○青森市生活保護法施行細則

平成十七年四月一日

規則第八十六号

(趣旨)

第一条 この規則は、生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)及び生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「法」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(書類等の作成及び整理)

第三条 福祉事務所長は、被保護者について、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

 基本調査書

 保護決定調書

 医療扶助決定調書

 介護扶助決定調書

 保護金品支給台帳

 ケース記録票

2 福祉事務所長は、次に掲げる簿冊を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

 保護申請処理簿

 保護変更申請処理簿

 保護廃止処理簿

(平成一八規則一〇一・一部改正)

(保護を行った旨の通知等)

第四条 福祉事務所長は、法第十九条第二項の規定により要保護者の保護を行ったときは、前条第一項各号及び第六条第一項に規定する書類の写しを添付して、速やかにその旨をその者の居住地を所管する福祉事務所長に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、法第六十一条の規定により被保護者から居住地を移転した旨の届出があったときは、速やかに、必要な決定を行い、新居住地を所管する保護の実施機関に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、前条第一項第一号第二号又は第六号の書類その他の保護の決定又は実施上必要と認められる書類の写しを添付して行わなければならない。

(保護申請書等)

第五条 法第二十四条第一項本文に規定する保護の開始の申請は、保護申請書に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

 資産申告書

 収入申告書

 同意書

 給与証明書その他の書類で福祉事務所長が保護の決定上必要と認めるもの

2 法第二十四条第九項の保護の変更の申請は、保護変更申請書に当該申請に係る保護の種類に応じ住宅補修等計画書、生業計画書その他の書類で福祉事務所長が保護の決定上必要と認めるものを添付して行わなければならない。

3 法第十八条第二項の葬祭扶助の申請は、前二項の規定にかかわらず、葬祭扶助申請書に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

 死亡を証明する書類

 葬祭に要した経費を明らかにする書類

(平成二六規則二八・一部改正)

(保護決定通知書等)

第六条 次に掲げる書面は、保護決定通知書によらなければならない。

 法第二十四条第三項の規定による保護の開始の決定を通知する書面

 法第二十四条第九項において準用する同条第三項及び法第二十五条第二項の規定による保護の変更の決定を通知する書面

 法第二十六条の規定による保護の停止又は廃止の決定を通知する書面

2 法第二十四条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による保護の開始及び変更の申請を却下する決定を通知する書面は、保護却下通知書によらなければならない。

(平成二〇規則六一・平成二六規則二八・一部改正)

(検診命令)

第七条 福祉事務所長は、法第二十八条第一項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、要保護者に対し、次に掲げる書類を交付しなければならない。

 検診命令書

 検診依頼書

 検診書

 検診料請求書

(扶養照会書)

第八条 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書により行わなければならない。

(収容依頼)

第九条 福祉事務所長は、法第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設又は私人の家庭に収容することを委託しようとするときは、当該施設の長又は当該私人(以下「施設長等」という。)に対し、収容依頼書に次に掲げる書類を添えて依頼しなければならない。

 基本調査書の写し

 戸籍の謄本又は全部事項証明書

 健康診断書

 その他必要と認められる書類

(平成二四規則四・一部改正)

(保護金品等の交付方法等)

第十条 福祉事務所長が被保護者又はその関係人(以下「被保護者等」という。)に対して出納員をして保護金品(金銭に限る。以下同じ。)を交付する場合においては、当該出納員は、当該被保護者等から保護決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(平成二〇規則六一・一部改正)

(保護施設設置届出書等)

第十一条 法第四十条第二項の規定による届出は、保護施設設置届出書により行わなければならない。

2 法第四十一条第二項の規定による認可の申請は、保護施設設置認可申請書により行わなければならない。

(平成一八規則一〇一・追加)

(保護施設変更認可申請書)

第十二条 法第四十一条第五項の規定による認可の申請は、保護施設変更認可申請書により行わなければならない。

(平成一八規則一〇一・追加)

(被保護者状況変更届出書)

第十三条 法第四十八条第四項の規定による届出は、被保護者状況変更届出書により行わなければならない。

(平成一八規則一〇一・追加)

(保護施設廃止報告書等)

第十四条 省令第七条の規定による報告又は省令第八条の規定による通知をするときは、保護施設の廃止又は事業の縮小若しくは休止後三十日以内に、保護施設廃止(事業縮小(休止))報告(通知)書を提出しなければならない。

2 法第四十二条の規定による認可の申請は、保護施設休止(廃止)認可申請書により行わなければならない。

(平成一八規則一〇一・追加)

(生活保護費繰替支弁金請求書等)

第十五条 福祉事務所長は、法第七十二条第二項の規定による繰替支弁をしたときは、支弁した月の翌月の末日までに生活保護費繰替支弁金請求書に生活保護費繰替支弁金計算書及び支出に関する証拠書類の写しを添えて当該費用を支弁すべき保護の実施機関又は福祉事務所長にその費用の弁償を請求しなければならない。

(平成一八規則一〇一・旧第十一条繰下)

(保護施設事務費請求書等)

第十六条 法第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を収容し、又は収容の委託を受けた施設長等は、各四半期分の保護施設事務費又は委託事務費を、当該四半期の最初の月の七日までに保護施設事務費(委託事務費)請求書により、福祉事務所長に請求しなければならない。

2 前項の施設長等は、各四半期分の保護施設事務費又は委託事務費を精算し、当該四半期の最後の月の翌月の七日までに保護施設事務費(委託事務費)精算書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(平成一八規則一〇一・旧第十二条繰下)

(様式の制定)

第十七条 この規則に規定する書類の様式は、別に定める。

(平成一八規則一〇一・旧第十三条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市生活保護法施行細則(平成十二年青森市規則第十七号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一八年九月規則第一〇一号)

(施行期日)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二〇年三月規則第六一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の青森市生活保護法施行細則に定める様式(以下「旧様式」という。)による通知書は、この規則による改正後の青森市生活保護法施行細則に定める相当様式による通知書とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、取り繕って使用することができる。

(平成二四年二月規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年二月十一日から施行する。

(平成二六年六月規則第二八号)

(施行期日)

この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。

青森市生活保護法施行細則

平成17年4月1日 規則第86号

(平成26年7月1日施行)