○青森市中世の館条例

平成十七年四月一日

条例第百十四号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、中世の館の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 郷土の歴史、民俗等に関する資料を収集し、保管し、展示するとともに、地域交流の場として市民の利用に供し、もって市民の文化的向上に資するため、中世の館を設置する。

(名称及び位置)

第三条 中世の館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森市中世の館

青森市浪岡大字浪岡字岡田四三番地

2 青森市中世の館(以下「中世の館」という。)に次の施設を設ける。

名称

位置

浪岡城跡案内所

青森市浪岡大字浪岡字五所一四番地一

(業務)

第四条 中世の館は、第二条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。

 音楽、演劇、美術、書道、工芸、詩歌等の鑑賞及び発表の機会の提供に関すること。

 各種の講習会、講演会、映写会、研究会を主催し、及びその開催の援助に関すること。

 郷土の歴史、民俗、芸術、産業、自然に関する実物、模写、標本、模型、文献、図表、写真、フイルム、レコード等の資料(以下「中世の館資料」という。)の収集、保管及び展示に関すること。

 中世の館資料の利用に関して必要な説明、指導、助言に関すること。

 中世の館資料に関する専門的、技術的な調査研究に関すること。

(開館時間及び休館日)

第五条 中世の館(浪岡城跡案内所を含む。以下同じ。)の開館時間及び休館日は、使用者の利便性及び中世の館の運営の効率性を考慮して、教育委員会規則で定める。

(平成一九条例二八・追加)

(使用の許可)

第六条 中世の館を使用しようとする者は、あらかじめ青森市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(平成一九条例二八・旧第五条繰下・一部改正)

(使用料及び展示観覧料)

第七条 中世の館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)又は中世の館展示室の展示を観覧しようとする者は、別表第一から別表第三までに掲げる使用料又は展示観覧料(以下「使用料等」という。)を前納しなければならない。

2 特別の資料を展示した場合の観覧料については、前項の規定にかかわらず、市長が別に定める額を徴収することができる。

3 第一項の規定により納付した使用料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料等の一部又は全部を還付することができる。

(平成一九条例二八・旧第六条繰下)

(使用料等の減免)

第八条 市長は、特に必要があると認める場合は、前条第一項の使用料等を減免することができる。

(平成一九条例二八・旧第七条繰下)

(使用許可の取消し等)

第九条 委員会は、第六条第一項の規定による使用の許可を受けようとする者又は使用者(次項において「使用者等」という。)が当該使用につき、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

 公の秩序又は風俗を害するおそれのあると認めるとき。

 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれのあると認めるとき。

 中世の館の施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれのあると認めるとき。

 この条例、この条例に基づく教育委員会規則又は第六条第二項の許可の条件に違反したとき。

 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の場合において使用者等に損害があっても、市長はその責めを負わない。

(平成一九条例二八・平成一九条例四二・一部改正、平成一九条例二八・旧第八条繰下・一部改正、平成二三条例二三・一部改正)

(使用許可事項の変更等)

第十条 使用者は、使用許可事項の変更又は使用許可の取り消しを受けようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。

(平成一九条例二八・旧第九条繰下)

(使用期間)

第十一条 中世の館の使用期間は、同一使用者について引き続き五日を超えることができない。ただし、委員会が特に認めたときは、この限りでない。

(平成一九条例二八・旧第十条繰下)

(権利譲渡等の禁止)

第十二条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成一九条例二八・旧第十一条繰下)

(特殊物件の搬入等)

第十三条 使用者は、中世の館の使用に当たって特別の施設若しくは設備を設け、又は器具、備品等を搬入しようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。

(平成一九条例二八・旧第十二条繰下)

(指定管理者による管理)

第十四条 中世の館の管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。

(平成一九条例二八・追加、令和四条例一七・一部改正)

(指定管理者が行う管理の業務)

第十五条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。

 第四条各号に掲げる業務の実施に関すること。

 使用許可を行うこと。

 使用許可に条件を付すること。

 中世の館の維持管理に関すること。

 その他委員会が必要と認める業務

(平成一九条例二八・追加)

(利用料金)

第十六条 第十四条の規定により指定管理者に中世の館の管理を行わせることとした場合は、中世の館を利用しようとする者は、第七条第一項の規定にかかわらず、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により指定管理者に納入された利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 前項の規定により指定管理者に収受させた利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。

4 利用料金の額は、使用料等の額に〇・七を乗じて得た額から当該使用料等の額に一・三を乗じて得た額までの範囲内の額で、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

5 特別の資料を展示した場合の観覧に係る利用料金の額は、前項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

(令和四条例一七・追加)

(利用料金の減免)

第十七条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、前条第一項に規定する利用料金を減免することができる。

(令和四条例一七・追加)

(損害賠償)

第十八条 使用者又は中世の館の入館者は、中世の館の施設、附属設備又は器具、備品等を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(平成一九条例二八・旧第十三条繰下、令和四条例一七・旧第十六条繰下)

(原状回復義務)

第十九条 使用者は、中世の館の使用を終了したとき又は使用を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会又は指定管理者においてこれを代行し、その費用を使用者から委員会が徴収する。

