○青森市浪岡細野山の家設置条例施行規則

平成十七年四月一日

教育委員会規則第二十五号

(平成二一教委規則七・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第二条 青森市浪岡細野山の家(以下「山の家」という。)の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。

2 山の家の休館日は、毎月第三日曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日に当たるときは、その翌日)及び十二月二十九日から翌年一月三日までとする。

3 前二項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、開館時間を変更し、又は休館日においても開館し、若しくは開館日においても休館することがある。

(平成二〇教委規則九・平成二一教委規則七・一部改正)

(使用許可申請)

第三条 条例第六条第一項の規定による許可の申請は、青森市浪岡細野山の家使用許可申請書により行わなければならない。

2 前項の許可の申請は、使用する日の六箇月前から五日前まで行わなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、青森市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認める場合には、同項に規定する期間の始期の到来前であっても申請を優先して受け付けることがある。

(平成一九教委規則一〇・平成二〇教委規則九・平成二一教委規則七・一部改正)

(使用許可書等の交付及び提示義務)

第四条 前条第一項又は第九条の規定による申請を許可したときは、青森市浪岡細野山の家使用許可書を交付するものとする。

2 前項の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、山の家の使用に当たり当該許可書を常時携帯し、山の家の係員又は条例第十二条に定める指定管理者(以下「指定管理者」という。)から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(平成二一教委規則七・旧第六条繰上・一部改正)

(使用許可等に係る申請事項の変更)

第五条 使用者は、使用許可された事項を変更しようとするときは、青森市浪岡細野山の家使用許可変更申請書により、あらかじめ承認を得なければならない。

(平成二一教委規則七・旧第七条繰上・一部改正)

(使用取りやめの届出)

第六条 使用者は、山の家の使用を取りやめるときは、青森市浪岡細野山の家使用取りやめ届により、あらかじめ届け出なければならない。

(平成二一教委規則七・旧第八条繰上・一部改正)

(使用料の還付)

第七条 条例第七条第二項ただし書の規定による特別の理由があると認めるときは、次の表の上欄に掲げる場合とし、当該場合における還付する使用料は、それぞれ同表の下欄に定める額(一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

特別の理由

還付する額

一 使用者の責めに帰することができない理由のある場合

使用料の全額

二 使用日の九十日前までに前条の規定による届出があった場合

三 使用日の六十日前までに前条の規定による届出があった場合

使用料の七割に相当する額

四 使用日の三十日前までに前条の規定による届出があった場合

使用料の五割に相当する額

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、青森市浪岡細野山の家使用料還付申請書(様式第一号)を提出しなければならない。

(平成二一教委規則七・追加)

(使用料の減免の申請)

第八条 条例第八条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、青森市浪岡細野山の家使用料減免申請書(様式第二号)を提出しなければならない。

(平成二一教委規則七・追加)

(特別設備等許可申請書)

第九条 条例第十条の規定による許可を受けようとする者は、青森市浪岡細野山の家特別設備等許可申請書を提出しなければならない。この場合においては、第三条第一項の申請と併せて行うものとする。

(平成二一教委規則七・追加)

(使用者の遵守事項)

第十条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 収容定員を超えて入館させないこと。

 あらかじめ指定した場所以外で飲食又は喫煙をさせないこと。

 許可を受けた者のほか、山の家又はその敷地内において、物品の販売、金品の寄附又は募集等の行為をさせないこと。

 山の家の清潔を保つこと。

 前各号のほか、山の家の係員又は指定管理者の指示に従うこと。

(平成二一教委規則七・追加)

(入館者の遵守事項)

第十一条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 指定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

 山の家の清潔を保つこと。

 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。

 指定の場所以外に出入りしないこと。

 前各号のほか、山の家の係員又は指定管理者の指示に従うこと。

(平成二一教委規則七・追加)

(入館の拒否等)

第十二条 委員会又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、山の家への入館を拒否し、又は退館させることがある。

 風紀を乱し、又は乱すおそれのある者

 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる者又はこれに相当すると認められる物品、動物の類を携行する者

 前二号のほか、管理上支障があると認めた者

(平成二一教委規則七・追加)

(損傷等の届出)

第十三条 指定管理者又は使用者は、建物、附属設備及び備品類を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに青森市浪岡細野山の家損傷等届(様式第三号)により委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平成二一教委規則七・旧第九条繰下・一部改正)

(係員等の立入り)

第十四条 使用者は、管理上の必要による山の家の係員又は指定管理者の立入りを拒んではならない。

(平成二一教委規則七・旧第十条繰下・一部改正)

(使用後の点検)

第十五条 使用者は、山の家の使用を終了したときは、速やかに山の家の係員又は指定管理者にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。

(平成二一教委規則七・旧第十一条繰下・一部改正)

(委任)

第十六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成二一教委規則七・旧第十二条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の細野山の家設置条例施行規則(昭和六十年浪岡町教育委員会規則第三号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一九年九月教委規則第一〇号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月教委規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定及び附則第三項の規定は同年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市浪岡細野山の家設置条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第三条の規定は、平成二十年四月一日以後になされた申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第四条の規定は、平成二十年十月一日以後になされた申請により使用許可を受けた使用に係る使用料の還付について適用し、同日前になされた申請により使用許可を受けた使用に係る使用料の還付については、なお従前の例による。

(平成二一年三月教委規則第七号)

(施行期日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成21教委規則7・旧様式第2号繰上・一部改正)

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(平成21教委規則7・追加)

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(平成21教委規則7・旧様式第7号繰上・一部改正)

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青森市浪岡細野山の家設置条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第25号

(平成21年4月1日施行)