○青森市計量検査所規則

平成十七年四月一日

規則第百二十五号

(設置)

第一条 計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)に基づく計量行政の適正な実施を確保するため、本市に計量検査所(以下「検査所」という。)を置く。

(位置及び名称)

第二条 検査所の位置及び名称は次のとおりとする。

 位置 青森市新町一丁目三番七号

 名称 青森市計量検査所

(平成二一規則四〇・平成二九規則三七・一部改正)

(所属)

第三条 検査所は、市民部生活安心課の所属とする。

(平成一八規則六三・平成二二規則一一・平成二三規則八・平成三〇規則四・一部改正)

(所長及び職員)

第四条 検査所に所長及び必要な職員を置く。

2 所長は上司の命を受けて、検査所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 職員は所長の命を受けて検査所の事務に従事する。

(計量立入検査職員)

第五条 市長は、所長又は職員のうちから法第百四十八条の規定により立入検査する職員を指定し、当該職員に立入検査証を交付する。

(分掌事務)

第六条 検査所において処理する分掌事務は法に定めるもののほか、次のとおりとする。

 基準器、検査用具及び証印の保管に関する事項

 計量に関する証明及び調査に関する事項

 計量に関する知識の普及宣伝に関する事項

 その他計量に関する事項

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月規則第六三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年八月規則第四〇号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二九年一一月規則第三七号)

(施行期日)

この規則は、平成二十九年十一月十三日から施行する。

(平成三〇年三月規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

青森市計量検査所規則

平成17年4月1日 規則第125号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13類
沿革情報
平成17年4月1日 規則第125号
平成18年3月31日 規則第63号
平成21年8月7日 規則第40号
平成22年3月31日 規則第11号
平成23年3月31日 規則第8号
平成29年11月9日 規則第37号
平成30年3月30日 規則第4号