○青森市ひとり親家庭等医療費助成条例

平成十七年四月一日

条例第百二十一号

(目的)

第一条 この条例は、ひとり親家庭等の父又は母及び児童に対し、医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の保健の向上に寄与するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「児童」とは、満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある未婚の者をいう。

2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかの状況に該当する児童(当該児童を監護しない父又は母(別表第一に定める程度の障害の状態にある者を除く。)と生計を同じくしている者又は当該児童を監護しない父又は母の配偶者(別表第一に定める程度の障害の状態にある者を除く。)に養育されている者を除く。)の父母の一方が当該児童を監護している家庭をいう。

 父母が婚姻を解消し、当該児童を監護する父又は母が現に婚姻をしていないこと。

 父母の一方が死亡していること。

 父母の一方の生死が不明であること。

 父母の一方から引き続き一年以上遺棄されていること。

 父母の一方が別表第一に定める程度の障害の状態にあること。

 父母の一方が法令により引き続き一年以上拘禁されていること。

 父母の婚姻によらずに出生し、当該児童を監護する父又は母が現に婚姻をしていないこと。

 父母の一方が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項に規定する申立て(当該父母の他の一方からのものに限る。)により発せられた同項の規定による命令を受けていること。

 前各号に準ずるものとして市長が認めること。

3 この条例において「父母のない児童」とは、次の各号のいずれかの状況に該当する児童をいう。

 父母が死亡していること。

 前項各号のいずれかに該当する児童であって、父母が監護しないこと。

4 この条例において「養育者」とは、父母のない児童と同居してこれを監護し、かつ、生計を維持する者であって、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は第六条の四第一項に規定する里親以外のものをいう。

5 この条例において「医療費」とは、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)の規定による療養の給付に要する費用又は療養に要する費用をいう。

6 この条例において「医療取扱機関等」とは、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関及び保険薬局並びにその他の病院、診療所及び薬局をいう。

(平成一七条例二四五・平成二一条例一三・平成二四条例二八・平成二四条例九四・平成二五条例三三・一部改正)

(対象者)

第三条 この条例により医療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、原則として本市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)による届出をしているひとり親家庭の父又は母及び児童並びに父母のない児童であって、かつ、国民健康保険法又は社会保険各法の規定による被保険者及び被扶養者であるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による医療扶助を受けている者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第二項第三号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)の医療支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた医療支援給付を含む。)を受けている者

 青森市子ども医療費助成条例(平成十七年青森市条例第二百九号)の規定により医療に関する助成を受け、又は受けることができる者

 父、母又は養育者の前年(一月から七月までの間に新たにこの条例の適用を受けようとする場合においては前々年をいう。以下同じ。)の所得(児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第三条第一項並びに第四条第一項及び第二項の規定に基づいて算出した額をいう。以下同じ。)が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該父、母又は養育者の扶養親族等でない児童で当該父、母又は養育者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて別表第二(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第九条に規定する養育者にあっては別表第三)に定める額(別表第二及び別表第三において「限度額」という。)を超える者

 父、母又は養育者と生計を同じくする配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に規定する扶養義務者に、前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて別表第三に定める額を超える者がいる者

(平成一八条例七四・平成二〇条例三六・平成二三条例三一・平成二六条例三二・平成三〇条例三八・一部改正)

(受給者証等)

第四条 医療費の助成を受けようとする父、母又は養育者は、規則で定めるところにより市長に申請し、当該対象者に係る受給資格の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、医療費の助成を受ける資格があると認めた対象者に係る申請者に対し、受給者証を交付する。

(受給者証の提示)

第五条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、対象者が医療取扱機関等において療養の給付を受ける際、当該医療取扱機関等に受給者証(対象者のうち、中学校(特別支援学校の中学部を含む。)就学の終期に達するまでの者(以下「子ども」という。)であって、社会保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であるものが、入院治療に係る療養の給付を受ける場合にあっては、受給者証及び社会保険各法に規定する保険者が交付する限度額適用・標準負担額減額認定証又は限度額適用認定証)を提示しなければならない。

(平成二四条例六一・平成二七条例二五・一部改正)

(助成の申請)

