○青森市交通安全条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第百四号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市交通安全条例(平成十七年青森市条例第百四十五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(交通安全対策会議の会長及び委員)

第二条 条例第五条に規定する青森市交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)の会長は、会務を総理し、対策会議を代表する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

3 対策会議の委員の任命は、次に掲げる者の中から行う。

 国の関係地方行政機関の職員

 青森県の関係行政機関の職員(次号に掲げる者を除く。)

 青森県警察の警察官

 青森地域広域事務組合消防長

 市の関係部局職員

 教育長

4 委員は、非常勤とする。

(平成二七規則一〇・一部改正)

(対策会議の特別委員)

第三条 対策会議の特別委員は、東日本旅客鉄道株式会社、東日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役員又は職員のうちから、市長が委嘱する。

2 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

3 特別委員は、非常勤とする。

(平成二七規則一〇・平成二九規則八・一部改正)

(対策会議の会議)

第四条 対策会議の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 対策会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員又は特別委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(対策会議の庶務)

第五条 対策会議の庶務は、市民部生活安心課において処理する。

(平成一八規則六三・平成二二規則一一・平成二三規則八・平成三〇規則四・一部改正)

(委任)

第六条 第二条から前条までに定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(交通安全行動の日の活動に係る連絡会議)

第七条 市長は、条例第七条第一項の青森市民交通安全行動の日の活動内容を協議し、及び実施するため、関係機関及び団体等により連絡会議を組織するものとする。

2 連絡会議の組織等に関し必要な事項は、別に定める。

(交通安全教育指導員)

第八条 条例第八条の交通安全教育指導員は、交通安全教育に関する知識及び経験を有する者でなければならない。

2 交通安全教育指導員は、学校、保育所、町会等を巡回し、幼児、児童、生徒、学生等に対し、年齢及び地域の実情に応じた交通安全教育を実施するものとする。

(平成二一規則五・一部改正)

(その他)

第九条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月規則第六三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年二月規則第五号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二七年三月規則第一〇号)

(施行期日)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二九年三月規則第八号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

青森市交通安全条例施行規則

平成17年4月1日 規則第104号

(平成30年4月1日施行)