○青森市職員記章及び職員証に関する規程

平成十七年四月一日

規程第十三号

(趣旨)

第一条 この規程は、職員記章(以下「記章」という。)及び職員証の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(記章の貸与等)

第二条 職員(常勤の特別職の職員及び青森市職員定数条例(平成十七年青森市条例第三十四号。以下「定数条例」という。)第二条の表市長の事務部局の職員の項に規定する職員をいう。以下第八条までにおいて同じ。)には、記章(様式第一号)を貸与する。

2 職員は、その身分を一見して明らかにするとともに、職員としての品位を保持するため、記章を常時着用するものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平成二一規程五・一部改正)

(記章の着用位置)

第三条 記章の着用位置は、次に掲げるところによる。

 背広服又はこれに類似する服装 左胸部の見返し

 前号以外の服装 左胸部の見やすい部分

(職員証の交付等)

第四条 職員には、職員証(様式第二号)を交付する。

2 職員は、その身分を証するため、職員証を所持するものとする。

3 職員は、職員証の記載事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出て、その訂正を求めなければならない。

(職員証の更新)

第五条 市長は、必要に応じ、職員証を更新し、交付するものとする。

2 前項の交付は、更新前の職員証と引換えに、これを行う。

(返還)

第六条 職員は、退職したときは、直ちに記章及び職員証を返還しなければならない。

(貸与等の禁止)

第七条 職員は、いかなる理由があっても記章及び職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

2 職員は、自ら職員証の記載事項を訂正してはならない。

(再貸与等)

第八条 職員は、記章又は職員証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに職員記章・職員証再貸与・再交付願(様式第三号)により市長に届け出て、その再貸与又は再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により記章の再貸与を受けた者は、その実費を弁償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(市長事務部局以外の職員の職員証の交付等)

第九条 市長は、定数条例第二条の表に規定する職員(同表市長の事務部局の職員の項に規定する職員を除く。)について、それぞれの任命権者から職員証の交付依頼を受けたときは、それぞれの任命権者からの報告を基に作成している職員の任免に関する記録を確認の上、職員証を交付するものとする。

2 第四条第二項及び第三項第五条から第七条まで並びに第八条第一項の規定は、前項の規定により職員証を交付された職員(以下「市長事務部局以外の職員」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは「市長事務部局以外の職員」と、第六条及び第七条第一項中「記章及び職員証」とあるのは「職員証」と、第八条中「記章又は職員証」とあるのは「職員証」と、「再貸与又は再交付」とあるのは「再交付」と読み替えるものとする。

(平成二一規程五・一部改正)

(その他)

第十条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の青森市職員記章及び職員証に関する規程(平成十二年青森市規程第九号)の規定により貸与された記章又は交付された職員証については、この規程の相当規定により貸与又は交付されたものとみなす。

(平成二〇年三月規程第八号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存し、又は交付されたこの規程による改正前の青森市職員記章及び職員証に関する規程に規定する様式による職員証は、当分の間、これを使用することができる。

(平成二一年三月規程第五号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

(平成20規程8・一部改正)

画像

画像

青森市職員記章及び職員証に関する規程

平成17年4月1日 規程第13号

(平成21年3月31日施行)