○青森市助産施設における助産の実施に関する規則
平成十七年四月一日
規則第八十号
(趣旨)
第一条 この規則は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十二条第一項の規定に基づく妊産婦に対する助産施設における助産の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(申込手続)
第二条 助産施設への入所を希望する者は、助産施設入所申込書(様式第一号)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
4 第二項の規定により通知した助産の実施は、当該助産施設の長又は医師の退所判定に基づき退所した日をもって解除したものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月規則第二五号)
(施行期日)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二八年一月規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の青森市助産施設における助産の実施に関する規則に定める様式(以下「旧様式」という。)による申込書等は、この規則による改正後の青森市助産施設における助産の実施に関する規則に定める相当様式による申込書等とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
(平成28規則3・全改)
(平成28規則3・全改)
(平成28規則3・全改)
(平成28規則3・全改)