○青森市立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程

平成十七年四月一日

教育委員会規程第五号

(趣旨)

第一条 この規程は、青森市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成十七年青森市教育委員会規則第十三号。以下「規則」という。)その他関係法令に基づき、職務の適正な遂行と学校の円滑な運営を図るため、青森市立小学校及び中学校の職員(以下「職員」という。)の服務等について必要な事項を定めるものとする。

(赴任)

第二条 職員として採用された者又は転任の発令を受けた者は、発令日(発令日以降に辞令を受けたときは、その日)から七日以内に赴任しなければならない。七日以内に赴任できないときは、その理由を具し、新任校の校長を経て、教育長に赴任延期届(第一号様式)を提出しなければならない。

(服務の宣誓)

第三条 規則第二十六条に定める服務の宣誓は、校長にあっては着任前に、その他の職員にあっては着任後直ちに行うものとする。

2 校長は、校長を除く職員の服務の宣誓書を速やかに教育長に提出しなければならない。

(平成二〇教委規程二・平成二〇教委規程三・平成二九教委規程一・一部改正)

(事務の引継ぎ)

第四条 職員が転任、退職等により、その職務を離れるときは、校長にあっては後任者又は教育長の指定する者に、その他の職員にあっては校長の指定する者に、その担当事務を引継ぐものとする。

2 校長の引継書類は、次の各号に掲げるものとする。

 学校の一般的状況(学校要覧)

 職員の定員表及び一覧表

 市有財産一覧表

 当該年度市予算経理状況調

 当該年度児童・生徒会経理状況調

 その他校長において責任を有する諸経理状況調

 書類及び諸帳簿

3 校長が引継ぎを終わったときは、前項の引継書類を添え、前任者及び後任者連署の上、速やかに教育長に報告するものとする。

4 校長以外の職員の引継ぎについては、別に定めがあるものを除き、校長が定める。

(平成二〇教委規程三・一部改正)

(校務分掌)

第五条 校長は、学校の規模その他の条件に応じ、適切な校務分掌組織を定め、職員に分掌を命ずるものとする。

(退職に関する意見の申出)

第六条 校長は、県費負担教職員が退職を願い出たときは、第二号様式により、本人の履歴書(第三号様式)を添えて、教育長に意見を申し出なければならない。

2 県費負担教職員以外の職員が退職を願い出たときは、第三号様式に準じ本人の履歴書を作成し、これにより教育長に意見を申し出なければならない。

(平成二〇教委規程三・一部改正)

(出勤)

第七条 校長は、常に職員の出勤状況を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、所定の時刻までに出勤したときは、出勤簿(第四号様式)に押印しなければならない。

(平成二〇教委規程二・旧第八条繰上・一部改正)

(遅参及び早退)

第八条 職員が遅参したとき又は早退しようとするときは、遅参早退簿(第五号様式)に所要事項を記入の上、押印しなければならない。この場合において、遅参したときは、校長の閲覧を受け、早退しようとするときは、校長にあっては教頭に通知し、その他の職員にあっては校長の承認を受けるものとする。

(平成二〇教委規程二・旧第九条繰上・一部改正)

(出張)

第九条 規則第三十五条第一項に定める校長の命令は、旅行命令簿(第六号様式)によるものとする。ただし、行程が勤務公署から半径二キロメートル以内の地域における旅行の場合は、校外勤務命令簿(第七号様式)によるものとする。

2 規則第三十五条第二項に定める出張の届出は、職員の公務旅行届(第八号様式)によるものとする。

(平成二〇教委規程二・旧第十条繰上・一部改正、平成二〇教委規程三・平成二九教委規程一・一部改正)

(復命)

第十条 出張した職員は、帰校したときは、速やかに、その概況を校長に口頭で報告するとともに、復命書(第九号様式)を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、出張用務の復命について別に定める方式があるときは、その定めるところにより復命をすることができる。

(平成二〇教委規程二・旧第十一条繰上・一部改正)

(時間外勤務及び休日勤務)

第十一条 規則第三十七条に定める時間外勤務及び休日勤務の命令は、県費負担教職員にあっては、時間外勤務等命令票(第十号様式)、県費負担教職員以外の職員にあっては、時間外・休日・夜間勤務命令簿兼報告書(第十一号様式の一及び第十一号様式の二)によるものとする。ただし、義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和四十六年青森県条例第四十九号)第六条に規定する時間外における勤務(宿日直勤務を除く。)を教育職員に命ずる場合は、口頭によるものとする。

