○青森市学校林の設定並びに管理及び経営に関する規程

平成十七年四月一日

教育委員会規程第四号

(趣旨)

第一条 この規程は、青森市学校林の設定並びに管理及び経営に関する条例(平成十七年青森市条例第百三号)に基づき、学校林の設定並びに管理及び経営について必要な事項を定めるものとする。

(平成二四教委規程三・一部改正)

(設定)

第二条 学校林の設定を受けようとする学校長は、学校林計画書(様式第一号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、設定の可否を当該学校長に通知するものとする。

(平成二四教委規程三・一部改正)

(学校林台帳等の備付け)

第三条 教育長は、学校林台帳(様式第二号)及び図面を、学校長は、その副本を備え付けなければならない。

(平成二四教委規程三・全改)

(管理)

第四条 第二条第二項の規定による学校林の設定を受けた学校長(以下「設定を受けた学校長」という。)は、次に掲げる事項を行わなければならない。

 火災の予防及び消防

 盗伐、誤伐その他加害行為(以下「加害行為」という。)の予防及び防止

 有害動物及び有害植物の駆除並びにまん延防止

 境界標その他標識及び立札の破損等の防止

 その他教育長の指示した事項

(平成二四教委規程三・旧第五条繰上・一部改正)

(報告)

第五条 設定を受けた学校長は、加害行為を発見したとき、又は市民から通報を受けたときは、直ちに教育長に報告しなければならない。

(平成二四教委規程三・旧第八条繰上・一部改正)

(経営)

第六条 設定を受けた学校長は、学校林の造林及び保育等の実施に当たって、学校教育への活用に努めるとともに、必要に応じ、父母と教師の会その他の団体等の協力を求めることができる。

(平成二四教委規程三・追加)

(施行期日)

1 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の青森市学校林管理経営規程(昭和三十一年青森市教育委員会規程第一号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二四年四月教委規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、この規程による改正前の青森市学校林管理経営規程(平成十七年青森市教育委員会規程第四号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規程による改正後の青森市学校林の設定並びに管理及び経営に関する規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24教委規程3・全改)

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(平成24教委規程3・全改)

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青森市学校林の設定並びに管理及び経営に関する規程

平成17年4月1日 教育委員会規程第4号

(平成24年4月1日施行)