○青森市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成十七年四月一日

条例第五十四号

(趣旨)

第一条 この条例は、青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号。以下「給与条例」という。)第十八条に規定する特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第二条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

 感染症等作業手当

 診療手当

 放射線取扱手当

 死体取扱手当

 税務手当

 税外徴収手当

 社会福祉業務手当

 削除

 夜間看護等手当

 削除

十一 特殊自動車運転作業手当

十二 行旅死病人措置手当

十三から十五まで 削除

十六 家畜管理手当

十七 削除

十八 夜間特殊業務手当

十九 犬、猫等へい死体処理手当

二十及び二十一 削除

二十二 清掃業務手当

二十三 炉槽内清掃等手当

二十四から二十八まで 削除

二十九 用地等交渉外勤手当

三十 道路補修作業手当

三十一及び三十二 削除

三十三 海上等作業手当

三十四 削除

三十五 危険作業手当

三十六 製剤手当

三十七 狂犬病予防等作業手当

三十八 精神保健業務手当

三十九 衛生検査手当

四十 救急医療業務手当

四十一 分べん介助業務手当

四十二 麻酔業務手当

(平成一八条例七三・平成一九条例一二・平成二〇条例一二・平成二一条例九・平成二二条例七・平成二五条例三〇・平成三〇条例七・令和四条例一・一部改正)

(感染症等作業手当)

第三条 感染症等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

 職員が、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項から第四項までに定める感染症、同条第七項に定める新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に定める指定感染症及び同条第九項に定める新感染症をいう。以下同じ。)の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため行う感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いがある場所若しくは物件の消毒作業又はねずみ族、昆虫等の駆除作業(これらの作業のうち第四号の作業を除く。)に従事した場合

 職員が、感染症の患者、疑似症患者又は無症状病原体保有者(次号において「感染症患者等」という。)の移送作業(第四号の作業を除く。)に従事した場合

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第十五項に定める第二種感染症指定医療機関の感染症病床に配置されている職員(次条の規定の適用を受ける職員を除く。)が、感染症病床において感染症患者等の看護又は感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いがある物件の処理作業(これらの作業のうち次号の作業を除く。)に従事した場合

 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第十五条第一項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長の定めるものに限る。)をいう。)から人の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業で市長の定めるものに従事した場合

 職員が、伝染病菌を有する家畜又は伝染病菌を有する疑いがある家畜に対する防疫作業に従事した場合

 前各号に掲げる場合のほか、市長がこれらの場合と同様に取り扱うことが適当であると認める場合

2 前項第一号から第三号まで及び第五号の手当(同項第六号の規定により同項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる場合と同様に取り扱うことが適当であると認める場合に支給する手当を含む。)の額は、作業に従事した日一日につき三百五十円(同号の作業のうち心身に著しい負担を与えると認められる作業で市長の定めるものに従事した場合は、当該作業に従事した日一日につき七百円)とし、同項第四号の手当(同項第六号の規定により同項第四号に掲げる場合と同様に取り扱うことが適当であると認める場合に支給する手当を含む。)の額は、作業に従事した日一日につき四千円の範囲内で市長が定める額とする。

(平成一八条例七三・平成二三条例七・令和五条例二〇・一部改正)

(診療手当)

第四条 診療手当は、病院及び保健所に勤務する医師及び歯科医師に支給する。

2 前項の手当の額は、次に定める額を合算したものとする。ただし、第三号の規定は、給与条例第九条第一項の規定により規則で指定された職にある職員以外の職員には、適用しない。

 給料月額の百分の六十に相当する額(保健所に勤務するものにあっては、給料月額の百分の三十に相当する額)

 感染症病床において診療を行ったときは、診療を行った日一日につき二百円

 診療上特に必要があると認められる場合で、診療に従事した時間が次の又はに該当するときは、又はに定める額

 午後八時から午前七時までの間における勤務一回毎に、一時間につき三千円

 青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十七号。以下「勤務時間条例」という。)第三条第一項第四条又は第五条の規定による週休日又は給与条例第十九条第一項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)において、午前七時から午後八時までの間における勤務一回毎に、一時間につき三千円