(平成一九教委規程一・一部改正、平成二〇教委規程二・旧第十二条繰上・一部改正、平成二〇教委規程三・平成二九教委規程一・一部改正)

(休暇の願出等)

第十二条 規則第三十条の規定による校長の休暇の願出は、休暇願(届)(第十二号様式)に休暇簿を添え、行うものとする。

(平成二〇教委規程二・旧第十三条繰上・一部改正、平成二〇教委規程三・平成二九教委規程一・一部改正)

(精神性疾患に係る報告)

第十三条 規則第三十一条第一項に定める報告は、精神性疾患観察報告書(第十三号様式)によるものとする。

2 規則第三十条第一項に定める報告は、精神性疾患経過観察報告書(第十四号様式)によるものとする。

(平成二〇教委規程二・旧第十四条繰上・一部改正、平成二〇教委規程三・平成二九教委規程一・一部改正)

(職務に専念する義務の免除願)

第十四条 職員が規則第三十二条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(第十五号様式)により、校長を経て、教育長に願い出なければならない。

2 職員が通信教育による面接授業に出席するため、職務に専念する義務の免除を受けようとする場合には、職務に専念する義務の免除願(第十六号様式)により、あらかじめ、校長を経て教育長に願い出なければならない。

3 前二項の場合、校長は職務に専念する義務の免除に関する副申書(第十七号様式)による副申を添えるものとする。

(平成二〇教委規程二・旧第十五条繰上・一部改正、平成二〇教委規程三・平成二九教委規程一・一部改正)

(部分休業の承認の請求等)

第十五条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十九条第一項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(第十八号様式)により行うものとする。

2 部分休業承認請求書は、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては、校長に提出するものとする。

3 部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

 部分休業に係る子が死亡した場合

 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合

 部分休業に係る子を養育しなくなった場合

4 前項の届出は、養育状況変更届(第十九号様式)により行うものとする。

(平成二〇教委規程二・旧第十六条繰上・一部改正、平成二二教委規程四・一部改正)

(修学部分休業)

第十五条の二 職員は、職員の修学部分休業に関する条例(平成十七年青森県条例第一号)第二条第二項の教育施設における修学のため、地方公務員法第二十六条の二第一項の規定による修学部分休業の承認を受けようとするときは、修学部分休業承認申請書(第十九号様式の二)により行うものとする。

2 修学部分休業をしている職員は、当該修学部分休業の承認に係る教育施設を退学し、休学し、又はその授業を欠席したときは、遅滞なく、その旨を修学状況変更等届(第十九号様式の三)により届け出るものとする。

(平成二二教委規程四・追加)

(高齢者部分休業)

第十五条の三 職員は、地方公務員法第二十六条の三第一項の規定による高齢者部分休業の承認を受けようとするときは、高齢者部分休業承認申請書(第十九号様式の四)により行うものとする。

(平成二二教委規程四・追加)

(教育に関する兼職等)

第十六条 職員が規則第三十四条第一項の規定により、教育に関する兼職等の承認を受けようとするときは、兼職承認願(第二十号様式)により、校長を経て、教育長に願い出なければならない。

2 前項の場合、校長は第二十一号様式による副申を添えるものとする。

(平成二〇教委規程二・旧第十七条繰上・一部改正、平成二〇教委規程三・平成二九教委規程一・一部改正)

(営利企業等の従事制限)

第十七条 職員が規則第三十四条第二項の規定により、営利企業等に従事するため、許可を受けようとするときは、営利企業等に従事する許可願(第二十二号様式)により、校長を経て、教育長に願い出なければならない。

2 前項の場合、校長は第二十三号様式による副申を添えるものとする。

(平成二〇教委規程二・旧第十八条繰上・一部改正、平成二〇教委規程三・平成二九教委規程一・一部改正)

(私事旅行)

第十八条 規則第三十六条に規定する届出は、私事旅行届(第二十四号様式)によるものとする。

(平成二〇教委規程二・旧第十九条繰上・一部改正、平成二〇教委規程三・平成二九教委規程一・一部改正)

(二学期の承認)

