○青森産業展示館条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第百二十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森産業展示館条例(平成十七年青森市条例第百六十号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第二条 青森産業展示館(以下「産業展示館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。

午前九時から午後九時まで

2 産業展示館の休館日は、次のとおりとする。

十二月二十九日から翌年一月三日まで

3 条例第十一条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、開館時間を変更し、休館日においても開館し、又は開館日においても休館することがある。

(平成一八規則四〇・一部改正)

(利用許可申請)

第三条 条例第六条第一項の規定による許可の申請は、青森産業展示館利用許可申請書により行わなければならない。

2 前項の許可の申請は、利用する日の十二箇月前から十四日前までに行わなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合には、同項に規定する期間の始期の到来前であっても、申請を優先して受け付けることがある。

(平成二〇規則三七・全改)

(利用許可書の交付及び提示義務)

第四条 条例第六条第一項の規定による許可は、青森産業展示館利用許可書(以下「許可書」という。)の交付をもって行うものとする。

2 前項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、産業展示館の利用に当たり当該許可書を常時携帯し、産業展示館の係員又は指定管理者から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(平成一八規則四〇・一部改正)

(利用料金の還付)

第五条 条例第七条第三項ただし書の規定による特別な理由があると認めるときは、利用者の責めに帰することができない理由のある場合とし、当該場合における還付する利用料金の額は、同条第一項の規定により前納した利用料金の全額とする。

2 前項に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、青森産業展示館利用料金還付申請書により、指定管理者の承認を得なければならない。

(平成一八規則四〇・平成二〇規則三七・一部改正)

(利用許可事項の変更)

第六条 利用者は、利用許可された事項を変更しようとするときは、青森産業展示館利用許可変更申請書により、あらかじめ指定管理者の承認を得なければならない。

(平成一八規則四〇・一部改正)

(利用取りやめの届出)

第七条 利用者は、産業展示館の利用を取りやめようとするときは、青森産業展示館利用取りやめ届により、あらかじめ指定管理者に届け出なければならない。

(平成一八規則四〇・一部改正)

(利用料金の減免)

第八条 条例第八条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、青森産業展示館利用料金減免申請書により、指定管理者の承認を得なければならない。

(平成一八規則四〇・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第九条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 火災及び盗難の防止等に留意し、産業展示館内における秩序を維持すること。

 産業展示館の清潔を保つこと。

 その他産業展示館の係員又は指定管理者の指示に従うこと。

(平成一八規則四〇・一部改正)

(入館の制限)

第十条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対して産業展示館への入館を拒否し、又は退去を命ずることがある。

 風紀を乱し、又は乱すおそれのある者

 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物を携行する者

 その他施設の管理上支障があると認める者

(平成一八規則四〇・一部改正)

(破損等の届出)

第十一条 指定管理者又は利用者は、建物、附属設備及び備品類を破損し、汚損し、又は減失したときは、直ちに青森産業展示館破損等届(別記様式)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平成一八規則四〇・一部改正)

(利用後の点検)

第十二条 利用者は、産業展示館の利用を終了したときは、直ちに産業展示館の係員又は指定管理者にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。

(平成一八規則四〇・一部改正)

(委任)

第十三条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に合併前の青森産業展示館条例施行規則(平成二年青森市規則第十号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一八年三月規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森産業展示館条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森産業展示館条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二〇年三月規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第五条の改正規定及び附則第三項の規定は、同年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森産業展示館条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第三条の規定は、平成二十年四月一日以後になされた申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第五条の規定は、平成二十年十月一日以後になされた申請により利用許可を受けた利用に係る利用料金の還付について適用し、同日前になされた申請により利用許可を受けた利用に係る利用料金の還付については、なお従前の例による。

(令和元年五月規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成18規則40・旧様式第7号・一部改正、令和元規則1・一部改正)

画像

青森産業展示館条例施行規則

平成17年4月1日 規則第121号

(令和元年5月1日施行)