○青森市教育委員会事務の専決等に関する規程

平成十七年四月一日

教育委員会規程第一号

(趣旨)

第一条 この規程は、別に定めのあるものを除き、教育長の権限に属する事務及び青森市事務の委任及び補助執行に関する規則(平成十七年青森市規則第十三号)に基づく事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(平成一九教委規程二・平成二七教委規程一・一部改正)

(定義)

第二条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 決裁 事務の処理に関し、意思決定することをいう。

 専決 特定の事務の処理に関し、教育長に代わって決裁することをいう。

 合議 事務の決裁について、教育長又は専決権者の総合的判断に資するため、関係部課と協議調整することをいう。

(平成一九教委規程二・全改)

(専決事務等)

第三条 教育部長、課長(中央市民センター館長及び市民図書館長を含む。以下同じ。)及び教育長が指定する各施設等の長は、法令又は別に定めるところにより、その所管に属する事務を専決することができる。

2 教育部長及び課長の専決事務及び関連する合議等は別表第一及び別表第二のとおりとし、各施設等の長の専決事務は別表第三のとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、別表に明示されていない事務であっても専決できる事務(主管課の区分の範囲を超えないものに限る。)に準ずるものについては専決することができる。

4 前二項の規定により専決することができる事務であっても、次の各号に掲げるものは、上司の決裁を受けなければならない。

 異例又は重要と認められるもの

 紛議論争があるもの又は将来その原因となると認められるもの

 疑義のあるもの及び合議の整わないもの

(平成一九教委規程二・平成二〇教委規程一・平成二一教委規程一・平成二二教委規程二・令和三教委規程一・一部改正)

(専決事項の一部委譲)

第四条 専決権者は、真にやむを得ない場合に限り、一年を超えない範囲において、その専決すべき事項のうち軽易かつ定例的なものを下位又は同位の職にある者に専決させることができる。

2 前項の場合において、専決権者は、あらかじめ教育部長の承認を得なければならない。

(専決の報告)

第五条 この規程に基づいて専決した者は、その事務の内容について必要と認めるときは、文書又は口頭により上司に報告するものとする。

(施行期日)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年四月教委規程第一号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年八月教委規程第二号)

(施行期日等)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の青森市教育委員会事務の専決等に関する規程の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成一九年一〇月教委規程第三号)

(施行期日)

この規程は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二〇年三月教委規程第一号)

(施行期日等)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月教委規程第一号)

(施行期日)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年七月教委規程第四号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月教委規程第二号)

(施行期日)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年六月教委規程第三号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二三年四月教委規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の青森市教育委員会事務の専決等に関する規程別表第一、別表第二及び別表第四の規定は、この規程の施行の日以後に発議する事務の決裁について適用し、同日以前に発議した事務の決裁については、なお従前の例による。

(平成二四年四月教委規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の青森市教育委員会事務の専決等に関する規程別表第一及び別表第二の規定は、この規程の施行の日以後に発議する事務の決裁について適用し、同日以前に発議した事務の決裁については、なお従前の例による。

(平成二五年四月教委規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の青森市教育委員会事務の専決等に関する規程別表第一、別表第二、別表第三及び別表第四の規定は、この規程の施行の日以後に発議する事務の決裁について適用し、同日前に発議した事務の決裁については、なお従前の例による。

(平成二六年四月教委規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の青森市教育委員会事務の専決等に関する規程別表第一から別表第四までの規定は、この規程の施行の日以後に発議する事務の決裁について適用し、同日前に発議した事務の決裁については、なお従前の例による。

(平成二七年四月教委規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十六条第一項に規定する教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の青森市教育委員会事務の専決等に関する規程及び教育長の権限に属する事務の一部を学校長に委任する規程の規定は適用せず、この規程による改正前の青森市教育委員会事務の専決等に関する規程及び教育長の権限に属する事務の一部を学校長に委任する規程の規定は、その在職中に限り、なおその効力を有する。

(平成二七年五月教委規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十七年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の青森市教育委員会事務の専決等に関する規程別表第一及び別表第四の規定は、この規程の施行の日以後に発議する事務の決裁について適用し、同日前に発議した事務の決裁については、なお従前の例による。

