○青森市学校給食センター条例施行規則
平成十七年四月一日
教育委員会規則第十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市学校給食センター条例(平成十七年青森市条例第百六号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平成二六教委規則三・一部改正)
(学校給食)
第二条 学校給食センター(以下「センター」という。)の行う学校給食(以下「給食」という。)は、学校給食実施基準(平成二十一年文部科学省告示第六十一号)に基づく完全給食とする。
(平成二六教委規則三・一部改正)
(給食の実施回数)
第三条 給食は、年間を通じ、原則として毎週五回、授業日の昼食時に実施する。
(平成二八教委規則八・一部改正)
(職員)
第四条 センターに条例第四条に規定するその他必要な職員として、事務職員、技術職員、栄養教諭、学校栄養職員及び技能主事その他職員を置くことができる。
(平成二六教委規則三・平成二八教委規則八・一部改正)
(職務)
第五条 所長は、上司の命を受けてセンターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の命を受けて業務に従事する。
(平成二六教委規則三・一部改正)
(分掌事務)
第六条 センターの業務は、次のとおりとする。
一 センターの施設及び設備の管理に関すること。
二 献立作成、調理指導(青森市小学校給食センター及び青森市中学校給食センターを除く。)、衛生管理及び栄養の調査研究に関すること。
三 調理に関すること。
四 輸送に関すること。
五 給食材料の調達に関すること。
六 食育に関すること。
七 センターの運営に関すること。
八 その他一般事務に関すること。
(平成二六教委規則三・平成二八教委規則八・一部改正)
(委任)
第七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二六年四月教委規則第三号)
(施行期日)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年四月教委規則第八号)
(施行期日)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。