○青森市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成十七年四月一日

教育委員会規則第一号

(災害の報告)

第二条 青森市立学校の長は、その学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)について、公務により生じたと認められる災害(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)第二条に規定する「災害」をいう。以下同じ。)が発生したときは、青森市教育委員会(以下「実施機関」という。)に対し、速やかに公務災害報告書(様式第一号)により報告しなければならない。

(認定及び通知)

第三条 実施機関は、前条の報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうかの認定を行い、公務上のものであると認定したときは、公務災害補償通知書(様式第二号)により、補償を受けるべき者に速やかに通知するものとする。

2 実施機関は、前項の認定をしようとする際において、労務管理、医療その他必要分野において専門的知識に基づいた判断が必要な場合、当該専門知識を有する者から意見を聞く等認定の適正を期するものとする。

(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)

第四条 学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において学校医等の受ける給与その他の業務上の収入の額が補償基礎額の百分の六十に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する額、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において学校医等の受ける給与その他の業務上の収入の額が補償基礎額に満たないときは、当該満たない額の百分の六十に相当する額を、休業補償として支給する。

(補償の請求方法)

第五条 療養補償及び傷病補償年金を除く補償(現に受けている補償の額の変更を含む。)を受けようとする者は、公務災害補償請求書(様式第三号)を学校医等の所属学校の長を経由して実施機関に提出しなければならない。

2 療養補償を受けようとする者は、療養補償たる療養を受けようとする場合又は現に療養補償たる療養を受けている公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号。以下「政令」という。)第三条第二項に規定する医療機関若しくは薬局(以下「指定医療機関」という。)を変更しようとする場合にはその療養を受けようとする指定医療機関を経由して療養の給付請求書(様式第四号)を、療養補償たる療養の費用の支給を受けようとする場合には直接療養の費用請求書(様式第五号)を、実施機関に提出しなければならない。

(遺族補償年金の請求の代表者)

第六条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうち一人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任することができる。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には、併せて代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(補償の支給方法)

第七条 実施機関は、補償の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。

第八条 実施機関は、療養補償たる療養の費用の支給及び休業補償については、毎月一回以上支給するようにしなければならない。

(傷病補償年金の支給の決定等)

第九条 実施機関は、政令第四条の二第一項に規定する場合に該当することとなった場合には、速やかに傷病補償年金の支給の決定をし、その旨を書面で当該傷病補償年金に係る学校医等に通知するとともに、補償を行うものとする。

2 実施機関は、傷病補償年金を受けている者が政令第四条の二第三項に規定する場合に該当することとなった場合には、速やかに該当するに至った傷病の等級に応ずる傷病補償年金の支給の決定をし、その旨を書面で当該傷病補償年金を受けている者に通知するものとする。

3 実施機関は、傷病補償年金を受けている者の障害の程度が政令別表第二に定める傷病の等級に該当しなくなった場合は、その旨を書面で当該傷病補償年金を受けている者に通知するものとする。

(年金証書)

第十条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書(様式第六号)を交付するものとする。

2 実施機関は、すでに交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付するものとする。

3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることがある。

第十一条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を紛失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に紛失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を実施機関に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において紛失した証書を発見したときは、速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。

第十二条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該証書を実施機関に返納しなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第十三条 政令第十一条第一項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書(様式第七号)を実施機関に提出しなければならない。

2 政令第十一条第二項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止解除申請書(様式第八号)及び年金証書を実施機関に提出しなければならない。

3 実施機関は、前二項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に速やかに書面でその旨を通知するものとする。

(療養の現状等に関する報告)

第十四条 実施機関は、公務上の負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六月を経過した日において当該負傷又は疾病が治っていない者から、同日後一月以内に、療養の現状等に関する報告書(様式第九号)を提出させるものとする。

2 実施機関は、公務上の負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六月を経過した日後において当該負傷又は疾病が治っていない者から、療養の現状等に関する報告書を提出させることがある。

(定期報告)

第十五条 年金たる補償を受ける者は、毎年一回二月一日から同月末日までの間に、その疾病の現状、障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関し、それぞれ傷病の現状報告書(様式第十号)、障害の現状報告書(様式第十一号)又は遺族の現状報告書(様式第十二号)を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(届出)

第十六条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

 氏名又は住所を変更した場合

 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治った場合

 その障害の程度に変更があった場合

 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合

 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 政令第十条第一項(同項第一号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が五十五歳に達したとき(政令第八条第一項第四号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は政令第八条第一項第四号に規定する障害の状態になり、若しくはその事情がなくなったとき(五十五歳以上であるときを除く。)

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

3 前二項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。

(年金たる補償の額を改定した場合の通知)

第十七条 実施機関は、年金たる補償の額の改定を行った場合には、当該年金たる補償の受給権者に速やかに書面でその旨を通知するものとする。

(過誤払による返還金債権への充当の通知)

第十八条 実施機関は、政令第十七条の二の規定により、年金たる補償の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当したときは、その旨を、次に掲げる事項を記載した書面をもって、当該補償を受ける者に通知するものとする。

 過誤払による返還金債権に係る年金たる補償の種類及び当該過誤払による返還金債権の金額

 支払うべき補償の種類、当該補償の支払金の金額及び当該金額のうち前号の金額に充当した金額

(学校の長の助力及び証明)

第十九条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、学校医等の所属学校の長は、これに必要な助力をしなければならない。

2 学校医等の所属学校の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明をしなければならない。

(旅費の支給)

第二十条 条例第五条の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、青森市職員等の旅費に関する条例(平成十七年青森市条例第六十号)の定めるところによる。

(記録簿)

第二十一条 実施機関は、災害補償記録簿(様式第十三号)、傷病補償年金記録簿(様式第十四号)、障害補償年金記録簿(様式第十五号)及び遺族補償年金記録簿(様式第十六号)を備え、補償の実施に関し、必要な事項を記入するものとする。

(書類の保存)

第二十二条 実施機関は、補償に関する書類をその完結の日から起算して五年間保存するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(通知)

2 実施機関は、政令附則第一条の三第五項(政令附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による障害補償年金又は遺族補償年金の支給停止の期間が満了したときは、当該支給停止に係る障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、速やかに書面でその旨を通知するものとする。

3 年金たる補償を受ける者は、当該補償の理由となった障害又は死亡について政令附則第三条第一項の表に掲げる他の法律による年金が支給されることとなった場合、その支給される額が変更された場合又はその支給を受けられなくなった場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

(経過措置)

4 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(昭和六十二年青森市教育委員会規則第四号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二一年三月教委規則第五号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月教委規則第一九号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平成22教委規則19・一部改正)

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(平成21教委規則5・一部改正)

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(平成22教委規則19・一部改正)

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(平成22教委規則19・一部改正)

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(平成22教委規則19・一部改正)

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(平成22教委規則19・一部改正)

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青森市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成22年3月31日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第1号
平成21年3月31日 教育委員会規則第5号
平成22年3月31日 教育委員会規則第19号