○青森市自転車等の放置の防止に関する条例

平成十七年四月一日

条例第百四十六号

(目的)

第一条 この条例は、自転車等の放置を防止することにより、公共の場所の通行機能を確保するとともに、街の景観を維持し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 自転車等 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十号に規定する原動機付自転車及び同項第十一号の二に規定する自転車をいう。

 公共の場所 道路、歩道、遊歩道、公園、駅前広場その他の公共の用に供する場所をいう。

 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

 放置 公共の場所(自転車等駐車場を除く。)において、自転車等の利用者が自転車等を離れて、直ちに当該自転車等を移動することができない状態をいう。

(市長の責務)

第三条 市長は、この条例の目的を達成するため、自転車等の放置の防止に関し必要な施策の実施に努めなければならない。

(自転車等の利用者等の責務)

第四条 自転車等の利用者及び所有者は、自転車等の放置をしないように努めるとともに、この条例の目的を達成するため市長が実施する施策に協力しなければならない。

(鉄道事業者の責務)

第五条 鉄道事業者は、旅客の利便に供するため、自ら自転車等駐車場の設置に努めるとともに、市長が自転車等駐車場を設置しようとするときは、その用地を提供する等この条例の目的を達成するため市長が実施する施策に協力しなければならない。

(施設の設置者の責務)

第六条 官公署、学校、図書館その他の公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場その他の自転車等の大量の駐車需用を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めるとともに、この条例の目的を達成するため市長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車等の小売業者の責務)

第七条 自転車等の小売を業とする者は、自転車の防犯登録の勧奨に努めるとともに、この条例の目的を達成するため市長が実施する施策に協力しなければならない。

(放置禁止区域の指定)

第八条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、自転車等の放置により良好な生活環境が著しく阻害されていると認められる区域を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定しようとするときは、当該地域住民の意見を聴くとともに、警察署その他関係機関と協議するものとする。

3 市長は、放置禁止区域を指定したときは、規則で定めるところにより告示するものとする。

4 前二項の規定は、放置禁止区域の指定を解除し、又は変更する場合について準用する。

(自転車等の放置の禁止)

第九条 自転車等の利用者は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。

(自転車等の放置に関する措置)

第十条 市長は、放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等の利用者に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適切な場所に移動するよう指導することができる。

2 市長は、放置禁止区域内に規則で定める時間を超えて自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。

3 前項の規定は、市が設置する自転車等駐車場において、四週間を超える期間継続して自転車等が置かれていると認めるときについて準用する。

4 市長は、前二項の規定により自転車等を撤去したときは、規則で定めるところにより告示するものとする。

(保管した自転車等の売却及び処分)

第十一条 市長は、前条第四項の規定による告示の日から起算して三月以上経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相当な費用を要するときは、当該自転車等を売却し、その売却して得た代金(以下「売却代金」という。)を保管することができる。この場合において、市長は、当該自転車等につき、買受人がないとき又は形状その他の要素を勘案して売却することができないと認めたときは、当該自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。

(保管した自転車等の返還)

第十二条 市長は、第十条第四項の規定による告示の日から起算して六月以内に同条の規定により保管した自転車等の所有者が判明したときは、当該保管した自転車等(当該保管した自転車等を売却した場合にあっては、売却代金)を当該所有者に返還するものとする。

(費用の徴収)

第十三条 市長は、第十条及び第十一条の規定による自転車等の撤去、保管、売却その他の措置に要した費用として、次の各号に掲げる自転車等の区分に応じ、当該各号に定める額を当該自転車等の返還を受けようとする所有者から徴収する。ただし、第十条第二項の規定により当該自転車等を撤去した日の翌日までに自転車等の返還を受けた者については、この限りでない。

 原動機付自転車 一台につき三千六十円

 自転車 一台につき二千四十円

2 前項に規定する費用については、市長が特別な理由があると認めたときは、これを徴収しないものとする。

(平成三一条例二・一部改正)

(自転車等駐車場の設置)

第十四条 自転車等の利用者の利便に供するとともに、自転車等の放置の防止に資するため、市営自転車等駐車場を設置する。

2 市営自転車等駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森市青森駅前自転車等駐車場

青森市柳川一丁目一一二番四六

(市営自転車等駐車場の供用期間等)

第十五条 市営自転車等駐車場の供用期間及び供用時間は、利用者の利便性及び市営自転車等駐車場の運営の効率性を考慮して、規則で定める。

(平成一七条例二七九・追加)

(市営自転車等駐車場の使用の範囲)

第十六条 市営自転車等駐車場の使用対象は、自転車等とする。

(平成一七条例二七九・旧第十五条繰下)

(市営自転車等駐車場の使用の禁止)

第十七条 市長は、市営自転車等駐車場を使用する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を拒むことができる。

 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。

 市営自転車等駐車場の施設又は設備を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあるとき。

 その他市営自転車等駐車場の管理運営上支障があると認めるとき。

(平成一七条例二七九・旧第十六条繰下)

(使用料)

第十八条 市営自転車等駐車場の使用料は、無料とする。

(平成一七条例二七九・旧第十七条繰下)

(損害賠償等)

第十九条 市営自転車等駐車場の使用者は、自己の責めに帰すべき理由により市営自転車等駐車場の施設又は設備を汚損し、又は損傷したときは、市長の指示するところにより原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 市営自転車等駐車場内における事故、盗難等による損害については、市はその責めを負わない。

(平成一七条例二七九・旧第十八条繰下)

(指定管理者による管理)

第二十条 市営自転車等駐車場の管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせる。

(平成一七条例二七九・追加)

(指定管理者が行う管理の業務)

第二十一条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。

 市営自転車等駐車場の使用に関すること。

 市営自転車等駐車場の維持管理に関すること。

 その他市長が必要と認める業務

(平成一七条例二七九・追加)

(委任)

第二十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一七条例二七九・旧第二十条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市自転車等の放置の防止に関する条例(平成十二年青森市条例第四十一号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一七年九月条例第二七九号)

(施行期日)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成三一年三月条例第二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

第五条 第十一条の規定による改正後の青森市自転車等の放置の防止に関する条例第十三条第一項の規定は、施行日以後に返還を受けた自転車等について適用し、施行日前に返還を受けた自転車等については、なお従前の例による。

青森市自転車等の放置の防止に関する条例

平成17年4月1日 条例第146号

(令和元年10月1日施行)