3 前項第三号イ又はにおける一回の勤務に一時間未満の端数を生じた場合において、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときはこれを切り捨てる。

(平成一八条例七三・平成一九条例四三・一部改正)

(放射線取扱手当)

第五条 放射線取扱手当は、職員(給料の調整額の支給を受ける者を除く。)がエックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき三百円とする。

(死体取扱手当)

第六条 死体取扱手当は、次に掲げる場合に支給する。

 病院に勤務する助産師、看護師又は准看護師が死体の処理作業に従事した場合

 臨床検査技師等が死体の解剖補助作業に従事した場合

2 前項第一号の手当の額は、処理した死体一体につき九百円とし、同項第二号の手当の額は、解剖した死体一体につき千三百円とする。

(税務手当)

第七条 税務手当は、次に掲げる職員に支給する。

 市税の調査、検査、賦課業務のために外勤する職員

 市税の徴収業務のために外勤する職員

2 前項第一号の手当の額は、業務に従事した日一日につき三百三十円とし、同項第二号の手当の額は、業務に従事した日一日につき四百十円とする。

(税外徴収手当)

第八条 税外徴収手当は、直接税外諸歳入金の徴収業務のために外勤する職員について支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき百七十円とする。

(社会福祉業務手当)

第九条 社会福祉業務手当は、生活保護現業職員又は身体障害者福祉司若しくは知的障害者福祉司の職務にある職員及びこれらに相当するものとして市長が認める職務にある職員に支給する。

2 前項の手当の額は、月額七千百円とする。

3 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中「七千百円」とあるのは「七千百円に勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「勤務割合」という。)を乗じて得た額」とする。

(平成一九条例一二・平成一九条例五一・平成二一条例九・令和四条例二八・一部改正)

第十条 削除

(平成一九条例一二)

(夜間看護等手当)

第十一条 夜間看護等手当は、次に掲げる場合に支給する。

 病院に勤務する助産師、看護師若しくは准看護師又は市長がこれらに準ずると認める職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後十時後翌日の午前五時前の間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事したとき。

 病院に勤務する医療職給料表の適用を受ける職員のうち市長の定める職員が、正規の勤務時間以外の時間において、勤務の時間帯その他に関し市長が定める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

 前項第一号の業務 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額

 その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 七千三百円

 その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額

(1) 深夜における勤務時間が四時間以上である場合 三千五百五十円

(2) 深夜における勤務時間が二時間以上四時間未満である場合 三千百円

(3) 深夜における勤務時間が二時間未満である場合 二千百五十円

 前項第二号の業務 千二百四十円

(平成一九条例四三・令和五条例二・一部改正)

第十二条 削除

(平成二一条例九)

(特殊自動車運転作業手当)

第十三条 特殊自動車運転作業手当は、道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第二条の表に掲げる大型特殊自動車を運転して作業に従事する職員(ごみ処理施設に勤務する者を除く。)に支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき三百六十円とする。

(平成二一条例九・一部改正)

(行旅死病人措置手当)

第十四条 行旅死病人措置手当は、行旅病人の救護又は行旅死亡人の措置作業に直接従事する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、次に定めるところによる。

 行旅病人の救護作業 一件につき 千八百円

 行旅死亡人の措置作業 一件につき 三千七百円

第十五条から第十七条まで 削除

(令和四条例一)

(家畜管理手当)

第十八条 家畜管理手当は、次に掲げる場合に支給する。

 職員が放牧場等に勤務し、主として家畜の飼養等の家畜管理業務に従事する場合

 職員が、種雄牛馬の自然交配若しくは精液の採取のため又はこれらの作業の準備のために種雄牛馬を御する等の作業に従事する場合

2 前項第一号の手当の額は月額二千七百円、同項第二号の手当の額は作業に従事した日一日につき二百五十円とする。

3 短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「二千七百円」とあるのは、「二千七百円に勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額」とする。

