○青森市公民館条例施行規則

平成十七年四月一日

教育委員会規則第三十号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市公民館条例(平成十七年青森市条例第百五十号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員及び職務)

第二条 条例第三条第一項に掲げる公民館のうち青森市中央市民センター(以下「中央市民センター」という。)に、館長その他必要な職員を置く。

2 館長は、上司の命を受け、当該公民館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 その他の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

(平成二〇教委規則五・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第三条 条例第三条第一項に掲げる公民館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

区分

開館時間

休館日

青森市横内市民センター

午前八時三十分から午後十時まで

一 毎月第三日曜日

二 十二月二十九日から翌年一月三日まで

青森市中央市民センター

青森市東部市民センター

青森市大野市民センター

青森市戸山市民センター

青森市浪岡中央公民館

午前九時から午後十時まで

2 条例第三条第二項に掲げる浪岡地区公民館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

区分

開館時間

休館日

青森市浪岡北中野公民館

青森市浪岡本郷公民館

青森市浪岡野沢公民館

青森市浪岡大杉公民館

一 火曜日から金曜日 午前十一時から午後五時まで

二 土曜日及び日曜日 午前九時から午後五時まで

一 月曜日

二 毎月第三日曜日

三 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

四 十二月二十九日から翌年一月三日まで

青森市浪岡女鹿沢公民館

一 火曜日から金曜日 正午から午後六時まで

二 土曜日及び日曜日 午前十時から午後六時まで

3 青森市教育委員会(以下「委員会」という。)又は条例第十一条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、開館時間を変更し、又は休館日においても開館し、若しくは開館日においても休館することがある。

4 前項の場合において、指定管理者は、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。ただし、災害その他緊急やむを得ない理由により委員会の承認を得る時間的余裕がないときは、事後においてその承認を得るものとする。

5 委員会又は指定管理者は、第三項の規定により公民館の開館時間を変更し、休館日において開館し、又は開館日において休館したときは、当該変更後の施設の開館時間、開館日又は休館日を当該施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。

(平成二〇教委規則五・平成二六教委規則四・令和二教委規則七・一部改正)

(使用許可申請)

第四条 条例第六条第一項の規定による許可の申請は、青森市市民センター・公民館使用許可申請書により行わなければならない。

2 前項の許可の申請は、使用日の三箇月前から七日前までに行わなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、委員会が特に必要があると認める場合には、同項に規定する期間の始期の到来前であっても、申請を優先して受け付けることがある。

(平成二〇教委規則五・全改、平成二六教委規則四・一部改正)

(使用料等の還付)

第五条 条例第七条第五項ただし書の規定による特別の理由があると認めるときは、次の表の上欄に掲げる場合とし、当該場合における還付する使用料等(条例第七条第五項の使用料又は観覧料をいう。以下同じ。)の額は、それぞれ同表の下欄に定める額(一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

特別の理由

還付する額

一 使用者の責めに帰することができない理由のある場合

使用料等の全額

二 使用日の六十日前までに第九条の規定による届出があった場合

使用料の全額

三 使用日の三十日前までに第九条の規定による届出があった場合

条例別表備考の規定使用料(以下「規定使用料」という。)の七割及び規定使用料以外の使用料の全額

四 使用日の七日前までに第九条の規定による届出があった場合

規定使用料以外の使用料の全額

2 前項に規定する使用料等の還付を受けようとする者は、青森市市民センター・公民館(使用料・観覧料)還付申請書(様式第一号)を提出しなければならない。

(平成二〇教委規則五・一部改正)

(特別設備等許可申請)

第六条 条例第九条の規定による許可の申請は、青森市市民センター・公民館特別設備等許可申請書により行わなければならない。

2 前項の申請は、第四条第一項の申請と併せて行うものとする。

(平成二〇教委規則五・全改)

(使用許可書等の交付及び提示義務)

