○青森市文化財保護条例施行規則
平成十七年四月一日
教育委員会規則第二十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市文化財保護条例(平成十七年青森市条例第百十三号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第四条第二項(条例第二十九条第二項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により指定に同意した者は、同意書(様式第二号)を委員会に提出しなければならない。
(指定書)
第三条 条例第四条第六項(条例第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定書は、様式第三号のとおりとする。
三 条例第十七条第一項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のための所在の場所の変更
四 条例第十八条の規定による届出をして行う修理のための所在の場所の変更
一 経費の予算書
二 工事内訳書
三 設計仕様書
四 設計図
五 修理箇所の写真又は見取図
2 管理者は、前項に規定する書類の内容を変更しようとするときは、あらかじめ委員会にその理由を付して申し出なければならない。
3 管理者は、修理を完了したときは、次に掲げる書類を、速やかに委員会に提出しなければならない。
一 工事の概要書
二 精算書
三 修理の結果を示す写真又は見取図
2 前項の規定は、条例第三十一条第一項の規定による届出について準用する。
(着手及び終了の報告)
第十三条 許可申請者は、当該許可に係る現状の変更に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を委員会に報告しなければならない。
(維持の措置の範囲)
第十四条 条例第十七条第一項及び第四十条第一項ただし書の規定による維持の措置の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において、現状の変更又その保存に影響を及ぼす行為について許可を受けたものにあっては、当該現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為が完了した後の原状)に復するとき。
二 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が損傷し、又は滅失している場合において、当該損傷又は滅失の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
三 市指定史跡名勝天然記念物の一部が損傷し又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(認定書)
第十七条 委員会は、条例第二十三条第二項又は第四十二条第二項の規定による市指定無形文化財又は市選定保存技術の保持者又は保持団体(市選定保存技術にあっては、保存団体。以下同じ。)の認定をしたときは、当該保持者又は保持団体に認定書(様式第十三号)を交付するものとする。
2 前項の規定により認定書の交付を受けた保持者又は保持団体は、条例第二十四条第四項又は第六項(条例第四十三条第三項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定又は認定の解除の通知を受けたときは、速やかに当該認定書を委員会に返付しなければならない。
(会長及び副会長)
第二十一条 条例第四十七条に規定する青森市文化財審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第二十二条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第二十三条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。