(平成二八年四月教委規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の青森市教育委員会事務の専決等に関する規程別表第一及び別表第三の規定は、この規程の施行の日以後に発議する事務の決裁について適用し、同日前に発議した事務の決裁については、なお従前の例による。

(平成二八年四月教委規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の青森市教育委員会事務の専決等に関する規程別表第一及び別表第四の規定は、この規程の施行の日以後に発議する事務の決裁について適用し、同日前に発議した事務の決裁については、なお従前の例による。

(平成二九年四月教委規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の青森市教育委員会事務の専決等に関する規程別表第一、別表第二、別表第三及び別表第四の規定は、この規程の施行の日以後に発議する事務の決裁について適用し、同日以前に発議した事務の決裁については、なお従前の例による。

(平成三〇年三月教委規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の青森市教育委員会事務の専決等に関する規程別表第一、別表第二及び別表第四の規定は、この規程の施行の日以後に発議する事務の決裁について適用し、同日前に発議した事務の決裁については、なお従前の例による。

(令和二年四月教委規程第一号)

(施行期日)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月教委規程第一号)

(施行期日)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平成19教委規程2・全改、平成19教委規程3・平成20教委規程1・平成21教委規程1・平成21教委規程4・平成22教委規程2・平成23教委規程2・平成24教委規程2・平成25教委規程1・平成26教委規程2・平成27教委規程1・平成27教委規程3・平成28教委規程1・平成28教委規程2・平成29教委規程3・平成30教委規程1・令和2教委規程1・一部改正)

ア 一般事務

専決事項

専決者

合議等

教育部長

課長

事務及び事業

計画案の策定

1 計画の実施

2 調査及び資料の収集普及、指導及び奨励

 

要領等の制定及び改廃

事務処理の基準、要領等の制定及び改廃



国・県支出金の申請及び精算

予算計上済の国・県支出金の申請及び精算

 

 

教育委員会後援等の名義使用等の承認

教育委員会後援等の名義使用及び教育長杯寄贈の承認

 


照会、回答等

 

定型的な調査、報告、照会、回答、申請、請求、届出、通知、副申及び進達等

 

証明、閲覧、交付

事実確認に基づく証明

1 公簿に基づく証明及び閲覧

2 他の官庁等の確認に基づく証明

3 文書等の交付

 

届出書等の収受

 

届出書、申請書、願書等の収受

 

書式の様式(他に定めのあるものを除く。)

 

様式の制定及び改廃

 

告示等

 

告示、公告、公表等(定型的なものに限る。)

総務課

行政文書の開示に関する事項

1 開示、不開示の決定

2 決定期間の延長

第三者に対する意見書に係る通知

総務課

個人情報の保護に関する事項

個人情報ファイルの届出等

個人情報ファイルの保有及び変更の届出

個人情報ファイルの廃止及び処理情報の本人が500人未満になったときの通知

 

保有個人情報の開示等

1 開示、不開示の決定

2 決定期間の延長

第三者に対する意見書に係る通知

 

保有個人情報の訂正等

1 訂正、不訂正の決定

2 決定期間の延長

保有個人情報の提供先に対する訂正に係る通知

 

電子公印の使用

電子公印の使用

 

総務課

イ 人事・庶務事務

専決事項

専決者

合議等

教育部長

課長

週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更(この規程に別に定めのあるものを除く。)

教育部長相当職(教育部長を除く。)、教育次長相当職及び課長

課長相当職(課長を除く。)以下の職員

 

年次有給休暇の届出(この規程に別に定めのあるものを除く。)

教育部長相当職(教育部長を除く。)、教育次長相当職及び課長

課長相当職(課長を除く。)以下の職員

 

病気休暇、特別休暇及び介護休暇その他これらに類するものの請求に対する承認(この規程に別に定めのあるものを除く。)

教育部長相当職(教育部長を除く。)、教育次長相当職及び課長

課長相当職(課長を除く。)以下の職員

 

時間外、休日、夜間及び宿日直勤務命令(この規程に別に定めのあるものを除く。)


所属職員

 

承認期間の変更を伴わない時間単位での部分休業の取消し(この規程に別に定めのあるものを除く。)

部長相当職(部長を除く。)、次長相当職及び課長

課長相当職(課長を除く。)以下の職員


旅行命令

外国旅行

教育部長相当職(教育部長を除く。)以下の職員


 

