○青森市開発登録簿の閲覧に関する規則

平成十七年四月一日

規則第二十号

(趣旨)

第一条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第三十八条第二項の規定により、開発登録簿の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(開発登録簿設置場所等)

第二条 開発登録簿の設置場所は都市整備部建築指導課とし、閲覧はその窓口において行うものとする。

(閲覧日及び閲覧時間)

第三条 開発登録簿の閲覧日は、青森市の休日に関する条例(平成十七年青森市条例第二号)第一条第一項に規定する市の休日以外の日とする。

2 開発登録簿の閲覧時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。

(閲覧の手続)

第四条 開発登録簿を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、備え付けの閲覧簿(別記様式)に所定の事項を記入しなければならない。

(遵守事項)

第五条 閲覧者は、開発登録簿を指示された場所以外の場所に持ち出してはならない。

(閲覧の禁止)

第六条 市長は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の閲覧を禁止することがある。

 この規則又は職員の指示に従わないとき。

 開発登録簿を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(施行期日)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

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青森市開発登録簿の閲覧に関する規則

平成17年4月1日 規則第20号

(平成17年4月1日施行)