○青森市浪岡総合保健福祉センター条例

平成十七年四月一日

条例第百二十九号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、浪岡総合保健福祉センターの設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 市民に対して各種の福祉及び保健サービスを提供するとともに、併せて市民、市民組織等の協力による保健活動を助長し、もって総合的に市民の福祉と健康の増進を図るため、浪岡総合保健福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第三条 浪岡総合保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森市浪岡総合保健福祉センター

青森市浪岡大字浪岡字稲村二七四番地

(施設)

第四条 青森市浪岡総合保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)に老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の七の規定に基づく老人福祉センター及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第十八条の規定に基づく保健センターを置く。

(事業)

第五条 保健福祉センターは、第二条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。

 生活、身上等の相談及び指導に関すること。

 機能回復訓練に関すること。

 教養の向上及びレクリエーションに関すること。

 福祉関係団体の奉仕活動及び集会の場の供与に関すること。

 各種の健康相談、保健指導及び健康教育に関すること。

 在宅の高齢者、身体障害者、母子及び児童等の福祉の増進に関すること。

 その他第二条に掲げる目的を達成するため必要な事業

(開館時間及び休館日)

第六条 保健福祉センターの開館時間及び休館日は、利用者の利便性及び保健福祉センターの運営の効率性を考慮して、規則で定める。

(平成一九条例四二・追加)

(利用)

第七条 保健福祉センターの利用者は、その設置の趣旨を尊重し、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないように利用しなければならない。

(平成一九条例四二・旧第六条繰下)

(使用の許可)

第八条 保健福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、保健福祉センターの管理上必要な条件を付することができる。

(平成一九条例四二・旧第七条繰下)

(使用料)

第九条 保健福祉センターの使用料は、無料とする。

(平成一九条例四二・旧第八条繰下)

(使用の許可の取消し等)

第十条 市長は、使用の許可を受けようとする者又は使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該使用につき、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

 公の秩序又は風俗を害するおそれのあると認めるとき。

 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれのあると認めるとき。

 保健福祉センターの施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれのあると認めるとき。

 この条例この条例に基づく規則又は第八条第二項の許可の条件に違反したとき。

 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の場合において使用の許可を受けようとする者又は使用者に損害があっても、市長はその責めを負わない。

(平成一九条例四二・旧第九条繰下・一部改正)

(特殊物件の搬入等)

第十一条 使用者は、保健福祉センターの使用に当たって特別の施設若しくは設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平成一九条例四二・旧第十条繰下)

(権利譲渡等の禁止)

第十二条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成一九条例四二・旧第十一条繰下)

(損害賠償)

第十三条 使用者は、その使用により保健福祉センターの施設又は物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(平成一九条例四二・旧第十二条繰下)

(原状回復)

第十四条 使用者は、保健福祉センターの使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(平成一九条例四二・旧第十三条繰下)

(委任)

第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一七条例二七三・旧第十五条繰上、平成一九条例四二・旧第十四条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の浪岡町総合保健福祉センター条例(平成十二年浪岡町条例第十二号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一七年九月条例第二七三号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年九月条例第四二号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

青森市浪岡総合保健福祉センター条例

平成17年4月1日 条例第129号

(平成19年9月28日施行)