○青森市教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成十七年四月一日

教育委員会規則第九号

(目的)

第一条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第二十五条第一項の規定に基づき、教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任する事項を定めることを目的とする。

(平成二〇教委規則三・平成二七教委規則四・一部改正)

(委任事項)

第二条 委員会は次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

 委員会規則その他委員会の定める規程を制定又は改廃すること。

 教育施策の方針を定めること。

 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

 学校その他の教育機関の敷地を選定又は変更すること。

 学校その他の教育機関の新築、増築、改築の方針を定めること。

 一件五百万円を超える教育財産の取得を申し出ること。

 人事の一般方針を定めること。

 職員(青森市職員定数条例(平成十七年青森市条例第三十四号)第二条の表教育委員会の所管に属する職員の項に規定する職員及び定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。)。以下同じ。)の任免その他の人事に関する事務

 職員を懲戒処分すること。

 県費負担教職員の任免その他の人事に関すること。

十一 県費負担職員の懲戒処分を内申すること。

十二 法令又は条例に基づき委員を委嘱すること。

十三 通学区域を設定及び変更すること。

十四 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

十五 訴願、訴訟又は審査請求、陳情等に関すること。

十六 教科用図書の採択に関すること。

十七 青森市文化財保護条例(平成十七年青森市条例第百十三号)に基づく指定及び解除に関すること。

十八 法第二十六条の規定による点検及び評価に関すること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務のうち、特に重要と認められるものについては、その事務の管理及び執行の状況を、適宜、教育委員会に報告するものとする。

(平成二〇教委規則三・平成二一教委規則三・平成二二教委規則一四・平成二七教委規則四・平成二八教委規則三・令和五教委規則一二・一部改正)

(委任事項の特例)

第三条 教育長は前条の規定にかかわらず、特に重要と認められるもの又は異例に属するものについては委員会の議決を経なければならない。

第四条 教育長は、第二条第一項第八号に掲げる事項のうち、職員の任免その他の人事に関する事務(職員の採用、退職、配置及び昇任に関することを除く。)については専決することができる。

2 教育長は、第二条第一項第十号に掲げる事項のうち、県費負担教職員の任免その他の人事に関すること(校長にあっては内申に関することを除く。)については専決することができる。

(平成二二教委規則一四・追加、平成二九教委規則四・一部改正)

(臨時代理)

第五条 教育長は、第二条各号に掲げる事項を緊急に処理する必要が生じた場合において、委員会の会議を招集する暇がないとき、又は委員会の会議を招集しても成立しないときは、臨時に代理し、当該事項を処理することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、次の委員会の会議に処理の状況を報告し、承認を求めなければならない。

(平成二二教委規則一四・旧第四条繰下)

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月教委規則第三号)

(施行期日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月教委規則第三号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月教委規則第一四号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年四月教委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市教育委員会会議規則、青森市教育委員会傍聴人規則、青森市教育委員会公告式規則、青森市教育委員会公印規則、青森市教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則、青森市教育委員会教育長に対する事務委任規則、青森市奨学金貸与条例施行規則の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「改正後の地教行法」という。)第四条第一項に規定する教育長及び同条第二項に規定する教育委員会委員について適用し、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「改正前の地教行法」という。)第四条第一項に規定する教育委員会委員、改正前の地教行法第十二条に規定する教育委員会委員長(改正法附則第二条第三項の規定により在任するものとされた教育委員会委員長を含む。)及び改正前の地教行法第十六条第一項に規定する教育長(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長を含む。)については、なお従前の例による。

(平成二八年四月教委規則第三号)

(施行期日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年四月教委規則第四号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年三月教委規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 暫定再任用職員(青森市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年青森市条例第二十八号。)附則第三十二項に規定する暫定再任用職員をいう。)は、この規則による改正後の青森市教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成十七年教育委員会規則第九号)第二条第一項第八号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同号の規定を適用する。

青森市教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第9号
平成20年3月31日 教育委員会規則第3号
平成21年3月31日 教育委員会規則第3号
平成22年3月31日 教育委員会規則第14号
平成27年4月1日 教育委員会規則第4号
平成28年4月1日 教育委員会規則第3号
平成29年4月1日 教育委員会規則第4号
令和5年3月28日 教育委員会規則第12号