(平成一九条例五一・令和四条例二八・一部改正)

第十九条 削除

(平成二一条例九)

(夜間特殊業務手当)

第二十条 夜間特殊業務手当は、ごみ処理施設に勤務し、深夜においてごみ処理作業に従事する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務一回につき六百円(その勤務における勤務時間が二時間以上五時間未満の場合にあっては三百九十円、二時間未満の場合にあっては三百十円)とする。

(令和四条例一・一部改正)

(犬、猫等へい死体処理手当)

第二十一条 犬、猫等へい死体処理手当は、犬、猫等動物のへい死体等の処理作業に従事した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、処理した死体一体につき三百円とする。

(平成二五条例三〇・一部改正)

第二十二条及び第二十三条 削除

(平成二二条例七)

(清掃業務手当)

第二十四条 清掃業務手当は、次に掲げる職員に支給する。

 ごみ処理施設に勤務し、専らごみ、燃えがら、汚でい等及びねずみ等の死体(以下「ごみ等」という。)の収集作業、埋立作業、ごみ等の運搬車による運搬作業(以下「ごみ等の処理作業」という。)に従事する職員又はごみ処理施設に勤務する職員以外の職員でごみ等の処理作業に従事することを特に命ぜられた職員

 ごみ処理施設に勤務し、専らごみ等の処理作業に従事する職員以外の職員

2 前項第一号の手当の額は、作業に従事した日一日につき四百四十円とし、同項第二号の手当の額は、月額七千八百円とする。

3 短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「七千八百円」とあるのは、「七千八百円に勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額」とする。

(平成一九条例五一・令和四条例二八・一部改正)

(炉槽内清掃等手当)

第二十五条 炉槽内清掃等手当は、ごみ処理施設又はし尿処理施設に勤務し、焼却炉内若しくはピット内排水溝の清掃作業等若しくはごみ等の分析作業又は投入槽内若しくは貯留槽内の点検作業等に従事した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき六百八十円とする。

第二十六条から第三十条まで 削除

(令和四条例一)

(用地等交渉外勤手当)

第三十一条 用地等交渉外勤手当は、用地の取得交渉、建物移転に係る補償交渉又は区画整理事業における換地交渉のために外勤する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき三百三十円とする。

(道路補修作業手当)

第三十二条 道路補修作業手当は、都市整備部に所属する職員が、道路の維持補修作業に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき三百十円とする。

第三十三条及び第三十四条 削除

(平成三〇条例七)

(海上等作業手当)

第三十五条 海上等作業手当は、海面上又は海面下にあって、採苗作業又は清掃作業に従事した職員に支給する。ただし、当該手当は、第二十四条に規定する手当が支給される場合には、これを支給しない。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき三百三十円とする。

第三十六条 削除

(平成二〇条例一二)

(危険作業手当)

第三十七条 危険作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

 地上十メートル以上の足場の不安定な箇所又はこれに相当すると認められる箇所において、工事監督及び検査等の業務に従事した場合

 水面下四メートル以上の危険な箇所又はこれに相当すると認められる箇所において、工事監督及び検査等の業務に従事した場合

 高圧電気の取扱業務に従事した場合

 特定化学物質作業主任者の職にある職員が、特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第二十八条各号に掲げる業務に従事した場合

 酸素欠乏危険作業主任者の職にある職員が、酸素欠乏症等防止規則(昭和四十九年労働省令第四十二号)第十一条第二項第二号に掲げる業務に従事した場合

 危険物取扱者の職にある職員が、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十三条第一項に規定する危険物の取扱作業に従事した場合

 ボイラー取扱作業主任者の職にある職員が、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第六条第四号に掲げる作業に従事した場合

2 前項第一号から第六号までの手当の額は、業務に従事した日一日につき三百三十円とし、同項第七号の手当の額は、業務に従事した日一日につき百五十円とする。

(平成三〇条例七・一部改正)

(製剤手当)

