○青森市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
平成十七年四月一日
規則第七十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成十七年青森市条例第百二十四号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(災害弔慰金支給の手続)
第二条 条例第三条の規定による災害弔慰金の支給は、次に掲げる事項について調査して行うものとする。
一 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日
二 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況
三 死亡者の遺族に関する事項
四 支給の制限に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第三条 市長は、市民が、本市の区域外で死亡したときは、当該者の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、前項の遺族が本市の市民でないときは、当該者に対し遺族である旨を証明する書類を提出させるものとする。
(災害障害見舞金支給の手続)
第四条 条例第九条の規定による災害障害見舞金の支給は、次に掲げる事項について調査して行うものとする。
一 障害者の氏名、性別及び生年月日
二 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況
三 障害の種類及び程度に関する事項
四 支給の制限に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第五条 市長は、市民が、本市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となったときは、当該市民に対し、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第一号)を提出させるものとする。
(利率)
第五条の二 条例第十四条第二項の規則で定める率は、保証人を立てる場合は零パーセントとし、保証人を立てない場合は年一・五パーセントとする。
(平成三一規則五・追加)
(繰上償還の申出)
第六条 条例第十五条第二項ただし書の規定による繰上償還は、青森市災害援護資金繰上償還申出書(様式第二号)により行わなければならない。
2 前項の青森市災害援護資金償還金支払免除申請書には、当該申請書を提出する理由となる事実を証する書類を添付しなければならない。
(令和元規則六・一部改正)
(令和元規則六・一部改正)
一 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)の住所、氏名及び生年月日
二 貸付けを受けようとする資金の金額、償還及び方法
三 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画
四 保証人となるべき者に関する事項(保証人を立てる場合に限る。)
五 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書
二 被害を受けた日の属する年の前年(一月から五月までの間に被害を受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
三 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 借入申込者は、借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月一日から起算して三月を経過する日までに提出しなければならない。
(平成三一規則五・一部改正)
(調査)
第十条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討し、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。
(平成三一規則五・一部改正)
(貸付金の交付)
第十三条 市長は、前条の借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。
(償還の完了)
第十四条 市長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が貸付金の償還を完了したときは、当該借受者に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を返還するものとする。
(督促)
第十五条 市長は、償還金を納期限までに納付しない者があるときは、督促状を発行するものとする。
(届出の義務)
第十六条 借受者は、借用書の内容に変更を生じたときは、速やかに、変更届(様式第十四号)に変更後の借用書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、借受者の死亡による場合にあっては、同居の親族(保証人を立てた場合は、同居の親族又は保証人)が代わって届け出るものとする。
(平成三一規則五・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和四十九年青森市規則第三十二号)又は浪岡町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和四十九年浪岡町規則第十五号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成三一年三月規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(様式第五号及び様式第六号の改正規定を除く。)による改正後の青森市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(令和元年九月規則第六号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成31規則5・一部改正)
(平成31規則5・一部改正)
(平成31規則5・一部改正)
(平成31規則5・一部改正)
(平成31規則5・一部改正)
(平成31規則5・一部改正)
(平成31規則5・一部改正)
(平成31規則5・一部改正)
(平成31規則5・一部改正)
(平成31規則5・一部改正)