○青森市福祉館条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第九十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市福祉館条例(平成十七年青森市条例第百三十二号。以下「条例」という。)第十二条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(平成一九規則六〇・一部改正)

(職員及び職務)

第二条 福祉館に館長その他必要な職員を置く。

2 館長は、福祉館の業務を所掌する担当課の長をもって充てる。

3 館長は、上司の命を受け、福祉館の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 館長は、福祉館の使用の許可に関する事項を専決する。ただし、特に重要若しくは異例と認められるもの又は解釈上疑義のあるものについては、上司の決裁を得なければならない。

5 その他の職員は、上司の命を受けて業務に従事する。

(平成二五規則二一・一部改正)

(使用料を徴収しない研修等)

第三条 条例第七条第二項の規定により使用料を徴収しない研修等は、次のとおりとする。

 老人クラブ、子ども会若しくはこれに類する団体又は障害者、母子若しくは父子で構成する団体が事業を行うとき。

 女性団体等が茶華道、和洋裁、舞踊及び料理等の講習を行うとき。

 社会福祉団体及び町会その他の公共的団体が当該団体の会議を行うとき。

(平成一九規則六〇・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第四条 福祉館の開館時間は、午前十時から午後五時まで及び午後五時から午後十時までの間において条例第六条第一項の規定により許可した使用に係る時間とする。

2 福祉館の休館日は、毎週火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、この日後においてこの日に最も近い祝日法による休日でない日)及び十二月二十八日から翌年一月四日までとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、第一項の開館時間を変更し、又は前項の休館日であっても開館し、若しくは開館日においても休館することができる。

(平成二五規則二一・一部改正)

(使用許可申請)

第五条 条例第六条第一項に規定する規則で定める施設は、次の表に掲げる施設とし、同項の規定による許可の申請は、青森市福祉館使用許可申請書(様式第一号)により行わなければならない。

福祉館名称

施設

青森市佃福祉館

和室、図書室及び娯楽室

青森市造道福祉館

和室、児童図書室、児童集会室、休養室及び趣味室

青森市幸畑福祉館

集会室・多目的室A、集会室・多目的室B、集会室・多目的室C及び集会室・多目的室D

青森市片岡福祉館

集会室・多目的室A、集会室・多目的室B、集会室・多目的室C及び集会室・多目的室D

青森市滝内福祉館

和室、図書室、遊戯室及び休憩室

青森市ほろがけ福祉館

集会室・多目的室A、集会室・多目的室B、集会室・多目的室C及び集会室・多目的室D

青森市浪館福祉館

和室、図書室、遊戯室、児童集会室及び静養室

青森市桜川福祉館

和室、図書室、遊戯室、会議室及び休憩室

青森市篠田福祉館

和室、研修室及び娯楽室

青森市久須志福祉館

和室、小会議室、遊戯室及び娯楽室

青森市浜田福祉館

和室、小会議室、研修室及び娯楽室

2 前項の許可の申請は、使用する日の三箇月前から十日前(この日が休館日のときは、その翌日)までに行わなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合には、同項に規定する期間の始期の到来前であっても、申請を優先して受け付けることがある。

(平成二〇規則二二・全改、平成二五規則二一・令和四規則四・令和四規則六・令和五規則八・一部改正)

(使用許可書の交付及び提示義務)

第六条 前条第一項の規定による申請を許可したときは、青森市福祉館使用許可書(様式第二号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可書を破損し、又は紛失したときは、速やかに青森市福祉館使用許可書再交付申請書(様式第三号)により許可書の再交付を受けなければならない。

3 使用者は、福祉館の使用に当たり当該許可書を常時携帯し、福祉館の係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(平成二〇規則二二・一部改正)

(入館者の遵守事項)

第七条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 指定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

 福祉館の清潔を保つこと。

 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。

 指定の場所以外に出入りしないこと。

 その他福祉館の係員の指示に従うこと。

(使用料の還付)

第八条 条例第七条第三項ただし書の規定による特別の理由があると認めるときは、次の表の上欄に掲げる場合とし、当該場合における還付する使用料の額は、それぞれ同表の下欄に定める額(一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

特別の理由

還付する額

一 使用者の責めに帰することができない理由のある場合

使用料の全額

二 使用日の六十日前までに第九条の規定による届出があった場合

三 使用日の三十日前までに第九条の規定による届出があった場合

条例別表備考の規定使用料(以下「規定使用料」という。)の七割に相当する額及び規定使用料以外の使用料の全額

四 使用日の七日前までに第九条の規定による届出があった場合

規定使用料以外の使用料の全額

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、青森市福祉館使用料還付申請書(様式第四号)を提出しなければならない。

(平成二〇規則二二・全改)

(使用取りやめの届出)

第九条 使用者は、福祉館の使用を取りやめるときは、青森市福祉館使用取りやめ届(様式第五号)により、あらかじめ届け出なければならない。

(平成二〇規則二二・追加)

(損傷等の届出)

第十条 使用者は、福祉館の施設又は物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに青森市福祉館損傷等届(様式第六号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平成二〇規則二二・追加)

(係員の立入り)

第十一条 使用者は、管理上の必要による福祉館の係員の立入りを拒んではならない。

(平成二〇規則二二・追加)

(使用後の点検)

第十二条 使用者は、福祉館の使用を終了したときは、直ちに福祉館の係員にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。

(平成二〇規則二二・追加)

(その他)

第十三条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成二〇規則二二・旧第九条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市福祉館条例施行規則(昭和四十六年青森市規則第三十一号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一九年九月規則第六〇号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第八条の改正規定、第九条を第十三条とし、第八条の次に四条を加える改正規定及び様式第三号の次に三様式を加える改正規定並びに附則第三項の規定は、同年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市福祉館条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第五条の規定は、平成二十年四月一日以後になされた申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第八条の規定は、平成二十年十月一日以後になされた申請により使用許可を受けた使用に係る使用料の還付について適用し、同日前になされた申請により使用許可を受けた使用に係る使用料の還付については、なお従前の例による。

(平成二五年三月規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の青森市福祉館条例施行規則第五条の規定は、この規則の施行の日以後になされる申請について適用する。

3 この規則による改正前の青森市福祉館条例施行規則及び青森市高田教育福祉センター条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(令和四年二月規則第四号)

(施行期日)

この規則は、令和四年三月一日から施行する。

(令和四年三月規則第六号)

(施行期日)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年三月規則第八号)

(施行期日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(平成25規則21・全改)

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(平成19規則60・平成25規則21・一部改正)

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(平成25規則21・一部改正)

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(平成20規則22・追加、平成25規則21・一部改正)

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(平成20規則22・追加、平成25規則21・一部改正)

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(平成20規則22・追加、平成25規則21・一部改正)

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青森市福祉館条例施行規則

平成17年4月1日 規則第92号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 会/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第92号
平成19年9月28日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第22号
平成25年3月29日 規則第21号
令和4年2月28日 規則第4号
令和4年3月18日 規則第6号
令和5年3月24日 規則第8号