○青森市災害救護条例
平成十七年四月一日
条例第三十二号
(目的)
第一条 この条例は、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)並びに災害救助に関する青森県の規則、規程及び要綱の適用を受けない災害が発生したとき、応急的に必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。
(適用の基準)
第二条 この条例による救護は、災害のため住家の全焼、全壊若しくは流失又は半焼若しくは半壊によって被害を受けた世帯が二十世帯以上に達したときに行うものとする。ただし、住家が半焼又は半壊した場合の世帯は二分の一世帯、店舗のみの全焼若しくは全壊又は床上浸水した場合の世帯は三分の一世帯として被害世帯とみなす。
(救護の範囲)
第三条 この条例によるり災世帯に対する救護の範囲は、次のとおりとする。
一 収容施設の供与
二 たき出しその他の食品の給与
三 生活必需品の給与
四 医療及び助産
五 災害にかかった者の救出
六 学用品の給与
七 前各号に規定するもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(委任)
第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。