○青森市介護保険給付費準備基金条例
平成十七年四月一日
条例第九十八号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の規定により、介護保険給付費準備基金の設置、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 青森市介護保険事業の財政の健全な運営に資するため、青森市介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立ての額)
第三条 基金として積み立てる額は、次に掲げるとおりとする。
一 当該年度の青森市介護保険事業特別会計歳入歳出予算で定める額の範囲内の額
二 各年度の決算において生じた剰余金の二分の一を下らない額
(管理)
第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第五条 基金の運用から生ずる収益は、青森市介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(平成二一条例一〇・一部改正)
(繰替運用)
第六条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第七条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
一 介護保険事業収入額が介護保険事業費用額に不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てる場合
二 当該年度が属する事業運営期間(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百四十七条第二項第一号に規定する事業運営期間をいう。)に係る保険料率の算定に当たって介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第三十八条第三項第二号に規定する介護保険事業に要する費用のための収入として見込んだ額の範囲内において介護保険事業の財源に充てる場合
2 前項第一号の介護保険事業収入額は、各年度において収納した保険料の総額及び当該年度における令第三十八条第三項第二号に掲げる額の合算額とする。
3 第一項第一号の介護保険事業費用額は、各年度における令第三十八条第三項第一号に掲げる額とする。
(委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月条例第一〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。