内国旅行

教育部長相当職(教育部長を除く。)、教育次長相当職及び課長

課長相当職(課長を除く。)以下の職員

 

任用・解職

臨時職員及び会計年度任用職員(任用期間が2月以上のもの)

1 臨時職員及び会計年度任用職員(任用期間が2月未満のもの)

2 健康保険、厚生年金保険、雇用保険等の申請等

総務課

任免

分任出納員、現金取扱員及び物品取扱員の任免

 

 

職員の配置

 

所属職員

総務課

監督員の選任

監督員の選任(この規程に別に定めのあるものを除く。)

 

 

事務引継

教育次長及び課長(相当職を含む。)

主幹(相当職を含む。)以下の職員

 

ウ 財産管理事務

専決事項

専決者

合議等

教育部長

課長

行政財産の目的外使用

1 使用期間6月以上1年以内の許可

2 青森市財務規則第196条第2項ただし書の規定によるもの

1 使用期間6月未満(一時的な使用を含む。)の許可

2 管理上の指示等

総務部管財課

公の施設の使用又は利用(行政財産の目的外使用を除く。)

 

1 使用及び利用の許可又は取消し

2 許可の内容変更

3 使用料の還付(定型的なものに限る。)

4 開館時間及び休館日の変更又は変更の承認(定型的なものに限る。)

5 管理上の指示等

 

使用貸借(借受けに係るものに限る。)

使用貸借契約の締結

 

 

法令等の規程に基づく公共施設の存する土地の帰属

法令等の規程に基づく公共施設の存する土地の帰属の報告の受理

 

 

物品の管理及び処分

1 物品の貸付け及び返還の決定(重要物品及び職員貸与物品を除く。)

1 職員貸与物品の貸付け及び返還の決定

2 貸付けを目的とする貸付け物品の貸付け及び返還の決定

 

不用物品の処分


支出予定額30万円未満のもの

 

業務用車の管理

 

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2章の規定による庁用自動車の登録

 

エ 財務関係事務

専決事項

専決者

合議等

教育部長

課長

税及び税外収入払戻金

 

税及び税外収入払戻金

 

概算払等の精算

 

資金前渡、概算払及び前払金の精算

 

返納命令及び収入支出の更正

 

諸経費の返納命令並びに収入支出の更正

 

公金振替命令

 

公金振替命令

 

オ 収入関係事務

専決事項

専決者

合議等

教育部長

課長

税外諸歳入の調定及び収入命令

 

1 調定及び収入命令

2 納入通知書の発行及び公示送達

3 使用料、手数料その他の歳入の減免(定型的なものに限る。)

4 過誤による調定の更正及び振替命令

5 繰上納付申請による繰上徴収の決定

6 国、県支出金等に係る還付

 

公法上の諸歳入の徴収

延滞金の減免

1 督促状の発行及び公示送達

2 徴収猶予の決定及び取消し

3 過誤納金の還付及び充当

4 減免による還付及び充当

 

滞納繰越分の調定更正

 

滞納繰越に係る調定更正

 

私法上の諸歳入に係る債権の管理

1 履行延期の特約

2 履行延期に係る債権の免除

3 徴収停止

1 履行期限の繰上げ

2 督促状の発行

3 配当要求

 

カ 支出関係事務(各課等)

専決事項

専決者

合議等

摘要

教育部長

課長

報酬・給料・職員手当等・共済費・災害補償費・恩給及び退職年金

支出負担行為

 

 

 

報償費

謝金等

契約執行伺

支出予定額10万円以上100万円未満

支出予定額10万円未満

 

・条例等により金額が確定していないもの

支出負担行為

支出負担行為額10万円以上

支出負担行為額10万円未満

 

検査の復命の受理

契約金額10万円以上100万円未満

契約金額10万円未満

 

支出負担行為

 

 

・条例等により金額が確定しているもの

単価契約

 

支出予定額8万円以下

 

・物品購入に係るもの

・製造の請負又は支出予定額8万円超の物品購入に係るものについては、別表1 キ 支出関係事務(総務課)による

単価契約以外

契約執行伺(各課契約)

 

支出予定額8万円以下

 