第七条 第四条第一項又は前条第一項の規定による申請を許可したときは、青森市市民センター・公民館使用許可書を交付するものとする。

2 公民館(体育館に限る。)を個人使用しようとする者(以下「個人使用者」という。)には、使用料と引換えに体育館個人使用券を交付するものとする。

3 第一項の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)又は前項の個人使用者は、第一項の許可書又は前項の個人使用券を常時携帯し、公民館の職員又は条例第十一条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(平成二〇教委規則五・一部改正)

(使用許可等に係る申込事項の変更)

第八条 使用者は、使用許可された事項を変更しようとするときは、青森市市民センター・公民館使用許可変更申請書により、あらかじめ承認を受けなければならない。

(平成二〇教委規則五・一部改正)

(使用取りやめの届出)

第九条 使用者は、公民館の使用を取りやめるときは、青森市市民センター・公民館使用取りやめ届によりあらかじめ届け出なければならない。

(平成二〇教委規則五・一部改正)

(使用者の順守事項)

第十条 使用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

 収容人員を超えて入場させないこと。

 あらかじめ指定した場所以外で飲食又は喫煙させないこと。

 許可を受けた者のほか、公民館又はその敷地内で物品の販売、金品の寄付又は募集の行為をさせないこと。

 公民館の清潔を保つこと。

 前各号のほか公民館の職員又は指定管理者の指示に従うこと。

(平成二〇教委規則五・一部改正)

(入場者の順守事項)

第十一条 入場者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

 指定の場所以外で飲食又は喫煙しないこと。

 公民館の清潔を保つこと。

 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。

 指定の場所以外に出入しないこと。

 前各号のほか公民館の職員又は指定管理者の指示に従うこと。

(平成二〇教委規則五・一部改正)

(入場者の拒否等)

第十二条 委員会又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、公民館への入場を拒否し、又は退場させることがある。

 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる者又はこれに相当すると認められる物品、動物の類を携行する者

 前号のほか、管理上支障があると認めた者

(平成二〇教委規則五・追加)

(破損等の届出)

第十三条 指定管理者又は使用者は、建物、附属設備及び備品類を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに青森市市民センター・公民館破損等届(様式第二号)により委員会に届け出てその指示を受けなければならない。

(平成二〇教委規則五・旧第十二条繰下・一部改正)

(職員の立入り)

第十四条 使用者は、管理上の必要による職員又は指定管理者の立入りを拒んではならない。

(平成二〇教委規則五・旧第十三条繰下・一部改正)

(使用後の点検)

第十五条 使用者は、公民館の使用を終了したときは、直ちに公民館の職員又は指定管理者にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。

(平成二〇教委規則五・旧第十四条繰下・一部改正)

(分館)

第十六条 中央市民センターに、別表のとおり分館を設置する。

2 分館には分館長を置き、書記等を置くことができる。

(平成二〇教委規則五・旧第十八条繰上、令和二教委規則六・一部改正)

(運営委員)

第十七条 分館には、運営委員会を置くことができる。

2 運営委員の定数は、十人以内とする。

3 運営委員の任期は二年以内とする。ただし、運営委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 運営委員会の組織及び会議については、別に定める。

(平成二〇教委規則五・旧第二十条繰上・一部改正、平成二六教委規則四・一部改正、令和二教委規則六・旧第十八条繰上)

第十八条 運営委員会は、分館長の諮問に応じ、事業の遂行に協力しなければならない。

(平成二〇教委規則五・旧第二十一条繰上、令和二教委規則六・旧第十九条繰上)

(運営委員の委嘱)

第十九条 運営委員会の委員は分館長の推薦により館長が委嘱する。

(平成二〇教委規則五・旧第二十二条繰上、令和二教委規則六・旧第二十条繰上)

(委任)

第二十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(平成二〇教委規則五・旧第二十三条繰上、令和二教委規則六・旧第二十一条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市公民館条例施行規則(昭和三十四年青森市教育委員会規則第四号)又は浪岡町公民館条例施行規則(昭和五十四年浪岡町教育委員会規則第三号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二〇年三月教委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第五条の改正規定(同条第二項中「青森市市民センター・公民館(使用料・観覧料)還付申出書(様式第二号)」を「青森市市民センター・公民館(使用料・観覧料)還付申請書(様式第一号)」に改める部分を除く。)及び附則第五項の規定は同年十月一日から施行する。