第六条 受給者は、医療費の助成の支給を受けようとするとき(当該受給者が医療取扱機関等に一部負担金を支払った場合に限る。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(平成二四条例六一・一部改正)

(助成の決定等)

第七条 市長は、前条の規定による申請があったときは、助成額を決定し、その旨を受給者に通知するものとする。

(平成二四条例六一・一部改正)

(助成の額)

第八条 医療費の助成額は、児童が、国民健康保険法又は社会保険各法の規定により受けるべき療養の給付又は療養につき、国民健康保険法及び社会保険各法の規定に基づく療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、国民健康保険法及び社会保険各法に定める給付額並びに他の法令の規定により国又は地方公共団体が負担する療養に要する費用の額並びに食事療養標準負担額を控除した額(以下「一部負担金」という。)に相当する額とする。ただし、対象者又はその養育者が、当該対象者の療養につき支払った金額を超えない額とする。

2 前項に定めるもののほか、父又は母が医療保険各法による療養の給付又は療養費の支給を受けた場合においては、規則で定める算定方法により算定した額とする。

3 前二項の額について、健康保険組合等の規約又は定款に定める家族療養付加金があるときは、その額を助成額から控除する。

(平成一七条例二四五・平成一八条例七七・一部改正)

(助成の期間)

第九条 医療費の助成の期間は、対象者が受給資格の要件を満たすこととなった日から受給資格の要件を欠くに至った日までとする。

(助成の方法)

第十条 医療費の助成は、対象者が子ども以外の者である場合にあっては受給者に支払うことによってこれを行うものとし、対象者が子どもである場合にあっては一部負担金の支払を不要とし、医療取扱機関等の請求により青森県国民健康保険団体連合会又は青森県社会保険診療報酬支払基金を通じて当該医療取扱機関等に支払うことによってこれを行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給者が医療取扱機関等に一部負担金を支払った場合(その対象者が子どもである場合に限る。)における医療費の助成は、受給者に支払うことによってこれを行うものとする。

(平成二四条例六一・全改)

(届出の義務)

第十一条 受給者は、第四条第一項に規定する申請の内容に変更を生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第十二条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度内において、医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額に相当する金額を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第十三条 医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保にしてはならない。

(不正利得の返還)

第十四条 市長は、偽りその他不正の行為により医療費の助成を受けた者があるときは、その者から、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(報告等)

第十五条 市長は、医療費の助成に関し必要があると認めるときは、受給者に対して必要な事項の報告を求め、又は質問することができる。

(委任)

第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、青森市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成三年青森市条例第三十号)又は浪岡町ひとり親家庭等医療費給付条例(平成八年浪岡町条例第十五号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一七年六月条例第二四五号)

(施行期日)

この条例は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、第二条第四項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一八年九月条例第七四号)

(施行期日)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一八年九月条例第七七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条から第三条までの規定による改正後の青森市ひとり親家庭等医療費助成条例第八条第一項、青森市重度心身障害者医療費助成条例第三条第五号及び第八条第一項並びに青森市乳幼児医療費助成条例第八条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成については、それぞれなお従前の例による。

(平成二〇年七月条例第三六号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の青森市ひとり親家庭等医療費助成条例の規定、第二条の規定による改正後の青森市地域生活支援事業の実施に関する条例の規定、第三条の規定による改正後の青森市重度心身障害者医療費助成条例の規定、第四条の規定による改正後の青森市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の規定、第五条の規定による改正後の特別災害による被害者に対する介護保険料減免の特別措置に関する条例の規定及び第六条の規定による改正後の青森市乳幼児医療費助成条例の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(平成二一年三月条例第一三号)

(施行期日)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年九月条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年七月一日から施行する。

(平成二四年三月条例第二八号)

(施行期日)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、別表第一第四号及び第五号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二四年六月条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年八月一日から施行する。ただし、第二条中青森市ひとり親家庭等医療費助成条例別表第二備考第二項の改正規定は平成二十四年八月一日から、第三条中青森市重度心身障害者医療費助成条例第三条第七号の改正規定は公布の日から施行する。

(青森市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例による改正後の青森市ひとり親家庭等医療費助成条例(以下「改正後のひとり親家庭等医療費助成条例」という。)の規定(改正後の別表第二備考第二項の規定を除く。)は、この条例の施行の日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