第十九条 校長は、規則第二条第三項の規定により、二学期とすることの承認を受けようとするときは、二学期承認願(第二十五号の一様式)によるものとし、二学期としようとする学年の前学年の一月末日までに提出しなければならない。

(平成一八教委規程二・追加、平成二〇教委規程二・旧第二十条繰上・一部改正、平成二〇教委規程三・一部改正)

(休業日の承認)

第二十条 規則第三条第一項第七号に規定する休業日の承認は、休業日承認願(第二十五号の二様式)によるものとする。

(平成一八教委規程二・追加、平成二〇教委規程二・旧第二十一条繰上・一部改正、平成二〇教委規程三・平成二四教委規程一・一部改正)

(休業日等の届出)

第二十条の二 規則第三条第三項に規定する届出は、休業日等変更届(第二十五号の三様式)によるものとする。

(平成二四教委規程一・追加)

(授業日の承認)

第二十一条 規則第三条第四項に規定する同条第一項第四号及び第五号の休業日を授業日とすることの承認は、授業日承認願(第二十五号の四様式)によるものとし、授業日としようとする日の属する学年の前学年の二月十日を目途として提出しなければならない。

(平成二四教委規程一・全改)

(教育課程の届出)

第二十二条 校長が規則第五条第二項の規定により、教育課程について届け出るときは、教育課程の届出書(第二十六号様式)によるものとし、二月末日までに提出しなければならない。

2 特別支援学級について学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百三十八条の規定に基づき、特別の教育課程を編成する場合に、当該教育課程について届け出るときは、前項の規定にかかわらず、特別支援学級における特別の教育課程の届出書(第二十七号様式)を提出しなければならない。

3 校長は、規則第五条第四項の定めるところにより、学年終了後、速やかに教育課程実施報告書(第二十八号様式)及び特別支援学級における特別の教育課程実施報告書(第二十九号様式)を提出しなければならない。

(平成一八教委規程二・旧第二十一条繰下・一部改正、平成二〇教委規程二・旧第二十三条繰上・一部改正、平成二〇教委規程三・一部改正)

(学校評価の結果報告)

第二十三条 校長は、規則第八条第三項の規定により、評価の結果を報告するときは、当該評価を行った学年の二月末日までに学校評価実施報告書(第三十号様式)を提出するものとする。

(平成二〇教委規程三・追加)

(教材使用の届出)

第二十四条 校長は、規則第十条の定めるところにより、教材を使用する場合には、その七日前までに、教材使用届(第三十一号様式)を提出しなければならない。

(平成一八教委規程二・旧第二十二条繰下、平成二〇教委規程二・旧第二十四条繰上・一部改正、平成二〇教委規程三・旧第二十三条繰下・一部改正、平成二九教委規程一・一部改正)

(校外行事の届出)

第二十五条 校長は、規則第六条第二項の定めるところにより、校外行事の実施について、届け出るときは、教育長に校外行事の実施届(第三十二号様式)を提出しなければならない。

(平成一八教委規程二・旧第二十三条繰下、平成二〇教委規程二・旧第二十五条繰上・一部改正、平成二〇教委規程三・旧第二十四条繰下・一部改正)

(野外活動の実施)

第二十六条 校長は、休業期間中における児童生徒の参加する林間学校、キャンプ、スキー、写生会等(以下「野外活動」という。)の実施計画に当たっては、その教育的価値、児童生徒の安全、保護者の経済的負担等を考慮しなければならない。

2 校長は、前項の野外活動を実施する場合は、あらかじめ野外活動実施届(第三十三号様式)により教育長に届け出なければならない。

(平成一八教委規程二・旧第二十四条繰下、平成二〇教委規程二・旧第二十六条繰上・一部改正、平成二〇教委規程三・旧第二十五条繰下・一部改正)

(出席状況)

第二十七条 学級担任の教員及び教科担任の教員は、校長の定めるところにより児童生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。

2 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十条の規定により、児童生徒の出席状況について、校長が教育委員会(以下「委員会」という。)に通知する場合は、長期欠席児童生徒報告書(第三十四号様式)により報告するものとする。

(平成一八教委規程二・旧第二十五条繰下、平成二〇教委規程二・旧第二十七条繰上・一部改正、平成二〇教委規程三・旧第二十六条繰下・一部改正)

(出席停止)

