○青森市職員安全衛生管理規程

平成十七年四月一日

規程第十四号

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 安全衛生管理体制(第五条―第十九条)

第三章 安全管理(第二十条―第二十三条)

第四章 衛生管理(第二十四条―第二十六条)

第五章 健康の保持増進のための措置(第二十七条―第三十四条)

第六章 雑則(第三十五条・第三十六条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、別に定めるものを除くほか労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 職員 青森市職員定数条例(平成十七年青森市条例第三十四号)第一条に規定する職員(企業局の職員及び青森地域広域事務組合に派遣している職員を除く。)をいう。

 本庁 青森市行政組織規則(平成十七年青森市規則第十号。以下「行政組織規則」という。)第二条及び第三条に規定する課及び室並びに議会、監査委員、選挙管理委員会及び農業委員会の事務局をいう。

 出先施設 行政組織規則第七条に規定する第一種施設、第二種施設、第三種施設及び第四種施設並びに教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する市立学校その他の教育機関をいう。

 所属長 本庁の各課、室及び事務局並びに各出先施設(以下「所属所」という。)の長をいう。

(平成一八規程六・平成二一規程八・平成二二規程七・平成二六規程一・平成二七規程一・一部改正)

(所属長の責務)

第三条 所属長は、快適な職場環境の実現を図るとともに、総括安全衛生管理責任者の指示に従い、所属職員の安全の確保と健康の保持増進に努めなければならない。

(職員の責務)

第四条 職員は、安全の確保及び健康の保持増進について常に努めるとともに、所属長並びに総括安全衛生管理責任者等安全及び衛生に関する事項に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。

第二章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理責任者)

第五条 職員の安全及び衛生を総括管理するため、総括安全衛生管理責任者を置き、青森市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(令和五年青森市規則第四十二号)第一号に掲げる副市長の職にある者をもって充てる。

2 総括安全衛生管理責任者は、総括安全衛生管理者、安全管理者及び衛生管理者を指揮するとともに、次の業務を総括管理する。

 職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。

 職員の安全及び衛生のための教育の実施に関すること。

 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

3 総括安全衛生管理責任者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない理由によって職務を行うことができない場合は、総務部長がその職務を代理する。

(平成一八規程六・平成一九規程三・平成二一規程八・平成二七規程九・令和三規程七・令和五規程六・一部改正)

(総括安全衛生管理者)

第六条 法第十条第一項の規定に基づき、別表第一の上欄に掲げる箇所ごとに、総括安全衛生管理者を置き、同表の下欄に掲げる者をもって充てる。

2 総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮するとともに、当該設置箇所における前条第二項各号の業務を総括管理する。

3 総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない理由によって職務を行うことができない場合は、本庁にあっては総務部次長教育委員会事務局にあっては教育部長がその職務を代理する。

(平成二二規程一三・平成二七規程一・一部改正)

(安全管理者)

第七条 法第十一条第一項の規定に基づき、安全管理者を置く。

2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「省令」という。)第五条に定める資格を有する職員のうちから市長が選任する。

3 安全管理者は、当該設置箇所における第五条第二項各号の業務のうち安全に係る事項を行うほか、職場を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちにその危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

4 安全管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない理由によって職務を行うことができない場合は、省令第五条に定める資格を有する職員のうちから当該安全管理者があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(衛生管理者)

第八条 法第十二条第一項の規定に基づき、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、省令第十条に定める資格を有する職員のうちから市長が選任する。

3 衛生管理者は、当該設置箇所における第五条第二項各号の業務のうち衛生に係る事項を行うほか、職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(安全衛生推進者等)

第九条 法第十二条の二の規定に基づき、安全衛生推進者及び衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者及び衛生推進者は、市長が選任する。

3 安全衛生推進者は、当該設置箇所における第五条第二項各号の業務を担当するものとする。

4 衛生推進者は、当該設置箇所における第五条第二項各号の業務のうち衛生に関する業務を担当するものとする。

(産業医)

第十条 法第十三条の規定に基づき、第十二条第二項及び第三項で設置する委員会ごとに産業医を置く。

2 産業医は省令第十四条第一項及び第三項に定める業務を行うほか、職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。