支出負担行為

支出負担行為額100万円以上

支出負担行為額100万円未満

 

検査の復命の受理

契約金額100万円以上500万円未満

契約金額100万円未満

 

単価契約をしてあるもの又は法令等の単価の定めのあるもの

支出負担行為

 

 

 

旅費

支出負担行為

 

 

 

交際費

契約執行伺

支出予定額10万円以上

支出予定額10万円未満


・物品購入以外のもの

支出負担行為

支出負担行為額10万円以上

支出負担行為額10万円未満


検査の復命の受理

契約金額10万円以上

契約金額10万円未満


単価契約


支出予定額8万円以下


・物品購入に係るもの

・製造の請負又は支出予定額8万円超の物品購入に係るものは契約担当課へ契約依頼すること

単価契約以外

契約執行伺(各課契約)


支出予定額8万円以下


支出負担行為

支出負担行為額100万円以上

支出負担行為額100万円未満


検査の復命の受理

契約金額100万円以上500万円未満

契約金額100万円未満


単価契約をしてあるもの又は法令等の単価の定めのあるもの

支出負担行為

 

 

 

需用費

消耗品費・燃料費

単価契約

 

支出予定額8万円以下

 

・製造の請負又は支出予定額8万円超の物品及び燃料の購入に係るものについては、別表1 キ 支出関係事務(総務課)による

単価契約以外

契約執行伺(各課契約)

 

支出予定額8万円以下

 

支出負担行為

支出負担行為額100万円以上

支出負担行為額100万円未満

 

検査の復命の受理

契約金額100万円以上500万円未満

契約金額100万円未満

 

印刷製本費

支出負担行為

支出負担行為500万円以上

支出負担行為額500万円未満

 

 

検査の復命の受理

契約金額500万円以上2,000万円未満

契約金額500万円未満

 

 

一般食糧費、食糧費

契約執行伺

支出予定額10万円以上

支出予定額10万円以未満

企画部財政課


支出負担行為

支出負担行為額10万円以上

支出負担行為額10万円未満


検査の復命の受理

契約金額10万円以上

契約金額10万円未満


維持修繕

単価契約

支出予定額130万円以下

支出予定額10万円以下

総務部契約課

・13万円超のものは総務部契約課の事前審査あり

・130万円超のものは総務部契約課へ契約依頼すること

単価契約以外

契約執行伺(各課契約)

支出予定額130万円以下

支出予定額10万円以下

総務部契約課

支出負担行為

支出負担行為額500万円以上

支出負担行為額500万円未満

 

検査の復命の受理

契約金額500万円以上2,000万円未満

契約金額500万円未満

 

支出負担行為

災害等の緊急時に係る維持修繕工事で支出負担行為130万円以下

災害等の緊急時に係る維持修繕工事支出負担行為額50万円以下

総務部契約課

企画部財政課

・事前に総務部契約課及び企画部財政課に連絡すること

検査の復命の受理

災害等の緊急時に係る維持修繕工事で契約金額130万円以下

災害等の緊急時に係る維持修繕工事契約金額50万円以下

 

 

一般修繕

単価契約


支出予定額10万円以下


・車検及び自動車修繕以外のもの

・10万円超のものについては別表1 キ 支出関係事務(総務課)による

単価契約以外

契約執行伺(各課契約)


支出予定額10万円以下


支出負担行為

支出負担行為額500万円以上

支出負担行為額500万円未満


検査の復命の受理

契約金額500万円以上2,000万円未満

契約金額500万円未満


契約執行伺(各課契約)

支出予定額500万円以上2,000万円未満

支出予定額500万円未満


・車検及び自動車修繕に係るもの

支出負担行為

支出負担行為額500万円以上

支出負担行為額500万円未満


検査の復命の受理

契約金額500万円以上2,000万円未満

契約金額500万円未満


支出負担行為

緊急を要する自動車修繕で50万円未満のもの

緊急を要する自動車修繕で10万円以下のもの

企画部財政課

・事前に企画部財政課に連絡すること

検査の復命の受理

緊急を要する自動車修繕で50万円未満のもの

緊急を要する自動車修繕で10万円以下のもの



光熱水費

支出負担行為

 

 

 

