○青森市総合福祉センター条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第八十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市総合福祉センター条例(平成十七年青森市条例第百二十八号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第二条 青森市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)(児童センターを除く。)の開館時間は、午前九時から午後九時までとする。ただし、日曜日、月曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)及び十二月二十九日から翌年一月三日まで(以下「年末年始」という。)は、午前九時から午後五時までとする。

2 児童センターの開館時間は、午前九時から午後六時までとする。

3 児童センターの休館日は、日曜日、祝日法による休日及び年末年始とする。

4 市長は、必要があると認めるときは、前三項の規定にかかわらず、開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

(平成一七規則二〇五・一部改正、平成一八規則二五・旧第五条繰上・一部改正、令和二規則二四・一部改正)

(使用承認申請)

第三条 条例第八条第一項に規定する規則で定める施設は、別表のとおりとし、同項の規定による承認の申請は、青森市総合福祉センター使用承認申請書により行わなければならない。

2 前項の承認の申請は、使用する日の三箇月前から十日前(この日が休館日のときは、その翌日)までに行わなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合には、同項に規定する期間の始期の到来前であっても、申請を優先して受け付けることがある。

(平成二〇規則二〇・全改)

(使用承認書の交付及び提示義務)

第四条 前条の規定による申請を承認したときは、青森市総合福祉センター使用承認書(以下「承認書」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が承認書を損傷し、又は紛失したときは、速やかに青森市総合福祉センター使用承認書再交付申請書により承認書の再交付を受けなければならない。

3 使用者は、総合福祉センターの使用に当たり当該承認書を常時携帯し、総合福祉センターの職員又は条例第十二条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(平成一八規則二五・旧第七条繰上・一部改正、平成二〇規則二〇・一部改正)

(特別設備の許可申請)

第五条 条例第十一条の規定による許可の申請は、青森市総合福祉センター特別設備許可申請書により行わなければならない。

(平成一八規則二五・旧第八条繰上・一部改正、平成二三規則一五・一部改正)

(特別設備使用許可書の交付)

第六条 指定管理者は、前条の規定による申請を許可したときは、青森市総合福祉センター特別設備使用許可書を当該申請者に対し交付するものとする。

(平成一八規則二五・旧第九条繰上・一部改正、平成二三規則一五・一部改正)

(使用の取りやめの届出)

第七条 使用者は、総合福祉センターの使用を取りやめるときは、青森市総合福祉センター使用取りやめ届によりあらかじめ指定管理者に届け出なければならない。

(平成一八規則二五・旧第十一条繰上・一部改正、平成二〇規則二〇・旧第八条繰上、平成二三規則一五・一部改正)

(損傷等の届出)

第八条 指定管理者又は使用者は、総合福祉センターの施設又は物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに青森市総合福祉センター損傷等届(別記様式)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平成二〇規則二〇・追加)

(係員等の立入り)

第九条 使用者は、管理上の必要による総合福祉センターの係員又は指定管理者の立入りを拒んではならない。

(平成二〇規則二〇・追加)

(使用後の点検)

第十条 使用者は、総合福祉センターの使用を終了したときは、直ちに総合福祉センターの係員又は指定管理者にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。

(平成二〇規則二〇・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市総合福祉センター条例施行規則(昭和六十一年青森市規則第十号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一七年四月規則第二〇五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年五月十六日から施行する。

(平成一八年三月規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市総合福祉センター条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市総合福祉センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二〇年三月規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市総合福祉センター条例施行規則第三条の規定は、この規則の施行の日以後になされた申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。

(平成二三年三月規則第一五号)

(施行期日)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第五条、第六条、第七条及び別表(「第6条関係」を「第三条関係」に改める部分に限る。)の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和二年三月規則第二四号)

(施行期日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

(平成二三規則一五・一部改正)

施設の区分

室名

老人福祉センター

集会室

身体障害者福祉センター

研修室、視聴覚室

児童センター

集会室

総合福祉センター共用

大集会室、調理実習室

(平成20規則20・追加)

画像

青森市総合福祉センター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第89号

(令和2年4月1日施行)