(平成二二規程七・平成二八規程八・一部改正)

(作業主任者)

第十一条 法第十四条の規定に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第六条各号に掲げる作業(次項において「作業」という。)を行う所属所ごとに作業主任者を置き、省令第十六条に定める資格を有する職員のうちから市長が選任する。

2 作業主任者は、所属長の指揮を受け、作業に従事する職員の指揮その他省令で定める事項を行わなければならない。

(委員会の設置)

第十二条 職員の安全及び衛生に関する事項を総合的に調査審議するため、安全衛生管理委員会を置く。

2 法第十九条第一項の規定に基づき、別表第二に掲げる安全衛生委員会を置く。

3 法第十八条第一項の規定に基づき、別表第二に掲げる衛生委員会を置く。

(所掌事務)

第十三条 安全衛生管理委員会は、本庁及び出先施設における次に掲げる事項を総合的に調査審議し、市長に意見を述べるものとする。

 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

 公務災害の原因及び再発防止対策で安全及び衛生に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する事項

2 安全衛生委員会は、当該設置箇所における前項各号に掲げる事項を調査審議し、総括安全衛生管理責任者に意見を述べるものとする。

3 衛生委員会は、当該設置箇所における第一項各号に掲げる事項のうち衛生に関する事項を調査審議し、総括安全衛生管理責任者に意見を述べるものとする。

(委員会の組織)

第十四条 安全衛生管理委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総括安全衛生管理責任者をもって充てる。

3 委員は、次のとおりとする。

 役職をもって充てる委員 総務部長、総務部次長、人事課長、管財課長、環境政策課長、福祉政策課長、都市政策課長、浪岡振興部総務課長、市民病院事務局総務課長、浪岡病院事務長、教育委員会事務局総務課長

 推薦委員 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから職員団体が推薦する者で、市長が選任する者 十一人

 産業医 産業医のうち市長が選任する者 一人

4 推薦委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平成一七規程二九・平成一八規程六・平成一九規程三・平成二一規程六・平成二二規程七・平成二二規程一三・平成二三規程四・平成二七規程一・平成二九規程一・令和三規程七・一部改正)

第十五条 安全衛生委員会及び衛生委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、別表第二に掲げる職にある者をもって充てる。

3 委員は、安全又は衛生に関し経験を有する職員及び当該経験を有する職員のうちから職員団体が推薦する者で、委員長が選任したもの並びに産業医で構成するものとし、その数は、別表第二に定めるところによる。

4 委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の委員長)

第十六条 前二条に規定する各委員会(以下「委員会」という。)の委員長(以下「委員長」という。)は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員のうちから委員長が指名する者がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第十七条 安全衛生管理委員会の会議は、毎年二回以上開催するものとし、委員長が招集する。

2 安全衛生委員会及び衛生委員会の会議は、毎月一回以上開催するものとし、委員長が招集する。

(運営方法)

第十八条 委員長は、必要があると認めるとき、又は委員の請求があったときは、議事に関係のある職員の出席を求めることができる。

2 委員長は、省令第二十三条第四項の規定により委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し、これを三年間保存しなければならない。

3 前二項に規定するもののほか、委員会の運営方法について必要な事項は、委員会が定める。

(平成二八規程八・一部改正)

(報告)

第十九条 委員長は、会議の結果について市長又は総括安全衛生管理責任者に報告し、又は意見を述べなければならない。

第三章 安全管理

(危険防止)

第二十条 所属長は、所管する施設、設備、有害物質等による職員の災害又は病気の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 所属長は、前項の災害又は病気が生じたときは、速やかにその原因を調査する等必要な措置を講じなければならない。

3 所属長は、前項の災害又は病気の発生状況及び措置した内容について速やかに総括安全衛生管理責任者及び任命権者に報告しなければならない。

(緊急事態における措置)

第二十一条 所属長は、職員に対する災害発生の危険が急迫したと判断したときは、当該危険の発生場所、職員の業務の性質等を考慮して業務の中断、職員の避難等適切な措置を講じなければならない。

2 所属長は、前項の措置を適確かつ円滑に講ずることができるようにするため、設備の整備及び職員の訓練等の措置を怠ってはならない。

(安全教育)

