○青森市印鑑条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第二十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市印鑑条例(平成十七年青森市条例第三十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請等の受理)

第二条 市長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の住所、氏名、性別及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

(平成二四規則三二・一部改正)

(回答書の提出期限)

第三条 条例第五条第二項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から二十日以内とする。

(平成二五規則四・旧第四条繰上、令和二規則一〇・一部改正)

(受領印の徴収)

第四条 市長は、条例第六条第一項の規定により印鑑登録証を交付したとき又は第七条第三項の規定により印鑑登録証を再交付したときは、その受領者から当該登録している印鑑により受領印を徴するものとする。

(平成二五規則四・旧第五条繰上)

(印鑑登録証の返納)

第五条 条例第七条第三項の規定により印鑑登録証の再交付を受けた者は、当該汚損し、又は損傷した印鑑登録証を返納しなければならない。

2 条例第九条又は第十条の規定により印鑑の亡失の届出又は印鑑登録廃止の届出をする者は、印鑑登録証を返納しなければならない。

(平成二五規則四・旧第六条繰上)

(印鑑登録証明書の特例)

第六条 条例第十三条第二項に規定する印鑑登録証明書を作成する方法は、被登録者又はその代理人に登録を受けている印鑑及び印鑑登録証を提出させ、条例第十三条第一項に規定する印鑑登録証明書に準じて作成するものとする。

(平成二五規則四・旧第七条繰上)

(印鑑登録原票の保管)

第七条 市長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管するものとする。

(平成二五規則四・旧第八条繰上)

(印鑑登録原票の改製)

第八条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要があると認めるときは、被登録者に登録を受けている印鑑及び印鑑登録証を提出させ、印鑑登録原票を改製するものとする。

(平成二五規則四・旧第九条繰上)

(印鑑に使用する印肉)

第九条 印鑑を押印するときは、黒肉又は朱肉を使用しなければならない。

(平成二五規則四・旧第十条繰上)

(申請書等)

第十条 次の各号に掲げる申請又は届出は、当該各号に定める申請書又は届書を提出して行うものとする。

 条例第四条の規定による印鑑登録の申請 印鑑登録申請書

 条例第七条第二項の規定による印鑑登録証の再交付申請 印鑑登録証再交付申請書

 条例第八条の規定による印鑑登録証の亡失届 印鑑登録証亡失届

 条例第九条の規定による印鑑の亡失届 登録印鑑亡失届

 条例第十条の規定による印鑑登録の廃止届 印鑑登録廃止届

 条例第十四条第一項の規定による印鑑登録証明書の交付申請 印鑑登録証明書交付申請書

2 条例第十七条第二項の身分を示す証明書の様式は、別記様式とする。

3 第一項並びに条例第四条第二項第五条第二項及び第四項第六条第一項第十三条第一項、並びに第十五条に規定する書類の様式は、市長が別に定める。

(平成二五規則四・旧第十一条繰上・一部改正、令和二規則一〇・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市印鑑条例施行規則(昭和五十六年青森市規則第二十四号)又は浪岡町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和五十二年浪岡町規則第十五号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録原票及び印鑑登録証については、なおその効力を有する。

(印鑑登録証引替交付申請)

3 条例附則第三項の規定により印鑑登録証と引き替えに印鑑登録証の交付を受けようとする者又はその代理人は、市長に申請しなければならない。

(令和二規則一〇・一部改正)

4 前項の申請は、市長が別に定める印鑑登録証切替申請書を提出して行うものとする。

(平成二五規則四・一部改正)

(平成一九年三月規則第四四号)

(施行期日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二四年七月規則第三二号)

(施行期日)

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二五年三月規則第四号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年三月規則第一〇号)

(施行期日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(平成19規則44・一部改正、平成25規則4・旧様式第12号・一部改正、令和2規則10・一部改正)

画像

青森市印鑑条例施行規則

平成17年4月1日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)