(青森市浪岡中央公民館等処務規則の廃止)

2 青森市浪岡中央公民館等処務規則(平成十七年青森市教育委員会規則第三十一号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市公民館条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市公民館条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

4 改正後の規則第四条の規定は、平成二十年四月一日以後になされた申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。

5 改正後の規則第五条の規定は、平成二十年十月一日以後になされた申請により使用許可を受けた使用に係る使用料等の還付について適用し、同日前になされた申請により使用許可を受けた使用に係る使用料等の還付については、なお従前の例による。

(平成二六年四月教委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項の表の改正規定は、平成二十六年五月十二日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市公民館条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市公民館条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和二年四月教委規則第六号)

(施行期日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年八月教委規則第七号)

(施行期日)

この規則は、令和二年十月一日から施行する。

(令和三年三月教委規則第四号)

(施行期日)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

別表(第16条関係)

(平成20教委規則5・平成26教委規則4・令和3教委規則4・一部改正)

名称

位置

区域

筒井分館

青森市桜川八丁目1番3号

藤兵衛堰以西筒井地区

中筒井分館

〃  大字筒井字桜川87番地4

藤兵衛堰以東筒井地区

小柳分館

〃  小柳三丁目3番5号

小柳地区

松森分館

〃  松森三丁目20番14号

松森地区

相野分館

〃  富田二丁目14番12号

相野地区

西滝分館

〃  富田二丁目3番33号

西滝地区

西田沢分館

〃  大字西田沢字浜田105番地2

西田沢地区

飛鳥分館

〃  大字飛鳥字塩越49番地53

飛鳥地区

瀬戸子分館

〃  大字瀬戸子字磯田25番地

瀬戸子地区

内真部分館

〃  大字清水字浜元45番地1

内真部地区

左堰分館

〃  大字左堰宇野田35番地

左堰地区

小橋分館

〃  大字小橋字田川56番地6

小橋地区

後潟分館

〃  大字後潟字平野17番地7

後潟地区

三内分館

〃  大字三内字沢部191番地1

三内地区

岩渡分館

〃  大字岩渡字熊沢181番地2

岩渡地区

石江分館

〃  大字石江字江渡25番地1

石江地区

岡町分館

〃  大字岡町字松本7番地4

岡町地区

戸門分館

〃  大字戸門字山部106番地3

戸門地区

鶴ケ坂分館

〃  大字鶴ケ坂字田川148番地2

鶴ケ坂地区

白旗野分館

〃  大字新城字山田270番地1

白旗野地区

高田分館

〃  大字高田字日野229番地1

高田地区

野沢分館

〃  大字小館字桜刈80番地1

野沢地区

細越分館

〃  大字細越字栄山469番地6

細越地区

安田分館

〃  大字安田字近野370番地4

安田地区

浪館分館

〃  大字浪館字平岡66番地1

浪館地区

田茂木野分館

〃  大字田茂木野字阿部野77番地

田茂木野地区

合子沢分館

〃  大字合子沢字松森93番地

合子沢地区

雲谷分館

〃  大字雲谷字山吹47番地

雲谷地区

大矢沢分館

〃  大字大矢沢字里見35番地2

大矢沢及び四ツ石地区

戸山分館

〃  大字戸山字赤坂15番地5

戸山地区

駒込分館

〃  大字駒込字見吉159番地1

駒込地区

(平成20教委規則5・旧様式第2号繰上・一部改正)

画像

(平成20教委規則5・旧様式第8号繰上・一部改正)

画像

青森市公民館条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 会/第4章 市民文化
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第30号
平成20年3月31日 教育委員会規則第5号
平成26年4月1日 教育委員会規則第4号
令和2年4月1日 教育委員会規則第6号
令和2年8月21日 教育委員会規則第7号
令和3年3月26日 教育委員会規則第4号