○青森市福祉増進センター条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第九十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市福祉増進センター条例(平成十七年青森市条例第百三十号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第二条 青森市福祉増進センター(以下「福祉増進センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

 開館時間 午前九時から午後九時まで

 休館日 十二月二十九日から翌年一月三日まで

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更し、休館日においても開館し、又は開館日においても休館することがある。

(使用承認申請)

第三条 条例第七条第一項の規定による承認の申請は、青森市福祉増進センター使用承認申請書により行わなければならない。

2 前項の承認の申請は、使用する日の三箇月前から十日前(この日が休館日のときは、その翌日)までに行わなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合には、同項に規定する期間の始期の到来前であっても、申請を優先して受け付けることがある。

(平成二〇規則二一・全改)

(使用承認書の交付及び提示義務)

第四条 前条の規定による申請を承認したときは、青森市福祉増進センター使用承認書を交付するものとする。

2 前項の承認書の交付を受けた者「(以下「使用者」という。)」は、福祉増進センターの使用に当たり当該承認書を常時携帯し、福祉増進センターの職員又は条例第十一条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(平成二〇規則二一・全改)

(入館者の遵守事項)

第五条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 指定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

 福祉増進センターの清潔を保つこと。

 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。

 指定の場所以外に出入りしないこと。

 その他福祉増進センターの係員又は指定管理者の指示に従うこと。

(平成一八規則二六・一部改正、平成二〇規則二一・旧第六条繰上)

(使用取りやめの届出)

第六条 承認書の交付を受けた者が、福祉増進センターの使用を取りやめるときは、青森市福祉増進センター使用取りやめ届によりあらかじめ指定管理者に届け出なければならない。

(平成一八規則二六・一部改正、平成二〇規則二一・旧第七条繰上)

(損傷等の届出)

第七条 指定管理者又は使用者は、福祉増進センターの施設又は物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに青森市福祉増進センター損傷等届(別記様式)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平成二〇規則二一・追加)

(係員等の立入り)

第八条 使用者は、管理上の必要による福祉増進センターの係員又は指定管理者の立入りを拒んではならない。

(平成二〇規則二一・追加)

(使用後の点検)

第九条 使用者は、福祉増進センターの使用を終了したときは、直ちに福祉増進センターの係員又は指定管理者にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。

(平成二〇規則二一・追加)

(その他)

第十条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成二〇規則二一・旧第八条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市福祉増進センター条例施行規則(平成九年青森市規則第九号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一八年三月規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市福祉増進センター条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市福祉増進センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二〇年三月規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市福祉増進センター条例施行規則第三条の規定は、この規則の施行の日以後になされた申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。

(平成20規則21・追加)

画像

青森市福祉増進センター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第91号

(平成20年4月1日施行)