第二十八条 校長は、規則第十二条第一項の定めるところにより、児童生徒の出席停止を命ずる必要があると認めるときは、委員会に出席停止申出書(第三十五号様式)に個別指導記録(第三十六号様式)を添付して申し出るものとする。

2 委員会は、規則第十二条第二項の定めるところにより、児童生徒の保護者から意見を聴取する場合は、出席停止に関する意見聴取について(第三十七号様式)により通知し、出席停止の措置を決定した場合は、当該校長に対しては児童(生徒)の出席停止について(第三十八号様式)により、保護者に対しては出席停止について(第三十九号様式)により通知するものとする。

3 委員会は、出席停止を命ずる際には、校長等の立会いのもと、児童生徒を同席させ、保護者に出席停止命令書(第四十号様式)を交付するものとするとともに、個別指導計画書(第四十一号様式)を示し、出席停止期間中の指導方針及び指導内容について説明するものとする。

(平成一八教委規程二・旧第二十六条繰下、平成二〇教委規程二・旧第二十八条繰上・一部改正、平成二〇教委規程三・旧第二十七条繰下・一部改正)

(児童・生徒の忌引)

第二十九条 児童・生徒の忌引期間は、次のとおりとする。

死亡した者

日数

父母

七日

祖父母、兄弟姉妹

三日

伯叔父母

一日

(平成一八教委規程二・旧第二十七条繰下、平成二〇教委規程二・旧第二十九条繰上、平成二〇教委規程三・旧第二十八条繰下)

(履歴事項の異動)

第三十条 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、教育職員免許状及び資格等履歴事項に異動があったときは、履歴事項異動届(第四十二号様式)により、校長を経て、教育長に届け出なければならない。

(平成一八教委規程二・旧第二十八条繰下、平成二〇教委規程二・旧第三十条繰上・一部改正、平成二〇教委規程三・旧第二十九条繰下・一部改正)

(事故報告)

第三十一条 規則第四十二条に規定する事故報告は、事故報告書(第四十三号様式)による。ただし、児童生徒の非行事故の場合は、児童生徒非行報告書(第四十四号様式)により報告するものとする。

(平成一八教委規程二・旧第二十九条繰下、平成二〇教委規程二・旧第三十一条繰上・一部改正、平成二〇教委規程三・旧第三十条繰下・一部改正、平成二九教委規程一・一部改正)

(施行期日)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年一二月教委規程第二号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月教委規程第一号)

(施行期日)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月教委規程第二号)

(施行期日)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年一二月教委規程第三号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二一年三月教委規程第三号)

(施行期日)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年八月教委規程第四号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の青森市立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程第十五条の規定は、平成二十二年六月三十日から適用する。

2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の青森市立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二四年一月教委規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

(準備行為)

2 この規程による改正後の青森市立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程第二十条から第二十一条までの規定による承認及び届出は、この規程の施行前においても行うことができる。

(平成二九年四月教委規程第一号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月教委規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、様式第二十六号及び第二十八号の改正規定は、青森市立中学校については、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、この規程による改正前の青森市立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程による改正後の青森市立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成三一年四月教委規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、この規程による改正前の青森市立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程による改正後の青森市立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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(平成20教委規程2・旧第6号様式繰上・一部改正)

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(平成20教委規程2・旧第7号様式繰上・一部改正)

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(平成20教委規程2・追加、平成31教委規程1・一部改正)

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(平成20教委規程2・旧第9号様式繰上・一部改正)

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(平成20教委規程2・旧第10号様式繰上・一部改正)

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(平成30教委規程3・全改)

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(平成20教委規程2・旧第12号様式繰上・一部改正)

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(平成20教委規程2・追加、平成31教委規程1・一部改正)

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(平成20教委規程2・追加)

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(平成20教委規程2・旧第14号様式繰上・一部改正)

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(平成20教委規程2・旧第15号様式繰上・一部改正)

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(平成20教委規程2・旧第16号様式繰上・一部改正)

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(平成20教委規程2・旧第17号様式繰上・一部改正)

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(平成20教委規程2・旧第18号様式繰上・一部改正)

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(平成20教委規程2・旧第19号様式繰上・一部改正)

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(平成20教委規程2・追加、平成22教委規程4・一部改正)

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(平成20教委規程2・旧第21号様式繰上・一部改正、平成22教委規程4・一部改正)

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(平成22教委規程4・追加)

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(平成22教委規程4・追加)