単価契約をしてあるもの又は法令等の単価の定めのあるもの

支出負担行為

 

 

 

役務費

通信運搬費

支出負担行為

 

 

・切手、はがき、小包、宅配便、電話、電報に係るもの

検査の復命の受理

 

 

単価契約

支出予定額100万円以上500万円未満

支出予定額100万円未満

総務部契約課

・上記以外のもの

・総務部契約課の事前審査あり

単価契約以外

契約執行伺(各課契約)

支出予定額100万円以上500万円未満

支出予定額100万円未満

総務部契約課

支出負担行為

支出負担行為額100万円以上

支出負担行為額100万円未満

 

検査の復命の受理

契約金額100万円以上500万円未満

契約金額100万円未満

 

保管料・手数料

単価契約

支出予定額100万円以上500万円未満

支出予定額100万円未満

総務部契約課

・5万円超のものは総務部契約課の事前審査あり

単価契約以外

契約執行伺(各課契約)

支出予定額100万円以上500万円未満

支出予定額100万円未満

総務部契約課

支出負担行為

支出負担行為額100万円以上

支出負担行為額100万円未満

 

検査の復命の受理

契約金額100万円以上500万円未満

契約金額100万円未満

 

筆耕翻訳料

単価契約

支出予定額100万円以上500万円未満

支出予定額100万円未満

総務部契約課

・5万円超のものは総務部契約課の事前審査あり

単価契約以外

契約執行伺(各課契約)

支出予定額100万円以上500万円未満

支出予定額100万円未満

総務部契約課

支出負担行為

支出負担行為額100万円以上

支出負担行為額100万円未満

 

検査の復命の受理

契約金額100万円以上500万円未満

契約金額100万円未満

 

広告料

単価契約

支出予定額100万円以上500万円未満

支出予定額100万円未満

総務部契約課

・5万円超のものは総務部契約課の事前審査あり

単価契約以外

契約執行伺(各課契約)

支出予定額100万円以上500万円未満

支出予定額100万円未満

総務部契約課

支出負担行為

支出負担行為額100万円以上

支出負担行為額100万円未満

 

検査の復命の受理

契約金額100万円以上500万円未満

契約金額100万円未満

 

単価契約をしてあるもの又は法令等の単価の定めのあるもの

支出負担行為

 

 

・保険料を含む

委託料

工事の設計及び工事に伴う調査・測量等の委託以外の委託

単価契約

支出予定額200万円以上1,000万円未満

支出予定額200万円未満

総務部契約課

・5万円超のものは総務部契約課の事前審査あり

企画部財政課

単価契約以外

契約執行伺

(各課契約)

支出予定額200万円以上1,000万円未満

支出予定額200万円未満

総務部契約課

企画部財政課

支出負担行為

支出負担行為額200万円以上

支出負担行為額200万円未満


検査の復命の受理

契約金額200万円以上1,000万円未満

契約金額200万円未満


単価契約をしてあるもの又は法令等の単価の定めのあるもの

支出負担行為



使用料及び賃借料

単価契約

支出予定額500万円以上2,000万円未満

支出予定額500万円未満

総務部

契約課

企画部

財政課

・4万円超のものは総務部契約課の事前審査あり(不動産の借入れに係るものを除く。)

単価契約以外

契約執行伺

(各課契約)

支出予定額500万円以上2,000万円未満

支出予定額500万円未満

総務部

契約課

企画部

財政課

支出負担行為

支出負担行為額500万円以上

支出負担行為額500万円未満


検査の復命の受理

契約金額500万円以上2,000万円未満

契約金額500万円未満


支出負担行為



・駐車料金、有料道路通行料、入場料、車両借上(契約書、請書等の作成を要しないもの)、テレビ受信料等に係るもの

検査の復命の受理



長期継続契約に係る賃貸借の支出

支出負担行為




単価契約をしてあるもの又は法令等の単価の定めのあるもの

支出負担行為




原材料費

単価契約


支出予定額8万円以下



単価契約以外

(各課契約)契約執行伺


支出予定額8万円以下



支出負担行為

支出負担行為額100万円以上500万円未満

支出負担行為額100万円未満(支出予定額8万円以下のものを除く)


