○青森市文化財保護条例施行規則

平成十七年四月一日

教育委員会規則第二十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市文化財保護条例(平成十七年青森市条例第百十三号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定又は選定の申出)

第二条 条例第四条第一項第二十三条第一項第二十九条第一項及び第三十六条第一項の規定による指定又は条例第四十二条第一項の規定による選定を受けようとする者は、文化財(保存技術)指定(選定)申出書(様式第一号)により青森市教育委員会(以下「委員会」という。)に申し出るものとする。

2 条例第四条第二項(条例第二十九条第二項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により指定に同意した者は、同意書(様式第二号)を委員会に提出しなければならない。

(指定書)

第三条 条例第四条第六項(条例第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定書は、様式第三号のとおりとする。

(管理責任者選任又は解任の届出)

第四条 条例第六条第三項(条例第三十二条及び第四十一条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、管理責任者選任(解任)(様式第四号)によるものとする。

(所有者等変更の届出)

第五条 条例第七条第一項(条例第三十二条及び第四十一条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、所有者変更届(様式第五号)によるものとする。

(所有者等又は管理責任者の氏名等変更の届出)

第六条 条例第七条第二項(条例第三十二条及び第四十一条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、所有者(管理責任者)氏名(名称、住所)変更届(様式第六号)によるものとする。

(管理団体指定の同意)

第七条 条例第八条第二項(条例第三十二条及び第四十一条において準用する場合を含む。)の規定による同意は、同意書(様式第七号)によるものとする。

(滅失等の届出)

第八条 条例第十一条(条例第三十二条及び第四十一条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、指定文化財滅失(損傷、亡失、盗難)(様式第八号)によるものとする。

(所在の変更の届出)

第九条 条例第十二条(条例第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、所在変更届(様式第九号)によるものとする。

第十条 条例第十二条(条例第三十二条において準用する場合を含む。)ただし書の規定による届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、所在の変更をした後届け出る場合は、火災、震災その他の災害に際し、所在の変更をする場合とする。

 条例第十五条(条例第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のための所在の場所の変更

 条例第十六条第一項及び第二項(条例第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う措置又は修理のための所在の場所の変更

 条例第十七条第一項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のための所在の場所の変更

 条例第十八条の規定による届出をして行う修理のための所在の場所の変更

 条例第十九条第一項又は第二項(条例第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による要請又は勧告を受けて行う公開のための所在の場所の変更

(経費補助の申請)

第十一条 所有者又は管理団体(以下「管理者」という。)は、条例第十五条(条例第三十二条及び第四十一条において準用する場合を含む。)第二十六条、第二十七条第三項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)第三十三条及び第四十五条の規定により経費の補助を受けようとするときは、指定文化財経費補助申請書(様式第十号)に次に掲げる書類を添えて、委員会に申請しなければならない。

 経費の予算書

 工事内訳書

 設計仕様書

 設計図

 修理箇所の写真又は見取図

2 管理者は、前項に規定する書類の内容を変更しようとするときは、あらかじめ委員会にその理由を付して申し出なければならない。

3 管理者は、修理を完了したときは、次に掲げる書類を、速やかに委員会に提出しなければならない。

 工事の概要書

 精算書

 修理の結果を示す写真又は見取図

(現状変更の許可申請)

第十二条 条例第十七条第一項及び条例第四十条第一項の規定による許可を受けようとする者(以下「許可申請書」という。)は、現状変更許可申請書(様式第十一号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定は、条例第三十一条第一項の規定による届出について準用する。

(着手及び終了の報告)

第十三条 許可申請者は、当該許可に係る現状の変更に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を委員会に報告しなければならない。

(維持の措置の範囲)

第十四条 条例第十七条第一項及び第四十条第一項ただし書の規定による維持の措置の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において、現状の変更又その保存に影響を及ぼす行為について許可を受けたものにあっては、当該現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為が完了した後の原状)に復するとき。

 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が損傷し、又は滅失している場合において、当該損傷又は滅失の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

 市指定史跡名勝天然記念物の一部が損傷し又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(修理の届出)

第十五条 条例第十八条(条例第四十一条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、指定文化財修理届(様式第十二号)によるものとする。

(修理終了等の報告)

第十六条 条例第十八条(条例第四十一条において準用する場合を含む。)の規定により届出を行った者は、届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、終了後、速やかにその旨を委員会に報告しなければならない。

(認定書)

第十七条 委員会は、条例第二十三条第二項又は第四十二条第二項の規定による市指定無形文化財又は市選定保存技術の保持者又は保持団体(市選定保存技術にあっては、保存団体。以下同じ。)の認定をしたときは、当該保持者又は保持団体に認定書(様式第十三号)を交付するものとする。

2 前項の規定により認定書の交付を受けた保持者又は保持団体は、条例第二十四条第四項又は第六項(条例第四十三条第三項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定又は認定の解除の通知を受けたときは、速やかに当該認定書を委員会に返付しなければならない。

(再交付の申請)

第十八条 条例又はこの規則により交付を受けた指定書又は認定書を滅失し、若しくは損傷し、又は亡失したときは、指定書(認定書)再交付申請書(様式第十四号)にその事実を証するに足りる書類又は損傷した指定書又は認定書を添えて再交付を申請することができる。

(保持者の氏名変更等の届出)

第十九条 条例第二十五条に規定する委員会規則で定める理由は、保持者が市指定無形文化財の保存に影響を与える程度の心身の故障を起こした場合とし、同条の規定による届出は、保持者(保持団体)の死亡(解散)(様式第十五号)、保持者(保持団体)の氏名(名称、住所、代表者)変更届(様式第十六号)又は保持者(保持団体)の状況届(様式第十七号)によるものとする。

(土地所在等の異動の届出)

第二十条 条例第三十九条の規定による届出は、史跡名勝天然記念物所在地等異動届(様式第十八号)によるものとする。

2 前項の届出が土地の分筆に係るものであるときは、当該土地に係る土地台帳の謄本及び登記所に備えられた図面の写本を前項の書面に添えるものとする。

(会長及び副会長)

第二十一条 条例第四十七条に規定する青森市文化財審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第二十二条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第二十三条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市文化財保護条例施行規則(昭和五十五年青森市教育委員会規則第六号)及び浪岡町文化財保護条例施行規則(昭和四十九年浪岡町教育委員会規則第九号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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青森市文化財保護条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第27号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第27号