○青森市男女共同参画支援施設条例施行規則
平成十七年四月一日
規則第九十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市男女共同参画支援施設条例(平成十七年青森市条例第百三十七号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第二条 青森市男女共同参画プラザ(以下「プラザ」という。)の開館時間は、午前九時から午後十時までとする。
2 プラザの休館日は、毎月第二水曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日に当たるときは、その翌日)及び十二月二十九日から翌年一月三日までとする。
3 前二項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、開館時間を変更し、休館日においても開館し、又は開館日においても休館することがある。
(平成一九規則一九・平成三〇規則三五・一部改正)
2 前項の許可の申請は、条例第六条第一項第一号及び第二号に掲げる施設にあっては使用する日の十二月前から七日前までに、その他の施設にあっては使用する日の六月前から二日前までに行わなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。
(平成一九規則一九・平成二〇規則二六・一部改正)
第四条 条例第六条第一項第三号に掲げる施設(以下「託児室」という。)に係る使用の許可の申請は、青森市男女共同参画プラザ託児室使用許可申請書により行わなければならない。
2 前項の場合において、託児室を使用しようとする者は、使用する日の二日前までに使用の予約を行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(平成一九規則一九・一部改正)
(平成一九規則一九・一部改正)
(慈善活動のための使用)
第六条 条例別表備考第二号の規則で定める慈善活動は、次に掲げる要件に該当する活動とする。
一 物品を販売し、若しくは頒布し、写真若しくは映画等を撮影し、興行を行い、又は競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること(以下「催物等」という。)を業としない者が主催する活動
二 催物等に係る純益の全額が、地方公共団体、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条に規定する社会福祉事業を行うもの、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条に規定する更生保護事業を行うもの、公共的団体、学校(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項に規定する法人が設置するものに限る。)その他これらに類するもの(災害その他特別の理由があると認めた場合を除き、市内に主たる事務所、施設等を有するものに限る。)の目的の達成に資するために寄附される活動
三 催物等を主催する者又はこれに参加し、若しくは関係する者が、いかなる名称であるかを問わず、報酬その他これに類する費用(当該催物等に係る講師謝礼等を除く。)を受給しない活動
一 申請者が団体である場合にあっては、当該団体の定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
二 慈善活動に係る事業計画書及び収支予算書
三 寄附の相手方を確認できる書類
一 催物等に係る当該施設の使用の日から三箇月を経過した日又は寄附をした日から一箇月を経過した日のいずれか早い日までに慈善活動に係る事業報告書、収支決算書及び当該寄附に係る領収書(当該領収書により証明すべき事実をその提示によって確認することができるときは、当該領収書の写し)を提出すること。
(平成二三規則三四・追加)
(平成一九規則一九・一部改正、平成二三規則三四・旧第六条繰下)
(使用料の還付)
第八条 条例第七条第三項ただし書の規定による特別の理由があると認めるときは、次の表の上欄に掲げる場合とし、当該場合における還付する使用料の額は、それぞれ同表の下欄に定める額(一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
特別の理由 | 還付する額 |
一 使用者の責めに帰することができない理由のある場合 | 使用料の全額 |
二 使用日の百八十日前までに第十三条の規定による届出があった場合 | |
三 使用日の九十日前までに第十三条の規定による届出があった場合 | 条例別表備考の規定使用料(以下「規定使用料」という。)の七割に相当する額及び規定使用料以外の使用料の全額 |
四 使用日の六十日前までに第十三条の規定による届出があった場合 | 規定使用料の五割に相当する額及び規定使用料以外の使用料の全額 |
五 使用日の三十日前までに第十三条の規定による届出があった場合 | 規定使用料の三割に相当する額及び規定使用料以外の使用料の全額 |
六 使用日の七日前までに第十三条の規定による届出があった場合 | 規定使用料以外の使用料の全額 |
(平成一九規則一九・全改、平成二〇規則二六・一部改正、平成二三規則三四・旧第七条繰下・一部改正)
(平成一九規則一九・一部改正、平成二三規則三四・旧第八条繰下)
(平成一九規則一九・一部改正、平成二三規則三四・旧第九条繰下)
二 第四条第一項の規定による申請 青森市男女共同参画プラザ託児室使用許可書
2 前項各号の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、プラザの使用に当たり当該許可書を常時携帯し、プラザの係員又は指定管理者から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(平成一九規則一九・一部改正、平成二三規則三四・旧第十条繰下)
(使用許可事項の変更)
第十二条 使用者は、使用許可された事項を変更しようとするときは、青森市男女共同参画プラザ使用許可変更申請書により、あらかじめ承認を得なければならない。
(平成一九規則一九・一部改正、平成二三規則三四・旧第十一条繰下)
(使用取りやめの届出)
第十三条 使用者は、プラザの使用を取りやめようとするときは、青森市男女共同参画プラザ使用取りやめ届により、あらかじめ届け出なければならない。
(平成一九規則一九・一部改正、平成二三規則三四・旧第十二条繰下)
(使用者の遵守事項)
第十四条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 収容人員を超えて入場させないこと。
二 あらかじめ指定した時間及び場所以外で飲食又は喫煙させないこと。
三 許可を受けた者のほか、プラザ内で物品の販売、金品の寄附又は募集等の行為をさせないこと。
四 プラザの清潔を保つこと。
五 その他プラザの係員又は指定管理者の指示に従うこと。
(平成一九規則一九・一部改正、平成二三規則三四・旧第十三条繰下)
(入場者の遵守事項)
第十五条 プラザの入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 指定の時間及び場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
二 プラザの清潔を保つこと。
三 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。
四 指定の場所以外に出入りしないこと。
五 その他プラザの係員又は指定管理者の指示に従うこと。
(平成一九規則一九・一部改正、平成二三規則三四・旧第十四条繰下)
(入場の制限)
第十六条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対して、プラザへの入場を拒否し、又は退去を命ずることがある。