第二十二条 所属長は、新たに採用された職員を業務に従事させるとき、職員の従事する作業内容を変更したとき、職員を危険又は有害な業務に従事させるとき等においては、当該職員に対し安全の確保のため、その業務の遂行上必要な知識及び技術に関する教育を行わなければならない。

(危険防止事項の遵守義務)

第二十三条 職員は、所属長が前三条の規定に基づき講ずる措置に応じて、危険防止のために必要な事項を遵守しなければならない。

第四章 衛生管理

(職場衛生)

第二十四条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務、場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるものとする。

(精神衛生)

第二十五条 所属長は、精神疾患の防止のため、職員の融和、生活指導、身上相談、適性配置等に努めるとともに、精神疾患の疑いのある者を発見した場合には、受診勧奨等適切な措置を講じなければならない。

(予防接種)

第二十六条 市長は、職員に感染症等の発生のおそれがあると認められるときは、予防接種、消毒その他必要な措置を講じなければならない。

(平成二一規程六・一部改正)

第五章 健康の保持増進のための措置

(健康診断)

第二十七条 職員に対して行う健康診断の種類は、次のとおりとする。

 採用時健康診断

 定期健康診断

 特殊業務従事職員健康診断

 職員人間ドック

 その他の健康診断

2 前項各号に定める健康診断の日程その他の実施細目については、この規程に定めるもののほか、市長が定める。

3 市長は、前項の規定により健康診断の日時等を決定したときは、その都度その旨を所属長に通知する。

4 所属長は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容を職員に周知させるとともに、職員が健康診断を受けることができるよう配慮しなければならない。

5 職員は、健康診断をその指定された期日又は期間内に受けなければならない。

(平成二二規程七・一部改正)

(定期健康診断を受けなかった職員の取扱い)

第二十八条 職員は、定期健康診断をその指定された期日又は期間内に自己の都合により受けなかったときは、一月以内に医師の診断を受け、当該診断書を市長に提出しなければならない。

(健康診断の受診の免除)

第二十九条 市長は、健康診断実施の際、現に当該健康診断の対象となる疾病について治療中の者又は医師の管理を受けている者については、当該健康診断の全部又は一部を免除することができる。

(指導区分の判定及び措置)

第三十条 市長は、第二十七条第一項各号に掲げる健康診断を行った医師が健康に異常があると認めた職員について、その医師の意見書その他の関係資料を産業医に提示し、別表第三の健康管理指導区分欄に掲げる区分(以下「指導区分」という。)の判定を受けるものとする。

2 市長は、前項の判定を受けたときは、当該職員の任命権者又は所属長に当該判定の内容を通知するものとする。

3 任命権者又は所属長は、前項の規定により指導区分の判定の通知を受けたときは、当該職員について、その指導区分に応じ、別表第三の事後措置の基準欄に掲げる基準に従い、適切な措置をとるものとする。

(心理的な負担の程度を把握するための検査)

第三十条の二 市長は、職員に対し、法第六十六条の十第一項の規定により、心理的な負担の程度を把握するための検査を行う。

2 前項に規定する検査の日程その他の実施細目については、総括安全衛生管理責任者が定める。

(平成二八規程八・追加)

(病状報告)

第三十一条 職員は、負傷し、又は疾病のため三月以上の長期にわたって継続して勤務することができないときは、三月に一回、当該負傷又は疾病の治療を受けている医療機関の診断を受け、その診断書に必要な書類を添えて所属長に提出しなければならない。

2 所属長は、前項の診断書に基づき、病状報告書を市長に提出しなければならない。

(職場復帰)

第三十二条 前条に規定する職員が勤務に復帰しようとするときは、勤務に支障がないことを証明する医師の診断書を添え、任命権者に申し出なければならない。

2 任命権者は、地方公務員法第二十八条第二項第一号の規定に該当する職員から前項の規定による申出があったときは、速やかに産業医及び委員会又は委員の意見を聞き、職場復帰について市長に報告するものとする。

(平成二二規程七・一部改正)

(健康相談)

第三十三条 所属長及び衛生管理者は、職員から健康について相談を受けた場合には、適切な指導及び助言を行わなければならない。

(体育活動等についての便宜供与等)

