○青森市ふれあいの森林造成事業基金条例

平成十七年四月一日

条例第九十六号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の規定により、青森市ふれあいの森林造成事業基金の設置、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 森林とのふれあいを通じて、森林・林業に対する理解と認識を深め、併せて市民の財産形成を図るため実施される青森市ふれあいの森林造成事業に出資する資金を効率的に運用し、もって当該事業の推進に資するため、青森市ふれあいの森林造成事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立ての額)

第三条 基金として積立てる額は、次に定めるところによる。

 出資金

 寄附金

 その他予算で定める額

(管理)

第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第五条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第六条 基金の運用から生ずる収益は、青森市一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。

(平成二一条例一〇・一部改正)

(処分)

第七条 第二条の目的を達成するための基金の処分は、青森市一般会計歳入歳出予算に計上して行うものとする。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市ふれあいの森林造成事業基金条例(昭和六十一年青森市条例第三号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成二一年三月条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

青森市ふれあいの森林造成事業基金条例

平成17年4月1日 条例第96号

(平成21年4月1日施行)