第三十八条 製剤手当は、病院に勤務する薬剤師が、製剤の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、月額二千九百円とする。

3 短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「二千九百円」とあるのは、「二千九百円に勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額」とする。

(平成一九条例五一・令和四条例二八・一部改正)

(狂犬病予防等作業手当)

第三十九条 狂犬病予防等作業手当は、次に掲げる作業に従事した職員に支給する。

 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号。以下この条において「法」という。)第五条第一項の規定による狂犬病の予防注射の作業又はその介添の作業

 法第六条第二項の規定による犬の捕獲作業

 法第六条第九項の規定による犬の処分の作業

 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下この条において「動物愛護法」という。)第三十五条第一項及び第三項の規定により犬又は猫を引き取った場合におけるその処分の作業

 動物愛護法第三十六条第二項の規定による犬又は猫(生きている犬又は猫に限る。)の収容又はその収容したものの処分の作業

 前各号に掲げるもののほか、市長がこれらの作業と同様に取り扱うことが適当であると認める作業

2 前項第三号から第五号までに規定する処分の作業は、殺処分とする。

3 第一項第一号の手当の額は、作業に従事した日一日につき二百円とし、同項第二号から第六号までの手当の額は、作業に従事した日一日につき四百三十円とする。

(平成一八条例七三・全改、平成二五条例三〇・一部改正)

(精神保健業務手当)

第四十条 精神保健業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

 職員が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下この条において「法」という。)第二十七条第三項の規定に基づき精神保健指定医の診察に立ち会ったとき。

 職員が法第二十九条第一項又は第二十九条の二第一項の規定に基づき入院させる精神障害者を護送したとき。

 職員が法第三十八条の六第一項の規定に基づき入院中の者に質問したとき。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき二百九十円とする。

(平成一八条例七三・追加)

(衛生検査手当)

第四十一条 衛生検査手当は、保健所に勤務する職員(給与条例第八条の規定により給料の調整額の支給を受ける者を除く。)で、寄生虫若しくは寄生虫卵若しくは結核菌その他の病原体の検索若しくは調査の作業又は健康を害するおそれのある有害ガスの発生を伴う化学的検査の作業に従事することを常例とする職員に支給する。

2 前項の手当の額は、月額六千三百円とする。

3 短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「六千三百円」とあるのは、「六千三百円に勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額」とする。

(平成一八条例七三・追加、平成一九条例一二・平成一九条例五一・平成二三条例七・令和四条例二八・一部改正)

(救急医療業務手当)

第四十二条 救急医療業務手当は、病院に勤務する医師が、宿日直勤務の勤務時間中において、救急患者の診療の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務一回につき一万円とする。ただし、宿日直勤務の勤務時間が五時間未満の場合においては、当該額に百分の五十を乗じて得た額とする。

(平成二二条例七・追加)

(分べん介助業務手当)

第四十三条 分べん介助業務手当は、病院に勤務する医師(当該業務の補助業務に従事した医師を除く。)又は看護師(助産師免許を有する看護師に限る。以下この条において同じ。)が、分べん介助業務に従事した場合(看護師にあっては、看護師のみで当該業務に従事したときに限る。)に支給する。この場合において、看護師が当該業務一回につき二人を超えて従事したときは、主として従事した二人に限り、分べん介助業務手当を支給する。

2 前項の手当の額は、分べん介助業務一回につき一万円(看護師にあっては、五千円)とする。

(平成二二条例七・追加、令和五条例二・一部改正)

(麻酔業務手当)

第四十四条 麻酔業務手当は、病院に勤務する医師が、全身麻酔処置に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、全身麻酔処置一件につき千五百円とする。

(平成二二条例七・追加)

(支給の制限)

第四十五条 特殊勤務手当は、給与条例第九条第一項の規定により規則で指定された職にある職員(病院及び保健所に勤務する医師及び歯科医師を除く。)には、これを支給しない。

