○青森市勤労青少年ホーム条例

平成十七年四月一日

条例第百三十九号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、勤労青少年ホームの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 勤労青少年の健全な育成と福祉の増進に寄与するため、勤労青少年ホームを設置する。

(名称及び位置)

第三条 勤労青少年ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森市勤労青少年ホーム

青森市松原一丁目六番三号

(開館時間及び休館日)

第四条 青森市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の開館時間及び休館日は、利用者の利便性及びホームの運営の効率性を考慮して、規則で定める。

(平成一九条例四二・追加)

(利用者の資格)

第五条 ホームを利用することができる者は、市内の事業所に勤務する二十五歳未満の者又は市長が適当と認めた者とする。

(平成一九条例四二・旧第四条繰下・一部改正)

(利用の許可)

第六条 ホームを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(平成一九条例四二・旧第五条繰下・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第七条 市長は、前条第一項の規定により利用の許可を受けようとする者又は同項の許可を受けた者(次項において「利用者等」という。)が当該利用につき、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を拒み、又は利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限することができる。

 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。

 ホームの施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。

 この条例この条例に基づく規則又は前条第二項の許可の条件に違反したとき。

 詐欺その他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の場合において利用者等に損害があっても、市長はその責めを負わない。

(平成一九条例四二・追加)

(運営審議会)

第八条 市長の諮問に応じ、ホーム運営の基本的な事項を調査審議するため、青森市勤労青少年ホーム運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平成一九条例四二・旧第七条繰下)

(組織及び定数)

第九条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱した委員をもって組織する。

 関係行政機関の職員

 関係団体の職員

 学識経験者

 利用者の代表

2 前項の委員の定数は、十五人以内とする。

(平成一九条例四二・旧第八条繰下)

(任期)

第十条 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平成一九条例四二・旧第九条繰下)

(委任)

第十一条 この条例に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成一九条例四二・旧第十条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市勤労青少年ホーム条例(昭和四十二年青森市条例第二十一号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一九年九月条例第四二号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

青森市勤労青少年ホーム条例

平成17年4月1日 条例第139号

(平成19年9月28日施行)