・支出予定額8万円を超える物品購入に係るものについては、別表1キ支出関係事務(総務課)による。

検査の復命の受理

契約金額100万円以上500万円未満

契約金額100万円未満(支出予定額8万円以下のものを除く)


単価契約をしてあるもの又は法令等の単価の定めのあるもの

支出負担行為




備品購入費

単価契約

 

支出予定額8万円以下

 

・製造の請負に係るもの又は支出予定額8万円超の物品の購入に係るものについては別表1 キ 支出関係事務(総務課)による

単価契約以外

契約執行伺(各課契約)

 

支出予定額8万円以下

 

支出負担行為

支出負担行為額100万円以上

支出負担行為額100万円未満

 

検査の復命の受理

契約金額100万円以上500万円未満

契約金額100万円未満

 

単価契約

支出予定額100万円以上500万円未満

支出予定額100万円未満

 

・動物の購入契約に係るもの

単価契約以外

契約執行伺(各課契約)

支出予定額100万円以上500万円未満

支出予定額100万円未満

 

支出負担行為

支出負担行為額100万円以上

支出負担行為額100万円未満

 

検査の復命の受理

契約金額100万円以上500万円未満

契約金額100万円未満

 

単価契約をしてあるもの又は法令等の単価の定めのあるもの

支出負担行為

 

 

 

負担金、補助金及び交付金

負担金、補助金及び交付金、助成金並びに利子補給金の交付の決定、決定の取消し、変更の承認及び金額の確定

支出負担行為

支出額又は支出予定額100万円以上500万円未満

支出額又は支出予定額100万円未満

 

 

検査の復命の受理

 

支出負担行為

 

 

・交付決定又は交付金額が確定されたもの

扶助費

単価契約


支出予定額8万円以下



単価契約以外

契約執行伺(各課契約)


支出予定額8万円以下



支出負担行為

支出負担行為額100万円以上500万円未満

支出負担行為額100万円未満(支出予定額8万円以下のものを除く)


・支出予定額8万円を超える物品購入に係るものについては、別表1キ 支出関係事務(総務課)による。

検査の復命の受理

契約金額100万円以上500万円未満

契約金額100万円未満(支出予定額8万円以下のものを除く)


支出負担行為




貸付金

 

 

 

償還金、利子及び割引料

支出負担行為

 

 

 

支出命令

 

 

 

契約執行伺

支出予定額10万円以上

支出予定額10万円未満

企画部財政課

・各課契約に依らず総務部契約課への契約依頼に係るもの

キ 支出関係事務(総務課)

専決事項

専決者

合議等

摘要

教育部長

課長

報償費

単価契約

支出予定額100万円以上500万円未満

支出予定額100万円未満(各課契約で支出予定額8万円以下のものを除く。)

 

・8万円超の物品購入に係るもの

単価契約以外

契約執行伺(各課契約)

支出予定額100万円以上500万円未満

支出予定額100万円未満(各課契約で支出予定額8万円以下のものを除く。)

 

単価契約

支出予定額130万円以下

 

 

・製造の請負に係るもの

単価契約以外

契約執行伺(各課契約)

支出予定額130万円以下

 

 

需用費

消耗品費・燃料費

単価契約

支出予定額100万円以上500万円未満

支出予定額100万円未満(各課契約で支出予定額8万円以下のもの及び図書館の契約で支出予定額10万円以下のものを除く。)

 

・8万円超の物品及び燃料の購入に係るもの

単価契約以外

契約執行伺(各課契約)

支出予定額100万円以上500万円未満

支出予定額100万円未満(各課契約で支出予定額8万円以下のもの及び図書館の契約で支出予定額10万円以下のものを除く。)

 

単価契約

支出予定額130万円以下

 

 

・製造の請負に係るもの

単価契約以外

契約執行伺(各課契約)

支出予定額130万円以下

 

 

印刷製本費

単価契約

支出予定額130万円以下

 

 

 

単価契約以外

契約執行伺(各課契約)

支出予定額130万円以下

 

 

 

一般修繕

単価契約

支出予定額500万円以上2,000万円未満

支出予定額500万円未満(各課及び図書館の契約の一般修繕工事で支出予定額10万円以下のもの並びに車検及び自動車修繕に係るものを除く。)

 

 

