○青森市スポーツ活動振興基金条例
平成十七年四月一日
条例第九十二号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の規定により、青森市スポーツ活動振興基金の設置、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 市民のスポーツ活動の振興を図るため、青森市スポーツ活動振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立ての額)
第三条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第五条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第六条 基金の運用から生ずる収益は、青森市一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。
(平成二一条例一〇・一部改正)
(処分)
第七条 第二条の目的を達成するための基金の処分は、青森市一般会計歳入歳出予算に計上して行うものとする。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月条例第一〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。