納の額がないものに限る。)でなければならない。
(貸与の決定)
第四条 市長は、第二条第一項の規定により申請があったときは、別に定める選考基準により審査し、職業能力開発資金の貸与の可否を決定する。
(平成一八規則一二・全改)
(訓練生の決定その他の通知)
第五条 職業能力開発資金の貸与を受ける者(以下「訓練生」という。)の決定、職業能力開発資金の貸与の停止その他の決定をしたときは、その旨を訓練生については施設の長を経て、訓練生であった者については直接、それぞれ通知するものとする。
(平成一八規則一二・旧第六条繰上)
(誓約書の提出)
第六条 訓練生に決定された者は、速やかに連帯保証人及び保証人と共に連署した青森市訓練生誓約書(様式第三号)を施設の長を経て、市長に提出しなければならない。
(平成一八規則一二・旧第七条繰上、平成一九規則二八・一部改正)
(訓練受講の終了に伴う職業能力開発資金償還の届出)
第七条 訓練生が訓練の受講を終了したときは、次に掲げる書類を訓練の受講を終了した日(以下「受講終了日」という。)以後の最初の三月末日までに施設の長を経て、市長に提出しなければならない。
一 職業能力開発資金償還明細書(様式第四号)
二 職業能力開発資金借用証書(様式第五号)
三 本人、連帯保証人及び保証人の印鑑登録証明書
四 連帯保証人及び保証人に係る受講終了日の属する年の前々年の所得証明書
2 市長は、前項第四号の書類により証明すべき事実を市が保有する公簿により確認することができるときは、当該書類の提出を省略させるものとする。
(平成一九規則二八・追加)
(平成一八規則一二・旧第八条繰上、平成一九規則二八・旧第七条繰下)
一 訓練を休止したとき 受講休止届(様式第八号)
二 訓練を再開したとき 受講再開届及び職業能力開発資金貸与復活願(様式第九号)
三 施設を退所したとき 退所届(様式第十号)
四 職業能力開発資金貸与を辞退するとき 職業能力開発資金貸与辞退届(様式第十一号)
五 本人、連帯保証人又は保証人の住所又は氏名に異動があったとき 訓練生・連帯保証人・保証人住所氏名異動届(様式第十二号)
六 連帯保証人又は保証人に変更があったとき 連帯保証人・保証人変更届(様式第十三号)
2 訓練生が、前項の届け出をするときは、施設の長を経て行うものとする。ただし、訓練生であった者については、直接市長に届け出るものとする。
(平成一八規則一二・旧第九条繰上、平成一九規則二八・旧第八条繰下)
(職業能力開発資金交付の時期)
第十条 職業能力開発資金は、毎月施設の長を経て交付する。ただし、特別の事情があるときは、数月分を合わせて交付することができる。
(平成一八規則一二・旧第十条繰上、平成一九規則二八・旧第九条繰下)
一 退所したとき。
二 職業能力開発資金の貸与を辞退したとき。
三 職業能力開発資金の貸与を廃止されたとき。
3 市長は、前項の所得証明書により証明すべき事実を市が保有する公簿により確認することができるときは、当該書類の提出を省略させるものとする。
(平成一九規則二八・追加)
(戸籍抄本等の提出)
第十二条 訓練生が死亡したときは、連帯保証人は、当該訓練生に係る戸籍の抄本又は個人事項証明書及び職業能力開発資金借用証書を添え、施設の長を経て、直ちに届け出なければならない。
2 訓練生であった者が職業能力開発資金償還完了前に死亡したときは、連帯保証人は、当該訓練生に係る戸籍の抄本又は個人事項証明書を添えて直ちに届け出なければならない。
(平成一八規則一二・旧第十二条繰上、平成一九規則二八・旧第十一条繰下、平成二四規則四・一部改正)
(平成一七規則二〇五・一部改正、平成一八規則一二・旧第十三条繰上、平成一九規則二八・旧第十二条繰下、平成二一規則三七・平成二七規則一三・一部改正)
(補則)
第十四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平成一八規則一二・旧第十四条繰上、平成一九規則二八・旧第十三条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年四月規則第二〇五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年五月十六日から施行する。
附則(平成一八年三月規則第一二号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月規則第二八号)
(施行期日)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年七月規則第三七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年二月規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年二月十一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する第一条、第六条及び第七条の規定による改正前の青森市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、青森市中央卸売市場業務条例施行規則及び青森市職業能力開発資金貸与条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成二六年二月規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の青森市職業能力開発資金貸与条例施行規則に定める様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の青森市職業能力開発資金貸与条例施行規則に定める相当様式による書類とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これを使用し、又はこれを取り繕い使用することができる。
附則(平成二七年三月規則第一三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月規則第二八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の青森市職業能力開発資金貸与条例施行規則に定める様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の青森市職業能力開発資金貸与条例施行規則に定める相当様式による書類とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
(平成26規則3・全改、平成29規則28・一部改正)
(平成18規則12・一部改正)
(平成26規則3・全改)
(平成18規則12・平成19規則28・平成26規則3・一部改正)
(平成18規則12・平成19規則28・平成24規則4・平成26規則3・一部改正)
(平成26規則3・全改)
(平成18規則12・平成19規則28・平成26規則3・一部改正)
(平成18規則12・平成19規則28・平成26規則3・一部改正)
(平成18規則12・平成19規則28・平成26規則3・一部改正)
(平成18規則12・平成19規則28・平成26規則3・一部改正)
(平成18規則12・平成19規則28・平成26規則3・一部改正)
(平成26規則3・全改)
(平成18規則12・平成19規則28・平成26規則3・平成29規則28・一部改正)
(平成18規則12・平成19規則28・平成26規則3・一部改正)