○教育長の権限に属する事務の一部を学校長に委任する規程

平成十七年四月一日

教育委員会規程第二号

(趣旨)

第一条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十五条第四項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を青森市立の学校長に委任することについて定めるものとする。

(平成二二教委規程一・平成二七教委規程一・一部改正)

(事務処理の法令等の準拠)

第二条 学校長は、この規程により委任された事務を管理し、及び執行するに当たっては法令又は青森市条例、規則及び規程等若しくは青森市教育委員会規則、規程等に基づかなければならない。

(委任事務)

第三条 学校長に委任する事務は、別表のとおりとする。

(教育長の指示)

第四条 学校長は、前条の規定により委任された事務の処理について重要かつ異例の事態が生じたときは、直ちに教育長の指示を受けなければならない。

(施行期日)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二二年三月教委規程第一号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二三年四月教委規程第一号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二四年六月教委規程第四号)

(施行期日)

この規程は、平成二十四年七月一日から施行する。

(平成二七年四月教委規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十六条第一項に規定する教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の青森市教育委員会事務の専決等に関する規程及び教育長の権限に属する事務の一部を学校長に委任する規程の規定は適用せず、この規程による改正前の青森市教育委員会事務の専決等に関する規程及び教育長の権限に属する事務の一部を学校長に委任する規程の規定は、その在職中に限り、なおその効力を有する。

(平成二七年四月教委規程第二号)

(施行期日)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

(平成二二教委規程一・平成二三教委規程一・平成二四教委規程四・平成二七教委規程二・一部改正)

一 次の歳出予算の節又は細節に係る支出負担行為及び検査に関する事務

科目

限度額

7 賃金 9 旅費

11 需用費(消耗品費(教師用教科書及び指導書並びに取得価格が一万円未満の図書の購入に限る。)・燃料費(単価契約をしてあるものに限る。)・食糧費)

12 役務費(通信運搬費・手数料・筆耕翻訳料)

18 備品購入費(取得価格が一万円以上の図書の購入に限る。)

令達予算内

8 報償費

11 需用費(消耗品費(教師用教科書及び指導書並びに取得価格が一万円未満の図書の購入を除く。)・燃料費(単価契約をしてあるものを除く。)・印刷製本費)

16 原材料費

18 備品購入費(図書の購入を除く。)

20 扶助費

令達予算内で一件八十万円以下

11 需用費(一般修繕料)

14 使用料及び賃借料

令達予算内で一件三十万円以下

11 需用費(維持修繕料)

令達予算内で一件十万円以下

二 学校の目的外使用許可に関する事務

三 職員の給与に関する条例(昭和二十六年青森県条例第三十七号)第二十五条の規定に関する事務

教育長の権限に属する事務の一部を学校長に委任する規程

平成17年4月1日 教育委員会規程第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規程第2号
平成22年3月31日 教育委員会規程第1号
平成23年4月1日 教育委員会規程第1号
平成24年6月29日 教育委員会規程第4号
平成27年4月1日 教育委員会規程第1号
平成27年4月1日 教育委員会規程第2号