第三十四条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四十二条の規定に基づき市が実施する体育活動、レクリエーションその他の厚生活動への参加についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(平成二二規程一三・一部改正)

第六章 雑則

(秘密の保持)

第三十五条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第三十六条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年四月規程第二九号)

(施行期日)

この規程は、平成十七年五月十六日から施行する。

(平成一八年三月規程第六号)

(施行期日)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月規程第三号)

(施行期日)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年三月規程第六号)

(施行期日)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第二十六条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二一年七月規程第八号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月規程第七号)

(施行期日)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年一一月規程第一三号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の青森市職員安全衛生管理規程別表第二の規定により選任されている委員は、この規程による改正後の青森市職員安全衛生管理規程(以下「改正後の規程」という。)別表第二の規定により選任された委員とみなし、その任期の末日は、なお従前の例による。

3 改正後の規程別表第二の規定によりこの規程の施行の日以後新たに選任される委員の任期は、改正後の規程第十五条第四項の規定にかかわらず、平成二十三年三月三十一日までとする。

(平成二三年三月規程第四号)

(施行期日)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年三月規程第一号)

(施行期日)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月規程第一号)

(施行期日)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年八月規程第九号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二八年八月規程第八号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二九年三月規程第一号)

(施行期日)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和三年三月規程第七号)

(施行期日)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(令和五年一二月規程第六号)

(施行期日)

1 この規程は、令和五年十二月二十七日から施行する。

別表第一(第六条関係)

(平成二七規程一・一部改正)

箇所

総括安全衛生管理者

本庁

総務部長

教育委員会事務局

教育長

別表第二(第十五条関係)

(平成一七規程二九・平成一八規程六・平成一九規程三・平成二二規程一三・平成二三規程四・平成二七規程一・令和三規程七・一部改正)

名称

委員長に充てる職

委員

各委員会の委員長が選任する者

産業医

安全又は衛生に関し経験を有する職員

職員団体が推薦する職員

本庁衛生委員会

総務部長

五人

五人

一人

浪岡衛生委員会

浪岡振興部長

三人

三人

一人

市民病院衛生委員会

院長

三人

三人

一人

浪岡病院衛生委員会

院長

三人

三人

一人

教育委員会安全衛生委員会

教育部長

五人

五人

一人

別表第三(第三十条関係)

健康管理指導区分

事後措置の基準

区分

判定基準

生活規制の面

要休業(A)

勤務を休む必要があるもの

休暇又は休職等の方法により治療のため必要な期間勤務させないこと。

要軽業(B)

勤務を制限する必要があるもの

勤務場所又は勤務の変更等の方法により、勤務を軽減し、かつ、時間外勤務、休日勤務、深夜勤務及び宿日直勤務並びに出張をさせないこと。

要注意(C)

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

時間外勤務、休日勤務及び深夜勤務並びに出張を制限し、並びに宿日直勤務をさせないこと。

健康(D)

勤務を平常に行ってよいもの

 

医療の面

要治療(1)

医師により直接の医療行為を必要とするもの

必要な治療を受けるよう指示すること。

要観察(2)

医師による定期的な観察指導を必要とするもの

観察指導を受けるよう勧奨し、発病又は再発防止のため必要な指導等を行うこと。

健康(3)

医師による直接の医療行為又は定期的な観察指導を必要としないもの

 

その他

市長が健康診断の都度定める。

市長が健康診断の都度定める。

青森市職員安全衛生管理規程

平成17年4月1日 規程第14号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 服務・研修
沿革情報
平成17年4月1日 規程第14号
平成17年4月28日 規程第29号
平成18年3月31日 規程第6号
平成19年3月30日 規程第3号
平成21年3月31日 規程第6号
平成21年7月21日 規程第8号
平成22年3月31日 規程第7号
平成22年11月1日 規程第13号
平成23年3月31日 規程第4号
平成26年3月31日 規程第1号
平成27年3月31日 規程第1号
平成27年8月28日 規程第9号
平成28年8月1日 規程第8号
平成29年3月31日 規程第1号
令和3年3月31日 規程第7号
令和5年12月27日 規程第6号