○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成十七年四月一日

条例第五十五号

(目的)

第一条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項の規定により準用される地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十八条第四項の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純労務者」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第二条 単純労務者の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給与の基準)

第三条 単純労務者の給与の基準は、青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号)の適用を受ける職員の給与を基準とする。

(給与からの控除)

第四条 単純労務者が支払い等をすべき次に掲げるものについては、単純労務者の給与から控除することができる。

 団体保険料及び災害共済掛金

 青森市職員互助会の掛金その他の徴収金

 青森市職員生活協同組合の出資金その他の徴収金

 職員団体の団体費その他の徴収金及び貯金

 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもので市長が別に定めるもの

(臨時的に任用された単純労務者の給与)

第五条 臨時的に任用された単純労務者(常時勤務を要する職に任用された単純労務者に限る。)の給与の種類は、他の常勤の単純労務者の例による。

2 前項の給与の額、支払方法等については、他の常勤の単純労務者との権衡を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

(令和元条例八・全改)

(施行期日)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(令和元年九月条例第八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年4月1日 条例第55号

(令和2年4月1日施行)