○青森市助産施設における助産の実施に関する規則

平成十七年四月一日

規則第八十号

(趣旨)

第一条 この規則は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十二条第一項の規定に基づく妊産婦に対する助産施設における助産の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(申込手続)

第二条 助産施設への入所を希望する者は、助産施設入所申込書(様式第一号)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

2 所長は、前項の規定による入所の申込みがあった場合において必要な調査を行い、助産の実施を決定したときは、助産施設入所承諾書(様式第二号)により当該申込みをした者及び助産施設の長に対し通知するものとする。

3 所長は、第一項の申込みを承諾しないときは、当該申込みをした者に対し、理由を付して、その旨を助産施設入所不承諾書(様式第三号)により通知するものとする。

4 第二項の規定により通知した助産の実施は、当該助産施設の長又は医師の退所判定に基づき退所した日をもって解除したものとみなす。

5 所長は、助産の実施を解除した場合(前項の規定により解除した場合を含む。)は、本人及び当該助産施設の長に対し、その旨を助産実施解除通知書(様式第四号)により通知するものとする。

(その他)

第三条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、所長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市助産施設における助産の実施に関する規則(平成十五年青森市規則第十五号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一九年三月規則第二五号)

(施行期日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二八年一月規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の青森市助産施設における助産の実施に関する規則に定める様式(以下「旧様式」という。)による申込書等は、この規則による改正後の青森市助産施設における助産の実施に関する規則に定める相当様式による申込書等とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成28規則3・全改)

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(平成28規則3・全改)

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(平成28規則3・全改)

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(平成28規則3・全改)

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青森市助産施設における助産の実施に関する規則

平成17年4月1日 規則第80号

(平成28年1月29日施行)