単価契約以外

契約執行伺(各課契約)

支出予定額500万円以上2,000万円未満

支出予定額500万円未満(各課及び図書館の契約の一般修繕工事で支出予定額10万円以下のもの並びに車検及び自動車修繕に係るものを除く。)

 

 

原材料費

単価契約

契約金額100万円以上500万円未満

契約金額100万円未満(支出予定額8万円以下のものを除く)


・8万円を超える物品購入に係るもの

単価契約以外

契約執行伺

(各課契約)

支出予定額100万円以上500万円未満

支出予定額100万円未満(支出予定額8万円以下のものを除く)


備品購入費

単価契約

支出予定額100万円以上500万円未満

支出予定額100万円未満(各課契約で支出予定額8万円以下のもの及び図書館の契約で支出予定額10万円以下のもの並びに図書館の図書資料の購入契約で支出予定額50万円以下のものを除く。)

 

・8万円超の物品購入に係るもの

単価契約以外

契約執行伺(各課契約)

支出予定額100万円以上500万円未満

支出予定額100万円未満(各課契約で支出予定額8万円以下のもの及び図書館の契約で支出予定額10万円以下のもの並びに図書館の図書資料の購入契約で支出予定額50万円以下のものを除く。)

 

単価契約

支出予定額130万円以下

 

 

・製造の請負に係るもの

単価契約以外

契約執行伺(各課契約)

支出予定額130万円以下

 

 

負担金、補助金及び交付金

市町村共済組合員負担金その他これらに類するもの

支出負担行為

 

 

 

扶助費

単価契約

契約金額100万円以上500万円未満

契約金額100万円未満(支出予定額8万円以下のものを除く)


・8万円を超える物品購入に係るもの

単価契約以外

契約執行伺

(各課契約)

支出予定額100万円以上500万円未満

支出予定額100万円未満(支出予定額8万円以下のものを除く)


ク 支出関係事務(市民図書館)

専決事項

専決者

合議等

摘要

教育部長

課長

報償費

単価契約

 

支出予定額10万円以下

 

・物品購入に係るもの

・製造の請負に係るもの又は10万円超のものについては別表1 キ 支出関係事務(総務課)による

単価契約以外

契約執行伺(各課契約)

 

支出予定額10万円以下

 

支出負担行為

支出負担行為額100万円以上

支出負担行為額100万円未満

 

検査の復命の受理

契約金額100万円以上500万円未満

契約金額100万円未満

 

需用費

消耗品費・燃料費

単価契約

 

支出予定額10万円以下

 

・製造の請負に係るもの又は10万円超の物品及び燃料の購入に係るものについては別表1 キ 支出関係事務(総務課)による

契約執行伺(各課契約)

 

支出予定額10万円以下

 

支出負担行為

支出負担行為額100万円以上

支出負担行為額100万円未満

 

検査の復命の受理

契約金額100万円以上500万円未満

契約金額100万円未満

 

一般修繕

単価契約


支出予定額10万円以下


・車検及び自動車修繕以外のもの

・10万円超のものについては別表1 キ 支出関係事務(総務課)による

単価契約以外

契約執行伺(各課契約)


支出予定額10万円以下


支出負担行為

支出負担行為額500万円以上

支出負担行為額500万円未満


検査の復命の受理

契約金額500万円以上2,000万円未満

契約金額500万円未満


契約執行伺(各課契約)

支出予定額500万円以上2,000万円未満

支出予定額500万円未満


・車検及び自動車修繕に係るもの

支出負担行為

支出負担行為額500万円以上

支出負担行為額500万円未満


検査の復命の受理

契約金額500万円以上2,000万円未満

契約金額500万円未満


備品購入費

単価契約

 

支出予定額10万円以下

 

・製造の請負に係るもの又は10万円超のものについては別表1 キ 支出関係事務(総務課)による

契約執行伺(各課契約)

 

支出予定額10万円以下

 

支出負担行為

支出負担行為額100万円以上

支出負担行為額100万円未満

 

検査の復命の受理

契約金額100万円以上500万円未満

契約金額100万円未満

 

図書資料の購入に係るもの

契約執行伺(各課契約)

 

支出予定額50万円以下

 

