○青森市庁用自動車管理規則

平成十七年四月一日

規則第二十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、法令その他に定めがあるものを除くほか、庁用の自動車(企業局、市民病院及び浪岡病院に所属するものを除く。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(平成一七規則二〇五・平成二〇規則五・平成二二規則一一・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において「庁用の自動車」とは、市の公用に供する目的のため使用する自動車で、市が所有し、又は賃借するものをいう。

2 この規則において「自動車」とは、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一に定める普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車で二輪自動車を除くものをいう。

(庁用の自動車の分類)

第三条 庁用の自動車の分類は、次に掲げるとおりとする。

 専用車 市長の指定する職にある者の専用に供するものをいう。

 供用車 専用車及び業務用車を除くすべてのものをいう。

 委託管理車 供用車のうち、必要に応じてそれぞれの課等に配置されたものをいう。

 業務用車 特定の課等の業務に供するため、当該課等に配置されたものをいう。

(管理の主管)

第四条 専用車及び供用車は管財課長が、業務用車については当該自動車が配置された課等の長が、管理するものとする。

(維持管理費の負担)

第五条 庁用の自動車の維持管理に要する費用は、専用車及び供用車については管財課において、業務用車については当該自動車を管理する課等において処理する。

(専用車及び供用車の使用基準)

第六条 専用車及び供用車は、市の行政上必要な業務に使用するものとする。

2 供用車の使用の範囲は、原則として市の行政区域内とする。

3 供用車の使用時間は、原則として勤務時間内とする。

4 供用車を使用する者は、あらかじめ定められた使用目的以外に供用車を使用してはならない。ただし、やむを得ない事情により目的以外に使用する場合は、使用前又は使用途中において、管財課長に連絡し承認を得て使用することができる。

(供用車の使用手続)

第七条 供用車の使用の申込みをしようとする者は、使用日の前日(その日が休日に当たる場合は、その前日)青森市職員の勤務時間等に関する規程(平成十七年青森市規程第十号)に定める勤務時間の終了する三時間前までに管財課長に申込みをしなければならない。ただし、緊急その他やむを得ないと認められる場合は、その都度申込みをすることができる。

(配車の承認)

第八条 管財課長は、前条により申込みを受け付けしたときは、速やかにその使用の可否を決定しなければならない。

(配車及び運行指示)

第九条 管財課長は、供用車の使用を決定したときは、運行内容を、別に定める自動車配車表に記入し、配車計画を立てなければならない。

2 管財課長は、自動車配車表に基づき、当該供用車を運転する者に運行内容の指示をしなければならない。

(令和四規則八・一部改正)

(使用制限)

第十条 管財課長は、非常災害の発生その他緊急事態が発生したとき、又は発生するおそれのあるときは、供用車の使用を停止し、又は制限し、その他臨機の措置をとらなければならない。

(運転者の服務基準)

第十一条 庁用の自動車を運転する者は、自動車点検基準(昭和二十六年運輸省令第七十号)に定める技術上の基準により、運行の開始前及び終業の際に庁用の自動車を点検し、その結果を別に定める仕業・終業点検表に記載しこれを整備管理者(整備管理者が置かれていない庁用自動車の使用の本拠にあっては安全運転管理者、整備管理者及び安全運転管理者が置かれていない庁用自動車の使用の本拠にあっては所属長)に提出しなければならない。

2 庁用の自動車を運転する者は、所属長の指示に基づき、自動車の運行をしなければならない。

3 庁用の自動車を運転する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

 道路交通法令その他関係法令を忠実に遵守すること。

 疾病、過労その他の理由のため、安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を所属長又は安全運転管理者に申し出ること。

 使用関係者以外の者を乗車させ、又は無用の積荷をしないこと。

 自動車の運行中に交通事故等が発生したときは、法令に定められた処置をとり、速やかに所属長に報告してその指示を受けること。

 職務の内外を問わず道路交通法令に違反して処分等の決定があったときは、その状況を速やかに所属長を経て安全運転管理者に報告すること。

 庁用の自動車が故障等のため修繕の必要が生じたときは、整備管理者に申し出て、修繕について指示を受けること。

 常に庁用の自動車及び車庫等の清掃に努めるとともに、附属品等を常に良好な状態において保管すること。

(令和四規則八・一部改正)

(運行等の報告)

第十二条 自動車を運転する者は、自動車の運行に関する記録を別に定める運転日報に記載し、当日分を速やかに安全運転管理者(安全運転管理者が置かれていない庁用自動車の使用の本拠にあっては、所属長)に提出しなければならない。

2 自動車を運転する者は、交通事故等が発生したときは、別に定める事故情報報告シートを所属長を経て整備管理者に提出しなければならない。

(令和四規則八・一部改正)

(整備管理者等)

第十三条 庁用自動車の使用の本拠に法令の定めるところにより整備管理者を置くほか、必要に応じて整備管理者代務者を置くことがある。

(整備管理者等の職務)

第十四条 整備管理者及び整備管理者代務者は、次に掲げる職務を行うものとする。

 庁用自動車の点検及び整備の管理に関すること。

 車庫施設の管理に関すること。

 整備上必要な意見の進言に関すること。

(安全運転管理者等)

第十五条 庁用自動車の使用の本拠に法令の定めるところにより、安全運転管理者及び副安全運転管理者を置くほか、必要に応じて安全運転管理者代務者を置くことがある。

(安全運転管理者等の職務)

第十六条 安全運転管理者及び安全運転管理者代務者は、次に掲げる職務を行うものとする。

 安全運転の指導監督に関すること。

 庁用自動車の事故防止に関すること。

 安全運転上必要な意見の進言に関すること。

 庁用自動車の飲酒運転防止に関すること。

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の職務を代行する。

(令和四規則八・一部改正)

(自動車台帳)

第十七条 庁用自動車の管理者は、別に定める自動車台帳を備え付けなければならない。

(令和四規則八・一部改正)

(委託管理車及び業務用車の使用基準)

第十八条 委託管理車及び業務用車の使用基準その他管理運用上必要な事項については、この規則に定めるもののほか、当該自動車の管理者及び使用する課等の長が別に定めることができる。

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年四月規則第二〇五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年五月十六日から施行する。

(平成一八年三月規則第六三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(青森市庁舎管理規則及び青森市庁用自動車管理規則の一部改正に伴う経過措置)

7 この規則の施行の際現に存する前二項の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成二〇年三月規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年三月規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(令和元年五月規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和四年三月規則第八号)

(施行期日)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

青森市庁用自動車管理規則

平成17年4月1日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 制/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第27号
平成17年4月28日 規則第205号
平成18年3月31日 規則第63号
平成20年3月31日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第11号
令和元年5月1日 規則第1号
令和4年3月25日 規則第8号