2 第四条及び第四十一条に規定する手当は、その月において全く当該職務に従事しなかった場合には、これを支給しない。

3 第九条第十八条第一項第一号第二十四条第一項第二号及び第三十八条に規定する手当は、その月において当該職務に従事した日が十日未満の場合には、これを支給しない。

4 短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「十日未満」とあるのは、「その月の現日数から勤務時間条例第三条第一項、第四条又は第五条の規定による週休日並びに給与条例第十九条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等の日数(その月の中途において新たに採用された職員その他市長の定める職員にあっては、市長の定める日数)を差し引いた日数(以下この項において「要勤務日数」という。)に十を常勤職員の要勤務日数を考慮して市長の定める数で除して得た数を乗じて得た日数(その日数に一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)未満」とする。

(平成一八条例七三・旧第四十条繰下・一部改正、平成一九条例一二・平成二〇条例一二・平成二一条例九・一部改正、平成二二条例七・旧第四十二条繰下・一部改正、平成三〇条例七・令和四条例一・令和四条例二八・一部改正)

(併給の禁止)

第四十六条 特殊勤務手当の支給については、第三条から第四十四条までに定めるところによるもののほか、特殊自動車運転作業手当と清掃業務手当との併給の場合を除き、日額で定められている特殊勤務手当間の併給はしないものとする。この場合において支給される特殊勤務手当の額は、当該作業又は業務に従事した日額のうち、最も高い額を支給するものとする。

(平成一八条例七三・旧第四十一条繰下・一部改正、平成二一条例九・一部改正、平成二二条例七・旧第四十三条繰下・一部改正)

(手当の支給)

第四十七条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(平成一八条例七三・旧第四十二条繰下、平成二二条例七・旧第四十四条繰下)

(委任)

第四十八条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成一八条例七三・旧第四十三条繰下、平成二二条例七・旧第四十五条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十六年青森市条例第十八号)又は浪岡町一般職の職員の特殊勤務手当条例(昭和三十六年浪岡町条例第二十三号)、浪岡町立病院に勤務する職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十四年浪岡町条例第十六号)、浪岡町立病院に勤務する職員の放射線取扱手当支給に関する規則(平成十四年浪岡町規則第十号)、浪岡町立病院に勤務する職員の診療従事手当支給に関する規則(昭和四十三年浪岡町規則第八号)若しくは浪岡町立病院に勤務する職員の夜間看護等手当支給に関する規則(昭和五十二年浪岡町規則第二十号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の条例等の例による。

(平成一七年四月条例第二三三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年五月十六日から施行する。

(平成一八年九月条例第七三号)

(施行期日)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年三月条例第一二号)

(施行期日)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年九月条例第四三号)

(施行期日)

この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成一九年一二月条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成二〇年三月条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月条例第一二号)

(施行期日)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(青森市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 青森市職員の育児休業等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年三月条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年三月条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(青森市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 青森市職員の育児休業等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二三年三月条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年三月条例第七号)

(施行期日)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第三条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二五年六月条例第三〇号)

(施行期日)

この条例は、平成二十五年九月一日から施行する。

(平成三〇年三月条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(青森市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 青森市職員の育児休業等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和三年三月条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一二月条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年三月条例第二号)

(施行期日)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年一二月条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

青森市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年4月1日 条例第54号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第6類
沿革情報
平成17年4月1日 条例第54号
平成17年4月28日 条例第233号
平成18年9月22日 条例第73号
平成19年3月26日 条例第12号
平成19年9月28日 条例第43号
平成19年12月19日 条例第51号
平成20年3月31日 条例第9号
平成20年3月31日 条例第12号
平成21年3月26日 条例第9号
平成22年3月25日 条例第4号
平成22年3月25日 条例第7号
平成23年3月25日 条例第4号
平成23年3月25日 条例第7号
平成25年6月25日 条例第30号
平成30年3月23日 条例第7号
令和3年3月22日 条例第1号
令和4年3月22日 条例第1号
令和4年12月26日 条例第28号
令和5年3月24日 条例第2号
令和5年12月26日 条例第20号