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(平成22教委規程4・追加)

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(平成20教委規程2・旧第22号様式繰上・一部改正)

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(平成20教委規程2・旧第23号様式繰上・一部改正)

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(平成20教委規程2・旧第24号様式繰上・一部改正)

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(平成20教委規程2・旧第25号様式繰上・一部改正)

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(平成20教委規程2・旧第26号様式繰上・一部改正)

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(平成18教委規程2・追加、平成20教委規程2・旧第27号の1様式繰上・一部改正、平成31教委規程1・一部改正)

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(平成18教委規程2・追加、平成20教委規程2・旧第27号の2様式繰上・一部改正、平成24教委規程1・平成31教委規程1・一部改正)

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(平成18教委規程2・旧第27号様式繰下・一部改正、平成20教委規程2・旧第27号の3様式繰上・一部改正、平成24教委規程1・平成31教委規程1・一部改正)

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(平成24教委規程1・追加、平成31教委規程1・一部改正)

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(平成20教委規程3・全改、平成30教委規程3・一部改正)

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(平成18教委規程2・一部改正、平成20教委規程2・旧第29号様式繰上・一部改正)

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(平成21教委規程3・全改、平成30教委規程3・一部改正)

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(平成18教委規程2・一部改正、平成20教委規程2・旧第31号様式繰上・一部改正)

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(平成20教委規程3・追加、平成31教委規程1・一部改正)

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(平成18教委規程2・一部改正、平成20教委規程2・旧第32号様式繰上・一部改正、平成20教委規程3・旧第30号様式繰下・一部改正)

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(平成18教委規程2・一部改正、平成20教委規程2・旧第33号様式繰上・一部改正、平成20教委規程3・旧第31号様式繰下・一部改正)

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(平成18教委規程2・一部改正、平成20教委規程2・旧第34号様式繰上・一部改正、平成20教委規程3・旧第32号様式繰下・一部改正)

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(平成18教委規程2・一部改正、平成20教委規程2・旧第35号様式繰上・一部改正、平成20教委規程3・旧第33号様式繰下・一部改正)

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(平成18教委規程2・一部改正、平成20教委規程2・旧第36号様式繰上・一部改正、平成20教委規程3・旧第34号様式繰下・一部改正)

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(平成18教委規程2・一部改正、平成20教委規程2・旧第37号様式繰上・一部改正、平成20教委規程3・旧第35号様式繰下・一部改正)

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(平成18教委規程2・一部改正、平成20教委規程2・旧第38号様式繰上・一部改正、平成20教委規程3・旧第36号様式繰下・一部改正)

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(平成18教委規程2・一部改正、平成20教委規程2・旧第39号様式繰上・一部改正、平成20教委規程3・旧第37号様式繰下・一部改正)

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(平成18教委規程2・一部改正、平成20教委規程2・旧第40号様式繰上・一部改正、平成20教委規程3・旧第38号様式繰下・一部改正)

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(平成18教委規程2・一部改正、平成20教委規程2・旧第41号様式繰上・一部改正、平成20教委規程3・旧第39号様式繰下・一部改正)

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(平成18教委規程2・一部改正、平成20教委規程2・旧第42号様式繰上・一部改正、平成20教委規程3・旧第40号様式繰下・一部改正)

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(平成18教委規程2・一部改正、平成20教委規程2・旧第43号様式繰上・一部改正、平成20教委規程3・旧第41号様式繰下・一部改正)

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(平成18教委規程2・一部改正、平成20教委規程2・旧第44号様式繰上・一部改正、平成20教委規程3・旧第42号様式繰下・一部改正)

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(平成18教委規程2・一部改正、平成20教委規程2・旧第45号様式繰上・一部改正、平成20教委規程3・旧第43号様式繰下・一部改正)

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青森市立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程

平成17年4月1日 教育委員会規程第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規程第5号
平成18年12月26日 教育委員会規程第2号
平成19年3月30日 教育委員会規程第1号
平成20年3月31日 教育委員会規程第2号
平成20年12月19日 教育委員会規程第3号
平成21年3月31日 教育委員会規程第3号
平成22年8月2日 教育委員会規程第4号
平成24年1月4日 教育委員会規程第1号
平成29年4月1日 教育委員会規程第1号
平成30年3月30日 教育委員会規程第3号
平成31年4月1日 教育委員会規程第1号