○青森市立すみれ寮管理規則
平成十七年四月一日
規則第八十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市児童福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成十七年青森市条例第百十七号)第七条の規定に基づき、青森市立すみれ寮(以下「すみれ寮」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(平成二二規則二六・一部改正)
(職員)
第二条 すみれ寮に、寮長及びその他必要な職員を置く。
2 寮長は、上司の命を受けてすみれ寮の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(申込手続)
第三条 すみれ寮に入所しようとする者は、青森市立すみれ寮入所申込書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
一 誓約書(様式第二号)
二 戸籍の謄本又は全部事項証明書
三 住民票の写し
四 課税証明書
2 所長は、前項の規定により申込書に添えなければならない書類により証明すべき事実を市が保有する公簿により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させるものとする。
(平成一九規則二六・平成二四規則四・平成三〇規則一五・一部改正)
(変更届)
第四条 入所者は、前条第一項の申込みの内容に変更を生じたときは、速やかに所長に届け出なければならない。
(退所届)
第五条 入所者が退所しようとするときは、退所届(様式第五号)を所長に提出しなければならない。
(世帯主不在の場合の措置)
第六条 所長は、入所世帯主が入院その他の理由によりすみれ寮以外の場所で相当の期間生活することが明らかな場合で必要があると認めるときは、母子保護の実施の解除又は当該世帯主の監護すべき児童を児童相談所に送致する等必要な措置をとることができる。
(母子保護の実施の解除)
第七条 所長は、入所者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、母子保護の実施を解除することができる。
一 母子保護の実施が必要でなくなったとき。
二 著しく寮内の規則に違反したとき。
三 その他入所の資格を失ったとき。
(実費負担)
第九条 入所者は、その使用に係る電気料及び水道料については、実費を負担しなければならない。
(平成二八規則一・一部改正)
(規則等)
第十条 寮内の規則、日課及び行事等は、寮長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市すみれ寮管理規則(昭和六十一年青森市規則第十一号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成一九年三月規則第二六号)
(施行期日)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月規則第二六号)
(施行期日)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年二月規則第四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年二月十一日から施行する。
附則(平成二八年一月規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の青森市立すみれ寮管理規則に定める様式(以下「旧様式」という。)による申込書は、この規則による改正後の青森市立すみれ寮管理規則に定める相当様式による申込書とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成三〇年三月規則第一五号)
(施行期日)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和元年五月規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平成28規則1・全改)
(令和元規則1・一部改正)
(令和元規則1・一部改正)
(令和元規則1・一部改正)
(令和元規則1・一部改正)
(令和元規則1・一部改正)