4 改正後のひとり親家庭等医療費助成条例別表第二備考第二項の規定は、第二条中別表第二備考第二項の改正規定の施行の日以後の限度額の加算について適用し、同日前の限度額の加算については、なお従前の例による。

(平成二四年一二月条例第九四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の青森市ひとり親家庭等医療費助成条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の青森市ひとり親家庭等医療費助成条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成二五年九月条例第三三号)

(施行期日)

この条例は、平成二十六年一月三日から施行する。

(平成二六年九月条例第三二号)

(施行期日)

この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二七年三月条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年八月一日から施行する。

(青森市ひとり親家庭等医療費助成条例及び青森市重度心身障害者医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第二条の規定による改正後の青森市ひとり親家庭等医療費助成条例及び青森市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成三〇年一二月条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例中第一条及び第三条並びに次項の規定は平成三十一年一月一日から、第二条及び附則第三項から第六項までの規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第二条第一号の規定による改正後の青森市ひとり親家庭等医療費助成条例の規定は、平成三十一年八月一日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和四年三月条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市ひとり親家庭等医療費助成条例別表第一の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請に係る受給資格の認定について適用し、同日前に行われた申請に係る受給資格の認定については、なお従前の例による。

別表第一(第二条関係)

(平成二四条例二八・平成二四条例九四・令和四条例六・一部改正)

一 次に掲げる視覚障害

イ 両眼の視力がそれぞれ〇・〇三以下のもの

ロ 一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のもの

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの

二 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの

三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

四 両上肢の全ての指を欠くもの

五 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

六 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

七 両下肢を足関節以上で欠くもの

八 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

九 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働をすることを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの

十 精神に、労働をすることを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの

十一 傷病が治癒せず、身体の機能又は精神に労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの

別表第二(第三条関係)

(平成二四条例六一・一部改正)

扶養親族等又は児童の数

限度額

〇人

二、三四二、〇〇〇円

一人

二、七二二、〇〇〇円

二人

三、一〇二、〇〇〇円

三人

三、四八二、〇〇〇円

四人

三、八六二、〇〇〇円

五人

四、二四二、〇〇〇円

備考

1 扶養親族等又は児童の数が五人を超える場合の限度額は、扶養親族等又は児童の数が五人の場合の限度額に扶養親族等又は児童の数が一人増すごとに三十八万円を加算した額とする。

2 所得税法に規定する老人控除対象配偶者若しくは老人扶養親族又は特定扶養親族等(所得税法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。)がある場合の限度額は、当該給付対象者の扶養親族等又は児童の数に応じた限度額に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。

(一) 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族 一人につき十万円

(二) 特定扶養親族等 一人につき十五万円

別表第三(第三条関係)

扶養親族等又は児童の数

限度額

〇人

六、二一六、〇〇〇円

一人

六、四六五、〇〇〇円

二人

六、六七八、〇〇〇円

三人

六、八九一、〇〇〇円

四人

七、一〇四、〇〇〇円

五人

七、三一七、〇〇〇円

備考

一 扶養親族等又は児童の数が五人を超える場合の限度額は、扶養親族等又は児童の数が五人の場合の限度額に扶養親族等又は児童の数が一人増すごとに二十一万三千円を加算した額とする。

二 扶養親族等又は児童の数が二人以上の場合で所得税法に規定する老人扶養親族があるときの限度額は、当該給付対象者の扶養親族又は児童の数に応じた限度額に老人扶養親族一人(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人)につき六万円を加算した額とする。

青森市ひとり親家庭等医療費助成条例

平成17年4月1日 条例第121号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 会/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第121号
平成17年6月30日 条例第245号
平成18年9月22日 条例第74号
平成18年9月22日 条例第77号
平成20年7月2日 条例第36号
平成21年3月26日 条例第13号
平成23年9月29日 条例第31号
平成24年3月26日 条例第28号
平成24年6月27日 条例第61号
平成24年12月25日 条例第94号
平成25年9月27日 条例第33号
平成26年9月26日 条例第32号
平成27年3月24日 条例第25号
平成30年12月26日 条例第38号
令和4年3月22日 条例第6号