○青森市教育委員会傍聴人規則

平成十七年四月一日

教育委員会規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条及び青森市教育委員会会議規則(平成十七年青森市教育委員会規則第二号)第十四条第三項の規定に基づき青森市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成二七教委規則四・一部改正)

(傍聴の手続)

第二条 会議を傍聴しようとする者は、会議開会前に、受付簿に住所及び氏名を記入の上、係員の指示に従い、所定の席に着かなければならない。

(傍聴人数の制限)

第三条 教育長は、会議場の事情により傍聴人の人数を制限することができる。

(平成二七教委規則四・一部改正)

(傍聴することができない者)

第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

 凶器その他危険物を携帯している者

 酒気を帯びていると認められる者

 その他会議場の秩序を乱すと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第五条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

 議事に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明しないこと。

 私語、談話、拍手等をしないこと。

 みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

 その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

2 傍聴人は、前項に規定するもののほか、教育長の指示に従わなければならない。

(平成二七教委規則四・一部改正)

(撮影及び録音等の禁止)

第六条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得た者はこの限りでない。

(平成二七教委規則四・一部改正)

(非公開の会議)

第七条 傍聴人は、会議を公開しないこととする議決があったときは、退場しなければならない。

(退場命令)

第八条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。

(平成二七教委規則四・一部改正)

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二七年四月教委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市教育委員会会議規則、青森市教育委員会傍聴人規則、青森市教育委員会公告式規則、青森市教育委員会公印規則、青森市教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則、青森市教育委員会教育長に対する事務委任規則、青森市奨学金貸与条例施行規則の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「改正後の地教行法」という。)第四条第一項に規定する教育長及び同条第二項に規定する教育委員会委員について適用し、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「改正前の地教行法」という。)第四条第一項に規定する教育委員会委員、改正前の地教行法第十二条に規定する教育委員会委員長(改正法附則第二条第三項の規定により在任するものとされた教育委員会委員長を含む。)及び改正前の地教行法第十六条第一項に規定する教育長(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長を含む。)については、なお従前の例による。

青森市教育委員会傍聴人規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)