・50万円超のものについては別表1 キ 支出関係事務(総務課)による

支出負担行為

支出負担行為額100万円以上

支出負担行為額100万円未満

 

検査の復命の受理

契約金額100万円以上500万円未満

契約金額100万円未満

 

備考

1 ○印は金額に関係なく専決できる。

2 合議等に係る事務処理手順については青森市専決事項の一部委譲及び合議等事務処理要領(平成17年4月1日実施)及び青森市財務会計マニュアル(平成17年4月1日実施)による。

別表第2(第3条関係)

(平成19教委規程2・全改、平成21教委規程4・平成22教委規程2・平成22教委規程3・平成23教委規程2・平成24教委規程2・平成25教委規程1・平成26教委規程2・平成27教委規程1・平成29教委規程3・平成30教委規程1・一部改正)

各課固有事務

主管課の区分

事務の種類

専決者

教育部長

課長

総務課

公印

調製

出納

育児休業、育児短時間勤務又は部分休業の承認及び取消し(部分休業の承認期間の変更を伴わない時間単位での取消しを除く。)

次長及び課長(相当職を含む。)

主幹(相当職を含む。)以下の職員

服務

 

職員記章の貸与

職務に専念する義務の免除(県費負担教職員を除く)

教育次長及び課長(相当職を含む。)

主幹(相当職を含む。)以下の職員

諸手当の認定(県費負担教職員を除く。)

 

1 扶養手当

2 通勤手当

3 児童手当

4 住居手当

公務災害

 

公務災害補償の申請

中央市民センター

勤務地内旅行命令

 

所属職員(館長を含む。)

学務課

教育職員免許状


教育職員免許状取得の実務に関する証明

就学予定者の入学


学校の指定及び期日の通知

児童・生徒の転校


学校の指定

出席の督促


長期欠席児童・生徒に対する出席督促

別表第3(第3条関係)

(平成25教委規程1・全改、平成26教委規程2・平成28教委規程1・平成29教委規程3・一部改正)

施設等

事務の種類

施設等の長専決事項

小学校給食センター

中学校給食センター

浪岡学校給食センター

週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更、年次有給休暇並びに病気休暇、特別休暇及び介護休暇その他これらに類する願又は届に対する承認

所属職員(施設等の長を除く。)

時間外、休日、夜間及び宿日直勤務命令

承認期間の変更を伴わない時間単位での部分休業の取消し

勤務地内旅行命令

所属職員(施設等の長を含む。)

施設の運営に関する事項

1 軽易なもの

2 給食材料の発注

3 管理運営上の指示等

教育研修センター

週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更、年次有給休暇並びに病気休暇、特別休暇及び介護休暇その他これらに類する願又は届に対する承認

所属職員(施設等の長を除く。)

時間外、休日、夜間及び宿日直勤務命令

承認期間の変更を伴わない時間単位での部分休業の取消し

勤務地内旅行命令

所属職員(施設等の長を含む。)

公の施設の使用又は利用(行政財産の目的外使用を除く。)

1 使用及び利用の許可又は取消し

2 許可の内容変更

3 開館時間及び休館日の変更(定型的なものに限る。)

4 管理上の指示等

青森市教育委員会事務の専決等に関する規程

平成17年4月1日 教育委員会規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規程第1号
平成18年4月1日 教育委員会規程第1号
平成19年8月6日 教育委員会規程第2号
平成19年10月1日 教育委員会規程第3号
平成20年3月31日 教育委員会規程第1号
平成21年3月31日 教育委員会規程第1号
平成21年7月31日 教育委員会規程第4号
平成22年3月31日 教育委員会規程第2号
平成22年6月10日 教育委員会規程第3号
平成23年4月1日 教育委員会規程第2号
平成24年4月1日 教育委員会規程第2号
平成25年4月1日 教育委員会規程第1号
平成26年4月1日 教育委員会規程第2号
平成27年4月1日 教育委員会規程第1号
平成27年5月1日 教育委員会規程第3号
平成28年4月1日 教育委員会規程第1号
平成28年4月1日 教育委員会規程第2号
平成29年4月1日 教育委員会規程第3号
平成30年3月30日 教育委員会規程第1号
令和2年4月1日 教育委員会規程第1号
令和3年3月26日 教育委員会規程第1号