(平成一九条例二八・旧第十四条繰下・一部改正、令和四条例一七・旧第十七条繰下・一部改正)

(委任)

第二十条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平成一九条例二八・旧第十七条繰上、平成一九条例二八・旧第十五条繰下、平成二三条例二三・一部改正、令和四条例一七・旧第十八条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の浪岡町中世の館条例(平成四年浪岡町条例第九号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一九年六月条例第二八号)

(施行期日)

この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。

(平成一九年九月条例第四二号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年六月条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年七月十五日から施行する。ただし、第一条中青森市男女共同参画支援施設条例第三条の表及び別表の改正規定(備考以外の部分の改正規定に限る。)、第三条中青森市勤労者福祉施設条例第三条の表及び第七条第四項の改正規定、第四条中青森市西部工業団地多目的施設条例第三条の表の改正規定、第五条中青森市観光レクリエーション振興施設条例第十七条ただし書の改正規定並びに第七条中青森市中世の館条例第九条第一項第四号及び第十八条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市男女共同参画支援施設条例別表、青森市文化観光交流施設条例別表の二学習室・展望ルーム・イベントホールの表、青森市勤労者福祉施設条例別表、青森市西部工業団地多目的施設条例別表、青森市観光レクリエーション振興施設条例別表第一、青森市都市公園条例別表四及び別表五、青森市中世の館条例別表第一、青森市市民センター条例別表、青森市文化会館条例別表、青森市民美術展示館条例別表、青森市体育施設条例別表並びに青森市浪岡体育館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に許可を受けた使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成三一年三月条例第二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

第四条 第五条の規定による改正後の青森市中世の館条例別表第一及び別表第三の規定は、施行日以後に許可を受けた使用に係る使用料について適用し、施行日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和四年六月条例第一七号)

(施行期日)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一(第七条、第十六条関係)

(平成一九条例二八・平成二三条例二三・平成三一条例二・令和四条例一七・一部改正)

施設使用料

使用場所等

九時から十二時まで

十二時から十七時まで

十七時から二十二時まで

全日

中世の館ホール

一五、二八〇円

二五、四七〇円

三〇、五六〇円

七一、三〇〇円

舞台

三、六七〇円

六、一二〇円

七、六四〇円

一七、四二〇円

控室

一、〇二〇円

一、五三〇円

一、九四〇円

四、四九〇円

湯沸室

三一〇円

四一〇円

五一〇円

一、二三〇円

第一研修室

七二〇円

一、〇二〇円

一、三三〇円

三、〇六〇円

浪岡城跡案内所ホール

三、五七〇円

四、五九〇円

五、六一〇円

一三、七五〇円

備考 第四条に掲げる業務以外に使用する場合(当該使用が、教育委員会規則で定める慈善活動のために行われるものである場合を除く。)は、規定使用料の倍額とする。

別表第二(第七条、第十六条関係)

(平成一九条例二八・平成三一条例二・令和四条例一七・一部改正)

展示観覧料

区分

金額

個人

高校生、各種学校生徒(十八歳未満)

一一〇円

大学生、各種学校生徒(十八歳以上)、一般

二一〇円

団体

高校生、各種学校生徒(十八歳未満)

六〇円に人数を乗じて得た額

大学生、各種学校生徒(十八歳以上)、一般

一一〇円に人数を乗じて得た額

備考

一 団体とは、二十人以上で構成され責任者の引率する集団をいう。

二 一般とは、義務教育終了後の者のうち、大学生、高校生及び各種学校生徒を除いたものをいう。

別表第三(第七条、第十六条関係)

(平成一九条例二八・平成三一条例二・令和四条例一七・一部改正)

附属設備及び備品等の使用料

区分

品名

単位

使用料(一回につき)

備考

ホール

椅子

一脚

六〇円

使用回数は九時から十二時まで、十二時から十七時まで及び十七時から二十二時までを各一回とし、九時から二十二時までの場合は三回とする。ただし、展示パネル、椅子、テーブル、平台、箱足は九時から二十二時までを一回とする。

テーブル

一台

一一〇円

舞台

音響反射板

一台

三一〇円

演台(脇台付)

一台

五一〇円

司会者台

一台

二一〇円

スクリーン

一張

一、〇二〇円

平台

一台

一一〇円

箱足

一台

六〇円

指揮者用譜面台

一台

一一〇円

指揮者台

一台

一一〇円

地絣

一枚

五一〇円

毛せん

一枚

二一〇円

上敷

一枚

一一〇円

照明

照明

一式

八、一五〇円

音響

音響

一式

五、一〇〇円

その他

ピアノ

一台

四、〇八〇円

プロジェクター

一台

二、〇四〇円

16mm映写機

一台

二、〇四〇円

展示パネル

一枚

二一〇円

持込み器具

一キロワット

二一〇円

青森市中世の館条例

平成17年4月1日 条例第114号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年4月1日 条例第114号
平成19年6月25日 条例第28号
平成19年9月28日 条例第42号
平成23年6月29日 条例第23号
平成31年3月22日 条例第2号
令和4年6月29日 条例第17号