○青森市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成十七年四月一日

教育委員会規則第十号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の七の規定に基づき、青森市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第二条 次の各号に掲げる事務は、当該各号に定める者に補助執行させる。

 転入・転居に伴う転入学通知事務に関する事項 市民部長

 スポーツに関する表彰及び青森市教育委員会後援等の名義使用に関する事項 経済部長

 青森市市民センター条例(平成十七年青森市条例第百四十八号)第三条に規定する青森市西部市民センターのフィットネスルーム、ウォーキングコース及びトレーニングルームの運営事務に関する事項 保健部長

(平成三〇教委規則三・全改、令和五教委規則二・一部改正)

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二二年三月教委規則第一七号)

(施行期日)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月教委規則第三号)

(施行期日)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和五年三月教委規則第二号)

(施行期日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

青森市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第10号
平成22年3月31日 教育委員会規則第17号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号
令和5年3月28日 教育委員会規則第2号