○青森市庁議規則
平成十七年四月一日
規則第十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市庁議の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 市行政執行に係る基本方針及び重要施策に関する事項の審議並びに連絡調整を図るため、青森市庁議(以下「庁議」をいう。)を置く。
(組織)
第三条 庁議は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
一 市長
二 副市長
三 教育長
四 企業局長
五 危機管理監
六 部局の長
七 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者
2 庁議は、前項に規定する者のほか、市が組織する一部事務組合の職員で、市長が必要と認める者を構成員として組織することがある。
(平成一七規則二〇五・平成一七規則二一六・平成一八規則七三・平成一九規則四四・平成二一規則三七・令和三規則一〇・一部改正)
(付議事項)
第四条 庁議に付議する事項は、概ね次に掲げる事項とする。
一 市政運営の基本方針に関すること。
二 市の将来構想及び長期計画に関すること。
三 重要施策に関すること。
四 市政に重大な影響を与える国政、県政等の動向に関すること。
五 主要な事務事業に関すること。
六 その他市長が必要と認めた事項
(庁議の開催)
第五条 庁議は、市長が主宰する。
2 庁議は、定例庁議と臨時庁議とする。
3 定例庁議は、毎月第二火曜日(その日が青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十七号)第十条に規定する休日に当たるときは、その翌日)に開催する。ただし、都合によりこれを変更し、又は中止することがある。
4 臨時庁議は、必要に応じ、その都度開催するものとする。
5 庁議の進行は、総務部長が行う。ただし、総務部長に事故あるときは、あらかじめ市長が指名する者がその職務を代理する。
(平成一八規則七三・平成二一規則三一・平成二一規則三七・一部改正)
(付議手続)
第六条 庁議の付議事案等は、その要旨及び資料を庁議開催日の七日前までに総務部長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
(庁議内容の伝達及び実施の促進)
第七条 庁議に出席した者は、庁議の経過及び結果について所属職員に速やかに伝達するとともに、実施を要する事項については、これを促進しなければならない。
(庶務)
第八条 庁議の庶務は、総務部総務課で処理する。
(平成一八規則七三・平成二一規則三七・一部改正)
(委任)
第九条 この規則に定めるもののほか、庁議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年四月規則第二〇五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年五月十六日から施行する。
附則(平成一七年七月規則第二一六号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年四月規則第七三号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月規則第四四号)
(施行期日)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年四月規則第三一号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年七月規則第三七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月規則第一〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。