一 風紀を乱し、又は乱すおそれのある者
二 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物を携行する者
三 その他施設の管理上支障があると認めた者
(平成一九規則一九・一部改正、平成二三規則三四・旧第十五条繰下)
(損傷等の届出)
第十七条 指定管理者又は使用者は、プラザの建物、附属設備又は備品類を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに青森市男女共同参画プラザ損傷等届(様式第三号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(平成一九規則一九・一部改正、平成二三規則三四・旧第十六条繰下)
(使用後の点検)
第十八条 使用者は、プラザの使用を終了したときは、速やかにプラザの係員又は指定管理者にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。
(平成一九規則一九・一部改正、平成二三規則三四・旧第十七条繰下)
(その他)
第十九条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成二三規則三四・旧第十八条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市男女共同参画支援施設条例施行規則(平成十三年青森市規則第二号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成一九年三月規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条第二項の改正規定(「六月前から七日前」を「十二月前から七日前」に改める部分に限る。)及び第七条の改正規定 平成十九年十月一日
二 第二条の改正規定 平成二十年一月一日
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この規則による改正前の青森市男女共同参画支援施設条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市男女共同参画支援施設条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 改正後の規則第七条の規定は、平成十九年十月一日以後になされた申請により使用許可を受けた使用に係る使用料の還付について適用し、同日前になされた申請により使用許可を受けた使用に係る還付については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年三月規則第二六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定及び附則第三項の規定は同年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市男女共同参画支援施設条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第三条の規定は、平成二十年四月一日以後になされた申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第七条の規定は、平成二十年十月一日以後になされた申請により使用許可を受けた使用に係る使用料の還付について適用し、同日前になされた申請により使用許可を受けた使用に係る使用料の還付については、なお従前の例による。
附則(平成二三年七月規則第三四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年七月十五日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市男女共同参画支援施設条例施行規則、青森市文化観光交流施設条例施行規則、青森市勤労者福祉施設条例施行規則、青森市西部工業団地多目的施設条例施行規則、青森市観光レクリエーション振興施設条例施行規則及び青森市都市公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受けた使用又は利用について適用し、同日前に許可を受けた使用又は利用については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年一二月規則第三五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市男女共同参画支援施設条例施行規則第二条第二項の規定は、平成三十一年一月四日以後の休館日について適用し、同日前の休館日については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月規則第一三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市男女共同参画支援施設条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受けた使用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(平成31規則13・全改)
AV多機能ホール
区分 | 品名 | 単位 | 使用料 |
舞台設備 | 平台 | 1台 | 270円 |
指揮者台 | 1台 | 250 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 120 | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 60 | |
金屏風 | 1双 | 1,250 | |
演台 | 1式 | 620 | |
司会者台 | 1台 | 370 | |
プログラムスタンド | 1台 | 60 | |
照明設備 | サスペンションライト | 1式 | 1,230 |
トラスバトンライト | 1式 | 2,510 | |
プラステートカラー | 1枚 | 270 | |
AV設備 | ビデオプロジェクター | 1台 | 3,140 |
音響装置 | 1式 | 4,660 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 620 | |
コンデンサーマイク | 1本 | 620 | |
ダイナミックマイク | 1本 | 620 | |
マイクスタンド | 1台 | 120 | |
移動型スピーカー | 1台 | 720 | |
サブロースピーカー | 1台 | 620 | |
はね返りスピーカー | 1台 | 620 | |
ステージ袖操作卓 | 1卓 | 2,170 | |
その他 | ピアノ | 1台 | 4,340 |
展示パネル | 1台 | 210 | |
白布 | 1枚 | 410 |
研修室
区分 | 品名 | 単位 | 使用料 |
AV設備 | AV操作卓 | 1卓 | 2,170円 |
液晶ビデオプロジェクター | 1台 | 3,140 | |
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 3,140 | |
AVスクリーン | 1台 | 1,230 | |
スピーカー | 1台 | 620 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 620 | |
ダイナミックマイク | 1本 | 620 | |
マイクスタンド | 1台 | 120 | |
その他 | 白布 | 1枚 | 410 |
(平成19規則19・旧様式第4号繰上、平成23規則34・一部改正)
(平成19規則19・旧様式第5号繰上、平成23規則34・一部改正)
(平成19規則19・旧様式第11号繰上、平成23規則34・一部改正)