○青森市児童福祉法に基づく更生援護に関する規則

平成十七年四月一日

規則第七十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)に基づく更生援護の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平成一八規則七二・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(障害福祉サービスの措置等)

第三条 福祉事務所長は、法第二十一条の六の措置の開始を決定したときは、措置開始通知書により、措置を行った障害児の保護者に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、措置の変更を決定したときは措置変更通知書により、措置の廃止を決定したときは措置廃止通知書により、障害児の保護者に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、措置を採ろうとするとき、又は措置の変更をしようとするときは、措置依頼書により、当該事業所の長に依頼しなければならない。

4 福祉事務所長は、措置の開始の決定をしたときは措置開始通知書により、措置の変更の決定をしたときは措置変更通知書により、措置の廃止の決定をしたときは措置廃止通知書により、当該事業所の長に通知しなければならない。

(平成一八規則七二・旧第十四条繰上・一部改正、平成二〇規則五七・一部改正)

(費用の徴収)

第四条 法第五十六条第二項の規定により被措置者及び扶養義務者から徴収する費用の額は、市長が別に定める。

2 福祉事務所長は、前項の徴収額を、費用徴収額決定・変更通知書により、被措置者及び扶養義務者に通知しなければならない。

(平成一八規則七二・旧第十五条繰上・一部改正、平成二〇規則五七・一部改正)

(様式)

第五条 この規則に規定する書類の様式については、市長が別に定める。

(平成一八規則七二・旧第十六条繰上、平成二〇規則五七・一部改正)

(委任)

第六条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(平成一八規則七二・旧第十七条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市児童福祉法に基づく指定居宅支援に関する規則(平成十五年青森市規則第十四号)又は浪岡町児童福祉法施行規則(平成十五年浪岡町規則第二十号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一八年三月規則第七二号)

(施行期日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月規則第五七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市児童福祉法に基づく更生援護に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条の規定は、この規則の施行の日以後に開始を決定した措置(改正後の規則第三条第1項の措置をいう。以下同じ。)に係る費用の徴収について適用し、同日前に開始を決定した措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。

青森市児童福祉法に基づく更生援護に関する規則

平成17年4月1日 規則第72号

(平成20年4月1日施行)